「日本人の配偶者等」 とは

日本人の配偶者 (夫・妻)

(内縁の配偶者は含まれません。また、相手の日本人と離婚した場合や亡くなっている場合は該当しません。)

(また、現在日本の法律では同性婚は認められていないため、外国で同性婚が成立している場合であっても、日本では法的に有効な婚姻とは認められません。)

 

日本人の子ども・特別養子

 

「日本人の配偶者等」~配偶者ビザの特徴~

日本で行うことができる活動には特に制限がありません。

 

就労 (仕事の内容) 制限がないので、アルバイトをすることも自由ですし、様々な職種に就くことができます。

就労系のビザ(例:技術・人文知識・国際業務)の場合、大学や日本の専門学校を卒業していること、仕事の内容は大学などで学んだことと一致することが求められますが、「日本人の配偶者等」ビザをお持ちの方には、そのような制限はありません。

 

「日本人の配偶者等」審査のポイント

このビザを取得するためのポイントは大きく分けて2つあります。

 

1. 将来にわたって、結婚生活を続けていくことができる経済力があるか?

2. 偽装結婚ではないか? [結婚の信憑性 (しんぴょうせい) ]

 

具体的には、以下の点が重要です。

 

結婚・離婚歴、子どもの有無

・結婚歴、離婚歴が複数回あるケース:

日本人が、外国人との離婚・再婚を繰り返している場合や、養子縁組・離縁を繰り返している場合には、なぜそのような事になったのかを説明できる必要があります。

 

夫婦の経済状況

婚姻生活を営むための経済力があるかどうかが重要です。

夫婦の収入*が少ない場合や、夫婦共に無職である場合などは、婚姻生活を安定的に続けていくことは難しいと判断されてしまう恐れがあります。

収入が低い場合に重要なのは、現在の収入で家族が不自由なく暮らすことができ、将来的に日本での生活を続けることに問題がないことを証明することです。

 

*収入については、基本的には「住民税の課税・納税証明書」などで確認されます。

収入がいくら以上ならOKというような明確な基準があるわけではありませんが、税金をきちんと納めており、社会一般的にみて生活可能と思われる最低限の収入が必要です。

さらに、被扶養者がいる場合には、当然ながら、その人数分の生活費も合わせて判断されます。

 

身元保証人

通常は申請する方の配偶者が身元保証人になります。

仮に配偶者以外の人が身元保証人になる場合には、「なぜその人が身元保証人になったのか」および「身元保証人としての能力があるか」を説明する必要があります。

 

信ぴょう性 (しんぴょうせい)とは?

信ぴょう性が低い ≒ 信用できない

:you cannot trust something or someone / unreliable

 

夫婦のコミュニケーション

夫婦がどのようにコミュニケーションを取っているのかが問われます。

具体的には、「普段何語で話をしているのか?」「コミュニケーションは問題なくとれているのか?」を説明できるようにしましょう。

お互いの言葉をほとんど理解できない場合、夫婦としての実態が本当にあるのか、婚姻生活を続けられるのか、と疑われてしまいます。

 

結婚式・結婚を知っている家族

結婚の事実を親族や知人に伝えていない場合、結婚式の参加者の状況が不自然な場合などは婚姻の信憑性が疑われる可能性があります。

結婚式をあげていない場合も同様ですが、近年は式をあげないカップルも増えてきているので、必ずしもそれだけで判断されるわけではありません。

 

年齢差

年の大きく離れた夫婦 (年の差カップル) の場合には、年齢が離れているほど審査が厳しくなる傾向があります。この場合、年齢が離れていても夫婦としての実態があることを詳細に説明することできるかが重要です。

 

出会い・交際のきっかけ

出会いのきっかけが、「結婚紹介所」などである場合にも、これまでの交際の経緯を詳細に説明するなどして、夫婦の実態を証明する必要があります。

 

結婚までの期間・会った回数

「日本と海外の遠距離恋愛のため、実際に会いに行った回数が2回だけ」というように、会った回数が極端に少ない場合や、交際期間が短い場合も要注意です。

 

同居・居住スペース

これまで夫婦は同居するのが一般的だと考えられてきたため、基本的には夫婦が同居することが求めらます。

例えば、夫婦の住まいとして届け出た場所がワンルームで、一般的に2人で生活するには十分なスペースがない(狭すぎる)と判断されるような場合には同居を疑われる可能性があります。

子どもがいる場合にはなおさらです。

 

近年は結婚に対する考え方の多様化もみられますし、どうしても同居できない事情がある夫婦もいらっしゃいます。

そのため、何らかの事情があるために同居していない場合には、別居していたとしても日本人の配偶者等のビザが許可されることがあります。ただし、その場合には特別な理由が存在することと、同居はしていないけれど婚姻関係の実体があることを主張することが重要です。

 

「配偶者ビザ」手続きの詳細

 

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