埼玉で配偶者ビザの申請をお考えなら、ビザトータルサポート埼玉へ
東京出入国在留管理局 主管「外国人総合相談センター埼玉」で、入管相談員を務めている専門家(行政書士)が、埼玉県にお住いの方の配偶者ビザ申請をサポート致します。
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VISA Total Support に依頼するのメリット
1. 東京入管が主管する外国人相談員を務めている専門家がサポートします 2. ご自身で入国管理局に行く必要がありません (申請〜結果通知受取〜在留カードの受取まで完全サポート) 3. 最低限必要な書類だけではなく、許可の可能性を高めるために提出すべき書類を全てリストアップします (申請書・理由書などは当事務所にて作成) 4. 平日に市役所/区役所に行く時間がない場合などには、書類取得をお客様の代わりに行います 5. 1度でも当事務所をご利用いただくと、次回更新の際には料金が割引されます 6. 当事務所には永住許可申請のご依頼が多く、これまでの経験や知識を活かして、配偶者ビザから永住ビザ取得を目指したアドバイスやフォローアップを行います 7. English available |
「日本人の配偶者等」~配偶者ビザの特徴~
日本で行うことができる活動には特に制限がありません。
就労制限がないので、様々な職種に就くことができます。
また、パート・アルバイトとしての就労に関して時間制限はなく、個人事業主・会社経営者になることも自由です。
就労系のビザ(例:技術・人文知識・国際業務)の場合、大学や日本の専門学校を卒業していること、仕事の内容は大学などで学んだことと一致することが求められますが、「日本人の配偶者等」ビザをお持ちの方には、そのような制限はありません。
「日本人の配偶者等」審査のポイント
このビザを取得するためのポイントは大きく分けて2つあります。
1. 将来にわたって、日本で結婚生活を続けていくことができる経済力や安定性があるか?
2. 偽装結婚ではないか? [結婚の信憑性 (しんぴょうせい) ]
具体的には、以下の点が重要です。
結婚・離婚歴、子どもの有無
・結婚歴、離婚歴が複数回あるケース:
日本人が、外国人との離婚・再婚を繰り返している場合や、養子縁組・離縁を繰り返している場合には、なぜそのような事になったのかを説明できる必要があります。
夫婦の経済状況
婚姻生活を営むための経済力があるかどうかが重要です。
夫婦の収入*が少ない場合や、夫婦共に無職である場合などは、婚姻生活を安定的に続けていくことは難しいと判断されてしまう恐れがあります。
収入が低い場合に重要なのは、現在の収入で家族が不自由なく暮らすことができ、将来的に日本での生活を続けることに問題がないことを証明することです。
*収入については、基本的には「住民税の課税・納税証明書」などで確認されます。
収入がいくら以上ならOKというような明確な基準があるわけではありませんが、税金をきちんと納めており、社会一般的にみて(生活保護などに頼らずに)安定した生活が可能と思われる収入(場合によっては、預貯金などの財産)が必要です。
さらに、被扶養者がいる場合には、当然ながら、その人数分の生活費も合わせて判断されます。
身元保証人
通常は申請する方の配偶者が身元保証人になります。
仮に配偶者以外の人が身元保証人になる場合には、「なぜ配偶者ではなく、その人が身元保証人になったのか」等を説明する必要があります。
夫婦のコミュニケーション
夫婦がどのようにコミュニケーションを取っているのかが問われます。
具体的には、「普段何語で話をしているのか?」「コミュニケーションは問題なくとれているのか?」を説明できるようにしましょう。
お互いの言葉をほとんど理解できない場合、夫婦としての実態が本当にあるのか、婚姻生活を続けられるのか、と疑われてしまいます。
結婚式・結婚を知っている家族
結婚の事実を親族や知人に伝えていない場合、結婚式の参加者の状況が不自然な場合などは婚姻の信憑性が疑われる可能性があります。
結婚式をあげていない場合も同様ですが、近年は式をあげないカップルも増えてきているので、必ずしもそれだけで判断されるわけではありません。
年齢差
年の大きく離れた夫婦 (年の差カップル) の場合には、年齢が離れているほど審査が厳しくなる傾向があります。この場合、年齢が離れていても夫婦としての実態があることを詳細に説明することできるかが重要です。
出会い・交際のきっかけ
出会いのきっかけが、「結婚紹介所」などである場合にも、これまでの交際の経緯を詳細に説明するなどして、夫婦の実態を証明する必要があります。
結婚までの期間・会った回数
「日本と海外の遠距離恋愛のため、実際に会いに行った回数が2回だけ」というように、会った回数が極端に少ない場合や、交際期間が短い場合も要注意です。
同居・居住スペース
これまで夫婦は同居するのが一般的だと考えられてきたため、基本的には夫婦が同居することが求めらます。
例えば、夫婦の住まいとして届け出た場所がワンルームで、一般的に2人で生活するには十分なスペースがない(狭すぎる)と判断されるような場合には同居を疑われる可能性があります。
子どもがいる場合にはなおさらです。
近年は結婚に対する考え方の多様化もみられますし、どうしても同居できない事情がある夫婦もいらっしゃいます。
そのため、何らかの事情があるために同居していない場合には、別居していたとしても日本人の配偶者等のビザが許可されることがあります。ただし、その場合には特別な理由が存在することと、同居はしていないけれど婚姻関係の実体があることを主張することが重要です。
「配偶者ビザ」手続きの詳細
手続きの流れ
1 . お問い合わせ Click below to contact us or to book a free consultation with us. |
2 . 無料相談 お客様の都合の良い場所まで伺います。電話での相談も可能です。 実際に業務を依頼される場合は、着手金のお支払いをお願いいたします。 |
3 . 必要書類のリストアップ 提出すべき書類は1人1人異なりますので、お客様の状況により適切な必要書類をリストアップします。市区町村役場や税務署などで発行される書類については、お客様の代わりに取得をすることもできますので、お気軽にご相談ください。 |
4 . お客様自身での書類の用意 ご自身で集めていただく書類のリストをお渡しします。分からないことなど、いつでもご相談ください。 |
5 . 必要書類の作成 当事務所で様々な書類を作成、準備いたします。特に永住許可申請の理由書などの重要な書類は専門家にお任せください。できるだけ迅速に対応いたします。 |
6 . お客様による署名 (捺印) 申請書への署名、その他必要に応じて署名または捺印していただきます。 |
7. 入国管理局への申請 行政書士が入国管理局へ申請いたします。お客様が入管に行く必要はありませんので、平日は仕事で休めない方でも問題なしです。 |
8 . 結果通知の受け取り 申請結果が当事務所に届き次第、ご連絡いたします。 許可が出た場合、報酬の残金のお支払いをお願いいたします。お支払いの確認後、新しい在留カードをお渡しします。 |
埼玉県(Saitama)の対応地域
あ
- 上尾市(あげおし)、朝霞市(あさかし)、伊奈町(いなまち)、入間市(いるまし)、小鹿野町(おがのまち)、小川町(おがわまち)、桶川市(おけがわし)、越生町(おごせまち)
か
- 春日部市(かすかべし)、加須市(かぞし)、神川町(かみかわまち)、上里町(かみさとまち)、川口市(かわぐちし)、川越市(かわごえし)、川島町(かわじままち)、北本市(きたもとし)、行田市(ぎょうだし)、久喜市(くきし)、熊谷市(くまがやし)、鴻巣市(こうのすし)、越谷市(こしがやし)
さ
- さいたま市(さいたまし):[西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区]、坂戸市(さかどし)、幸手市(さってし)、狭山市(さやまし)、志木市(しきし)、白岡市(しらおかし)、杉戸町(すぎとまち)、草加市(そうかし)
た
- 秩父市(ちちぶし)、鶴ヶ島市(つるがしまし)、ときがわ町(ときがわまち)、所沢市(ところざわし)、戸田市(とだし)
な
- 長瀞町(ながとろまち)、滑川町(なめがわまち)、新座市(にいざし)
は
- 蓮田市(はすだし)、鳩山町(はとやままち)、羽生市(はにゅうし)、飯能市(はんのうし)、東秩父村(ひがしちちぶむら)、東松山市(ひがしまつやまし)、日高市(ひだかし)、深谷市(ふかやし)、富士見市(ふじみし)、ふじみ野市(ふじみのし)、本庄市(ほんじょうし)
ま
- 松伏町(まつぶしまち)、三郷市(みさとし)、美里町(みさとまち)、皆野町(みなのまち)、宮代町(みやしろまち)、三芳町(みよしまち)、毛呂山町(もろやままち)
や
- 八潮市(やしおし)、横瀬町(よこぜまち)、吉川市(よしかわし)、吉見町(よしみまち)、寄居町(よりいまち)
ら
- 嵐山町(らんざんまち)
わ
- 和光市(わこうし)、蕨市(わらびし)