※このページでは、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の方について説明しています。
その他の在留資格(特定技能、高度専門職1号など)の場合は、手続きが異なりますので、別途当事務所までご相談ください。
在留資格(ビザ)が「技術・人文知識・国際業務」の方が、転職するときの手続きは、「いつ手続きをするのか」「仕事の内容が変わるのか」によって異なります。
また、会社を退職したり、別の会社に転職した場合には、14日以内に入管に届け出る義務があります。
届出を忘れていた場合や、届出が必要なことを知らなかった場合でも、気づいたときに必ず届出を行いましょう。
目次
重要:契約機関に関する届出を忘れずに!
A「退職&転職をしたとき」(退職したときに転職先が決まっている場合)
Notification of contract termination and signing of a new contract
(Kết thúc hợp đồng và ký kết hợp đồng mới (đồng thời) )
・届出書 (退職によって、勤めていた企業などとの契約が終了して、新たな企業などと契約を行った場合)
→ (参考:書き方の説明と記入例)
B「退職したとき」(まだ転職先が決まっていない場合)
Notification of the termination of the contract with the affiliated organization
(Kết thúc hợp đồng )
・届出書 (退職によって、勤めていた企業などとの契約が終了した場合)
→ (参考:書き方の説明と記入例)
C「別の会社に転職をしたとき」(Bを提出した方が、転職先が決まったとき)
Notification of the signing of a contract with a new affiliated organization
(Ký kết hợp đồng mới )
・届出書 (転職によって、新たな企業などと契約を行った場合)
→ (参考:書き方の説明と記入例)
[重要!]
A、Bの場合、退職日から14日以内に届出をする必要があります!
Cの場合、転職先の企業に就職した日から14日以内に届出をする必要があります!
(もし、届出を忘れていた場合でも、気づいたらすぐにインターネットや郵送で届出をしましょう!)
契約機関の届出方法
◎インターネットの場合:24時間、365日、オンラインで届出を行うことができます
※ まだ認証 IDを持っていない方は、まず利用者登録をしてください。
※If you have no Authentication ID yet, make your user registration first.
◎ 郵送の場合:
届出書と在留カードの写しを同封し、封筒の表面に赤色のペンで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載の上、次の宛先に送付してください。
(郵送先) 〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
◎ 窓口に持参する場合:最寄りの地方入国管理官署へ
パターン①:在留カードの期限に余裕がある・職種は変わらない
*「就労資格証明書交付申請」の交付申請をする (任意)
パターン②:在留カードの期限に余裕がない・職種は変わらない
在留カードに書かれている期限まで、残りが6ヶ月未満など。
→ ビザの更新手続きをします。
同じ会社に勤務しながらの更新手続きは、比較的簡単ですが、転職をともなう場合の手続きに関しては、就労ビザを初めて申請する場合とほぼ変わりません。
[用意するもの]
・在留期間更新申請書
・(転職前の会社が発行した) 源泉徴収票のコピー
・(転職前の会社が発行した) 退職証明書
・住民税の「課税証明書」と「納税証明書」
(転職先がカテゴリー3または4の場合は必ず提出。カテゴリー1または2の場合、原則不要ですが、必要に応じて提出を求められることがありますので、あらかじめ用意の上、提出することをおすすめします。)
<転職先の企業によって異なる提出書類>
「カテゴリー1」
:四季報のコピー、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書のコピー
「カテゴリー2・3」
: 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
「カテゴリー3・4」
・会社の全部事項証明書 (原本・発行から3ヶ月以内のもの)
・事業内容などがわかるもの
(※勤務先の沿革・役員・組織・事業内容・主要取引先との取引実績などがわかる資料)
(※HPを印刷したものや、パンフレット、会社案内など)
・決算報告書のコピー (直近のもの)
(※「貸借対照表」と「損益計算書」)
・雇用契約書、もしくは労働条件通知書などのコピー
<必須書類には含まれていないが、提出したほうがいいもの>
・雇用理由書、担当する業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当することや、申請人の学歴と関連があることを説明する文書など
(以下は、必要に応じて)
・勤務場所の写真
・1日の業務スケジュールや週単位での予定表
・研修期間には通常業務以外のことを行う場合には、研修期間のスケジュールも用意
(※特に、研修期間中、工場や現場、店舗などでの単純作業を行う予定がある場合には、注意が必要です)
パターン③ :職種が前の会社と違う場合
*在留資格(ビザ)の変更申請をする
(注意) その他に参考となる資料の提出が必要な場合もあります。