目次
高度外国人材とは?
日本では、高度な専門的能力を持った人材の受け入れを拡大することによって、労働市場のさらなる発展を目指すことを目的として、「高度外国人材のポイント制度」を導入しています。
具体的には、「学歴」・「職歴」・「年収」・「国家資格」・「日本語能力」などをポイント化し、合計ポイントが70点を超える人については、「高度外国人材」として、様々な優遇措置を受けられるようになっています。
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高度人材制度による優遇制度 高度人材ポイント計算表
高度外国人材の認定件数の推移
出典:法務省HP [高度人材ポイント制の認定件数の推移]より
高度人材ポイント制の認定件数の推移・地域別の割合としては、2021年 (令和3年) 末の時点で、以下のようになっています。
[1] 中国 : 65.5% (10,309人)
[2] インド : 5.5% (873人)
[3] 韓国 : 4.4% (692人)
[4] USA / アメリカ合衆国 : 3.8% (598人)
[5] 台湾 : 2.9% (457人)
[6] その他 : 17.8% (2,806人)
高度外国人材は3分野にわかれている
「高度学術研究」分野 ~高度専門職1号(イ)~
日本の公私の機関との契約に基づいて行う、研究・研究の指導・教育をする活動。
例) 優れた研究実績のある「研究者」・「科学者」・「大学教授」など。
「高度専門・技術活動」分野 ~高度専門職1号(ロ)~
日本の公私の機関との契約に基づいて行う、自然科学・人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動。
※「技術・人文・知識国際業務」(一般的な就労ビザ)の内容と似ていますが、この分野には国際業務のカテゴリーは含まれません。
例) 医師・弁護士、IT分野などで高度な専門資格を有する技術者など。
高度人材ポイントの計算はこちらでで計算できます (ロ:高度専門・技術活動分野)
(作成:OBI行政書士事務所 *転載禁止)
「高度経営・管理活動」分野 ~高度専門職1号(ハ)~
日本の公私の機関において事業の経営・管理に従事する活動。
例) 相当な規模の企業を経営・管理する役員など。
(会社の経営に関する重要事項の決定・業務の執行・監査などに従事する役員、管理職など)
(提出用) ポイント計算参考書式
・法務省 入国管理局 「ポイント計算参考書式」
高度外国人材の優遇措置
ポイントが70点を超えることを証明できる場合、「高度専門職1号」という在留資格への変更を申請することができます。
また、「高度専門職1号」の在留資格を得てから3年以上、日本で活動を行った方に対しては、「高度専門職2号」という在留資格への変更が認められています。
では、それぞれの在留資格のメリット・優遇措置にはどのようなものがあるのでしょうか?
「高度専門職1号」の場合
(作成:OBI行政書士事務所 *転載禁止)
「高度専門職2号」の場合
上記に加えて、「在留期間が無期限となる」など、とても大きな優遇措置が取られています。
特別高度人材制度(J-Skip)・未来創造人材制度(J-Find)
※新制度「特別高度人材制度(J-Skip)」が2023年4月から導入されました。
☆高度人材ポイント制(70点以上)とは異なり、「学歴または職歴」と「年収が一定の水準以上」であれば「高度専門職」の在留資格が付与されるようになりました。1年度に高度専門職2号への変更が可能です。
◎「高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ」
(※大学教授・研究者、ITエンジニア・新製品の開発者・国際弁護士など)
以下のいずれかを満たすこと。
・修士号以上取得 かつ 年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上 かつ 年収2,000万円以上の方
◎「高度専門職1号ハ」
(※企業経営者など)
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上 かつ 年収4,000万円以上の方
※新制度「特定活動(未来創造人材:J-Find)」が2023年4月から導入されました。
若い海外人材を呼び込むため、世界大学ランキングで100位以内に入っている大学の卒業生を「未来創造人材」と位置付け、在留資格「特定活動」が許可されます。
就職活動や起業に備え、日本に2年間滞在できるようにし、その間の就労も認められます。
<対象となる世界大学ランキング>
(1)クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
(2)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
(3)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ
<対象者の要件>
1. 上記の対象大学を卒業し、または対象大学の大学院の課程を修了して、学位または専門職学位を授与された日から5年以内の方。
2. 滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。
ポイント計算におけるボーナスポイントについて
・法務大臣が告示で定める大学一覧
2.スーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において補助金の交付を受けている大学
3.外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において「パートナー校」として指定を受けている大学
・特別加算の規定の適用に係る高度専門職省令の特例
国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業