Information (在留資格に関する最新情報)

 在留資格、在留資格に関する手続きについての最新情報を掲載しております。

 

 

特別高度人材制度(J-Skip)の導入(2023年4月~)

☆高度人材ポイント制(70点以上)とは異なり、「学歴または職歴」と「年収が一定の水準以上」であれば「高度専門職」の在留資格が付与されるようになりました。

 ◎「高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ」

 (※大学教授・研究者、ITエンジニア・新製品の開発者・国際弁護士など)
 以下のいずれかを満たすこと。
 ・修士号以上取得 かつ 年収2,000万円以上の方
 ・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上 かつ 年収2,000万円以上の方

 ◎「高度専門職1号ハ」

 (※企業経営者など)
 ・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上 かつ 年収4,000万円以上の方

 

在留資格の申請時に提出する「顔写真」について(2023年3月28日~)

☆提出の日前3か月以内に撮影されたもの ⇒ 提出の日前6か月以内に撮影されたもの に変更されました。

 ただし、過去に在留カードやパスポートに使用したことのある写真は不可です。

 

在留資格認定証明書の電子化について(2023年3月17日~)

☆令和5年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メール (e-mail) で受領することが可能になりました。

 今までは、「認定証明書」を海外に住むご本人に郵送する必要がありましたが、今後は受領した「電子メール / e-mail」をご本人に転送することができます。(認定証明書を海外に郵送する手間、費用、時間がかからなくなります)

 海外の日本領事館における「査証申請」 (ビザ申請) 、日本の空港での「上陸審査」のときにはスマートフォン等で「電子メール / e-mail」を提示してください。

 

永住許可申請の身元保証人に関する書類が簡素化されました(2022年6月1日~)

☆2022年6月1日以降に永住許可申請を行う場合は、必ず身元保証書は新様式をご利用ください。

※ 令和4年6月1日から永住許可申請の「身元保証に関する資料」が簡素化され、身元保証書と身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証、またはマイナンバーカードの写し、在留カード:顔写真つきで現住所の記載のあるもの)のみにより申請することが可能となりました。

よって、これまで提出が求められていた、身元保証人の「在籍証明書・課税/納税証明書」等は原則として、提出不要です。

 

申請書、身元保証書などの押印欄は廃止されました。(2020年12月28日~)

☆申請書、身元保証書にハンコを押す必要はなくなりましたが、署名欄に「直筆の署名」は必要です。

 

 

 

ビザ・トータルサポート埼玉 (OBI行政書士事務所) の代表行政書士は、東京出入国在留管理局(主管)「外国人総合相談センター埼玉」の日本語および英語での入管相談業務にも携わっております。

そのため、各種在留資格(配偶者・就労系・研修など)・永住許可申請・帰化申請などに関する手続きなどに関する最新の情報に触れており、日々変わっていく申請・審査の状況などに柔軟な対応が可能です。

 

さいたま市 (Saitama)・埼玉県内だけではなく、東京(Tokyo)・神奈川(Kanagawa)・千葉(Chiba)・群馬(Gunma)・栃木(Tochigi)にお住いの方からの相談を主に承っております。法人(会社経営者、人事担当者など)からの手続きの依頼やご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

なお、当事務所はさいたま市浦和区(JR浦和駅の近く)にございますが、ご相談をご希望の場合は必ず事前にご連絡をお願いいたします。ご相談者様のご自宅・オフィス・近隣のカフェなどでのご相談も可能です。

 

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