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高度外国人材とは?
日本では、高度な専門的能力を持った人材の受け入れを拡大することによって、労働市場のさらなる発展を目指すことを目的として、「高度外国人材のポイント制度」を導入しています。
具体的には、「学歴」・「職歴」・「年収」・「国家資格」・「日本語能力」などをポイント化し、合計ポイントが70点を超える人については、「高度外国人材」として、様々な優遇措置を受けられるようになっています。
高度外国人材の認定件数の推移
出典:法務省HP [高度人材ポイント制の認定件数の推移(平成31年3月末現在)]より
・地域別の割合としては、2017年(平成29年)末の時点で、以下のようになっています。
[1] 中国 : 67% (5,970人)
[2] アメリカ合衆国 : 4.5% (401人)
[3] インド : 4.3% (380人)
[4] 韓国 : 3.7% (334人)
[5] 台湾 : 3.6% (325人)
[6] その他 : 16.9% (1,507人)
高度外国人材は3分野にわかれている
「高度学術研究」分野 ~高度専門職1号(イ)~
日本の公私の機関との契約に基づいて行う、研究・研究の指導・教育をする活動。
例) 優れた研究実績のある「研究者」・「科学者」・「大学教授」など。
高度人材ポイント計算(高度学術研究分野)はこちらから (PDF)
注:学歴は「最終学歴」が対象となります(例えば、博士と修士の両方の学位を有している場合は30点です。)
(作成:OBI行政書士事務所 *転載禁止)
「高度専門・技術活動」分野 ~高度専門職1号(ロ)~
日本の公私の機関との契約に基づいて行う、自然科学・人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動。
※「技術・人文・知識国際業務」(一般的な就労ビザ)の内容と似ていますが、この分野には国際業務のカテゴリーは含まれません。
例) 医師・弁護士、IT分野などで高度な専門資格を有する技術者など。
高度人材ポイントの計算はこちらでで計算できます (ロ:高度専門・技術活動分野)
高度人材ポイントの点数表はこちら
(ロ:高度専門・技術活動分野)
注:学歴は「最終学歴」が対象となります(例えば、博士と修士の両方の学位を有している場合は30点です。)
(作成:OBI行政書士事務所 *転載禁止)
「高度経営・管理活動」分野 ~高度専門職1号(ハ)~
日本の公私の機関において事業の経営・管理に従事する活動。
例) 相当な規模の企業を経営・管理する役員など。
(会社の経営に関する重要事項の決定・業務の執行・監査などに従事する役員、管理職など)
高度人材ポイント計算(高度経営・管理活動分野) はこちらから (PDF)
(作成:OBI行政書士事務所 *転載禁止)
(提出用) ポイント計算参考書式
・法務省 入国管理局 「ポイント計算参考書式」
高度外国人材の優遇措置
ポイントが70点を超えることを証明できる場合、「高度専門職1号」という在留資格への変更を申請することができます。
また、「高度専門職1号」の在留資格を得てから3年以上、日本で活動を行った方に対しては、「高度専門職2号」という在留資格への変更が認められています。
では、それぞれの在留資格のメリット・優遇措置にはどのようなものがあるのでしょうか?
「高度専門職1号」の場合
(作成:OBI行政書士事務所 *転載禁止)
「高度専門職2号」の場合
上記に加えて、「在留期間が無期限となる」など、とても大きな優遇措置が取られています。
ポイント計算におけるボーナスポイントについて
・法務大臣が告示で定める大学一覧
2.スーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において補助金の交付を受けている大学
3.外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において「パートナー校」として指定を受けている大学
・特別加算の規定の適用に係る高度専門職省令の特例
国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業