国際結婚の手続きを国別に解説!
現在、日本では結婚できる年齢は、男女ともに18歳です。
しかし、国・地域によっては20歳にならないと結婚できないなど、日本とは異なる場合があります。
年齢だけではなく、国・地域によって結婚手続きに必要な書類や手続きの方法などが異なります。
ここでは、主要な国・地域ごとに結婚手続きの方法をまとめましたので、ぜひ参考になさってください。
また、当事務所では煩雑な国際結婚の手続きや、取得が年々厳しくなっている配偶者ビザ申請のサポートを行っております。
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(中国人和日本人的结婚手续)
(Marriage between Japanese and Philippine nationals)
(일본인과 한국인의 혼인 절차)
(台灣人和日本人的結婚手續)
・香港人との国際結婚手続き
・タイ人との国際結婚手続き
・ロシア人との国際結婚手続き
・アメリカ人との国際結婚手続き
(参考) 日本における婚姻の要件
日本人が日本人以外の方と結婚する場合、「日本における婚姻の要件」と「相手の国/地域における婚姻の要件」のどちらも満たす必要があります。
ここでは、参考のため日本における婚姻の要件を記載しておきます。
「民法731条:婚姻適齢」
男女ともに、18歳にならなければ婚姻をすることができません。
「民法732条:重婚禁止」
配偶者がいる人が、重ねて婚姻をすることはできません。
「民法733条:再婚禁止期間」
女性は、前婚の解消または取消の日から、100日経過しなければ再婚をすることができません。
ただし、次の場合は除きます。
・女性が前婚の解消または取消しの時に妊娠していなかった場合
・女性が前婚の解消または取消しの後に出産した場合
「民法734条:近親婚の禁止」
直系血族または3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができません。
(→ 兄と妹、姉と弟、おばと甥、おじと姪は結婚できません。ただし、父母や祖父母の養子、養親の実子等義理の関係であれば結婚可能。)
「民法735条:直系姻族間の婚姻の禁止」
直系姻族の間では婚姻をすることができません。
(→ 前妻の母親と再婚する場合や、両親が離婚した後、父親に引き取られ、父親がその後2度再婚した場合、1人目の継母との結婚は認められません)
「民法736条:養親子間の婚姻の禁止」
養子・その配偶者・養子の直系卑属やその配偶者と養親またはその直系尊属との間では、親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができません。