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外国人と結婚した後、ビザの手続きはどうすればいい?
日本人が外国籍の方と結婚した場合、婚姻届を提出すれば、問題なく一緒に日本で暮らせると思っていませんか?
たとえば、留学生の在留資格で日本の学校に通っている方であれば、学生の間は日本にいられますが、卒業後は在留資格がなくなってしまうので、ずっと一緒に日本で住むことはできません。
仮にその外国人が短期滞在の在留資格で日本に来ているなら、なおさらです。
短期滞在の場合、最長3ヶ月で母国に帰らなければなりません。
上記は、相手の外国人が日本にいることを想定したものですが、海外で知り合って結婚した場合など、相手が海外に住んでいるケースもありますよね。
そのような場合に、日本で一緒に暮らしたいとお考えであれば、在留資格の取得しなければなりません。
そこで、婚姻の手続きと合わせて必要になるのが、「配偶者ビザ」の手続きです。
(正確には、「日本人の配偶者等」という在留資格です。)
相手の外国人が現時点で日本にいるのか、海外に住んでいるのかによって手続きは大きく異なります。
[A] 相手の外国人が日本にいる場合
今日本にいるということは、何かしらの在留資格(留学生・就労系など)を持っていることになります。
この場合、その在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する手続きが必要です。
これを、「在留資格変更許可申請」といいます。
簡単にいうと、「留学生」や「就労」などから在留資格を「日本人の配偶者等」に変更してください!
とお願いするものです。
在留資格「変更」許可申請
・在留資格変更許可申請書 (以下のアイコンからダウンロードできます)
・Application form for change of status of residence
[B] 相手の外国人が海外にいる場合
今海外にいるということは、在留資格を持っていない状態です。
この場合には、新規に在留資格を取得することになります。
具体的な手続きの流れは以下のとおりです。
最短でも2~3ヶ月くらいかかります!
(作成:OBI行政書士事務所 *転載禁止)
手続き1 [日本と海外]
・日本と配偶者のいる現地とで、それぞれ必要な書類を集めます。
・配偶者側で用意する必要があるものについては、用意できたら日本に送ってもらいましょう。
手続き2 [日本]
・申請に必要な書類を作成します。
・申請書・理由書・質問書など、意外とボリュームがあります。
手続き3 [日本]
・お住まいの住所を管轄している地方入国管理局に、「在留資格認定証明書交付申請」をします。
(審査にはおよそ1~3ヶ月ほどかかります)
※なお、2024年現在、東京入管などは審査が混みあっている影響で、これ以上時間がかかる可能性もあります。
手続き4 [日本での手続き]
・「在留資格認定証明書」を受け取ります。
・交付されなかった場合には、入管に行き、不交付の理由を聞きましょう。
その理由によって、再申請を検討しますが、不交付の理由によっては再申請が難しい場合もあります。
手続き5 [日本での手続き]
・「在留資格認定証明書」を国際郵便で海外にいる配偶者に送ります。
手続き6 [海外での手続き]
・配偶者の現地の「日本国領事館 (大使館)」に「在留資格認定証明書」を持っていき、「査証*」の取得申請をします。
(*査証:いわゆるビザ / VISA のこと)
・発行された査証はパスポートに貼られます。
手続き7 [日本での手続き]
・配偶者が査証のある「パスポート」と「在留資格認定証明書」を持って、日本の空港へ。
・空港の入国審査官に審査を受け、問題がなければ在留カードを受け取ることができます!
= これで、在留資格「日本人の配偶者等」を取得できたことになります。
(※在留カードを受け取ることができる空港:成田・羽田・新千歳・中部・関西・広島・福岡)
(※上記以外の空港では直接受け取ることができませんが、申請人が市区町村に住居地の届出を済ませると、住居地に在留カードが郵送で届きます。)
在留資格認定証明書交付申請書
・在留資格認定証明書交付申請書 (以下のアイコンからダウンロードできます)
[A] と [B] に共通する手続き (申請方法)
[申請場所]
・夫婦で住む場所を管轄している入国管理局
(例:埼玉県内に居住する場合、東京入管さいたま出張所、もしくは東京出入国在留管理局)
[手数料]
[A 変更/CHANGE の場合]
4,000円:収入印紙で納付します。
手数料納付書 (以下のアイコンからダウンロードできます)
[B 認定/COE の場合] なし
[必要書類]
[A, B 共通]
・写真1枚 (縦4x横3cm, 6か月以内に撮影したもの。裏面に申請者の氏名記入。)
・One photograph (4 cm long × 6 cm wide)
-
- A sharp, clear photo of the applicant facing forward with no hat, cap, or head covering taken against a plain backdrop with no shadows; must have been taken within 6 months prior to submitting the application.
- The photograph should be attached to the photograph section of the application with the name of the applicant written on the back of the photograph.
- Applicants under the age of 16 do not need to submit a photograph.
[A 変更の場合]
・在留カード(提示)
・Residence Card
・パスポート(提示)
・Passport
[B 認定の場合]
・返信用封筒 (簡易書留用の切手を貼り付けたもの。宛先も記入しておきます。)
Reply envelope
(a standard envelope with the address clearly showing and postage stamps (simplified registered mail) attached)
[立証資料] *公的機関発行の書類は3ヶ月以内のものに限ります
※公的機関が発行する書類は、3ヶ月以内のものを提出します。
※Please submit all documents within three months of their issuance.
・日本人 配偶者の戸籍謄本 [全部事項証明書] 1通
※申請人との婚姻事実の記載があるものが必要です。
婚姻事実の記載がない場合:戸籍謄本と「婚姻届出受理証明書」も合わせて提出します。
(婚姻届出受理証明書:婚姻届を提出した市区町村の役所で取得できます)
・Family register of the Japanese national (certificate of all items) – 1 copy
-
- The marriage to the applicant should be clearly defined in this document. If there is no record of the marriage, the Japanese national will be required to submit a notification of marriage in addition to the copy of their family register.
・申請人の母国から発行された結婚証明書 1通
※申請人が韓国籍の場合:戸籍謄本の発行が可能であれば、戸籍謄本の提出でもOKです。
Marriage certificate issued by an institution in the applicant’s country of birth
* If the applicant is listed in a family register in the Republic of Korea, then a copy of the foreign family register (which clearly defines the marriage between the two parties) is also permissible.
・質問書 (以下のアイコンからダウンロードできます)
・[日本語] (入国管理局所定のもの)
※質問書は各国語バージョンが用意されていますが、外国語で作成した場合には日本語訳も提出します。
・夫婦揃って写っている写真:
二人の顔など容姿がはっきりと写っているものを、複数枚用意します。
・Snapshots (2-3 photos showing the two of you together and clearly showing your appearance. Photos edited using an app are not acceptable)
・その他(SNSや通話の記録):
・SNS records ・Call logs
・これ以外にも、交際や婚姻が真実のもの(実体があるもの)だということを説明する資料があれば提出します。
日本人配偶者の課税・納税証明書
・(日本人配偶者の) 住民税の「課税証明書」または「非課税証明書」 1通
・(日本人配偶者の) 1年間の総所得と納税状況が記載された「納税証明書」 1通
上記の証明書は、1月1日時点に住んでいた市区町村から発行されます。
また、1年間の総所得と納税状況が記載された証明書であれば、どちらか1方でOKです。
その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、上記の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
※Documents proving the cost of one’s stay in Japan
(1) Tax certificate (or tax exemption certificate) for individual inhabitant taxes and a tax payment certificate for the most recent year (showing gross income and taxes paid for one year) for the person providing the applicant’s living expenses – 1 copy of each
- Issued by the ward office, city hall, or town office of the municipality of residence as of January 1.
- If the certificate being submitted lists both one year of gross income and taxes due (including whether they were paid), no additional documents are necessary.
- If the applicant covers their own living expenses, please submit one copy each of the applicant’s tax certificate (or tax exemption certificate) for individual inhabitant taxes and a tax payment certificate (showing gross income and taxes paid for one year).
- Please submit all documents within three months of their issuance.
(2) Other
* Please submit the following materials if one is unable to certify living expenses using the materials in (1) due to a recent arrival in Japan or moving.
- Bankbook copies – as needed
- Certificate of expected employment or a written job offer (issued by a Japanese company) – as needed
- Equivalent of above – as needed
身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通 (以下のアイコンからダウンロードできます)
※ 身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。
・Spouse’s (Japanese national’s) guarantor form
* The guarantor is the applicant’s Japanese spouse who resides in Japan.
住民票
・日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票のコピー 1通
・Residence certificate of the Japanese spouse (which lists every member of household)
-
- Please omit the My Number (Individual Number), and leave the other information intact.
- Please submit all documents within three months of their issuance.
※LINE公式アカウント(予約可能)
@VISA Total Support
※WeChat(相談・予約可能)
@小日向(行政書士)
※予約・問い合わせフォーム
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(参考)
もし、外国人配偶者との間にお子さんがいて、そのお子さんも海外にいる場合には、以下の手続きによって日本に呼び寄せます。