目次
申請方法
帰化を希望する場合、ご自身で法務局または地方法務局に必要書類を提出します。
誰が法務局に申請できるか?
・15歳以上の方:本人
・15歳未満の方:親権者・後見人などの法定代理人
※申請に手数料はかかりません。
帰化許可申請に必要な書類
※申請する方の国籍・身分関係・職業などにより提出する書類が異なります。
当事務所では、帰化申請に必要な書類の作成や収集のサポートを行なっております。
帰化の申請書類は量も多く、何を用意していいのか、何を書けばいいのか分かりにくいため、煩雑な手続きは、専門家にお任せください。
◎ 書類は2通提出します
・帰化許可申請書、写真 (5cm x 5cm。6ヶ月以内に撮影したもの。)
(申請書のサンプルは法務省HPより “http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2-1.html“)
・親族の概要を記載した書類 (日本在住の親族、外国在住の親族)
・履歴書
・帰化の動機書 (自筆で)
:日本に来た経緯・動機、日本での生活に対する感想、本国について、どうして帰化したいのか、など。
・国籍、身分関係を証する書面 (国籍証明書・本国の戸籍謄本・パスポートのコピー等)
◎身分関係を証する書面:
韓国 ・ 朝鮮 |
基本証明書 ・日本語訳 家族関係証明書・日本語訳:本人、父、母 婚姻関係証明書・日本語訳:本人、父、母 入養関係証明書・日本語訳 親養子入養関係証明書・日本語訳 除籍謄本・日本語訳 |
台湾 |
本国の戸籍謄本・日本語訳 本国の除籍謄本・日本語訳 |
その他 |
出生証明書・日本語訳:本人、兄、姉、弟、妹 婚姻証明書・日本語訳:本人、父母 親族関係証明書・日本語訳 申述書・日本語訳 父母の死亡証明書等・日本語訳 |
戸籍届出書の 記載事項証明書 |
出生届書:本人、兄、姉、弟、妹 死亡届書:父、母 婚姻届書:本人、父、母 離婚届書:本人、父、母 |
その他 | 養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書 (確定証明書付き) |
日本の戸(除)籍謄本 |
本人 (日本国籍を喪失した方)、親、子、兄弟姉妹、(内)夫・妻、婚約者、義父母 (元日本人を含む) |
・住所証明書:
◎住民票のコピー (本人、同居者、配偶者 (元配偶者を含む)、内縁関係にある者、その他同居していない親族)
・宣誓書
・生計の概要を記載した書類:
◎土地・建物の登記事項証明書
◎預貯金通帳のコピー・預貯金現在高証明書
◎賃貸借契約書のコピー
・事業の概要を記載した書類:
◎会社等、法人の登記事項証明書
◎営業許可書・免許書類のコピー
・在勤および給与証明書 (勤務先で証明してもらう)
・卒業証明書 (または卒業証書のコピー)、在学証明書 (または通知表のコピー)
・運転記録証明書 (または運転免許経歴証明書)
・技能証明書・資格証明書: (運転免許証のコピー (表・裏)も含みます)
◎医師、歯科医師、薬剤師、看護師、教員、理容師、美容師、
建築士、調理師などの技能および資格証明書、または免許証のコピー
・納税証明書
:個人(確定申告あり、なし)、個人事業主、法人によって提出書類が異なります。
(例) 源泉徴収票、納税証明書、確定申告書、決算報告書、許認可等のコピーなど
・自宅、勤務先、事業所付近の略図
・出入国記録 (上陸から現在に到るまでの在留資格、許可の種類、出入国記録が記載されたもの)
・その他
当事務所の料金:帰化申請 「Naturalization」
帰化申請をお考えなら、ビザトータルサポートへ
法務省・東京出入国在留管理局主管「外国人総合相談センター埼玉」で相談員を務めている行政書士が、帰化申請をサポートします!
帰化・日本国籍取得のメリット
1. 日本にいられる期間の制限がなくなる →ビザが不要になる |
2. 就労の制限がなくなる →アルバイト、会社員、会社の経営、個人事業など自由に選択可能 |
3. 社会的信用度の向上 →住宅ローンや銀行などからの融資が受けられる |
4. 離婚などによるビザの変更が不要 →安定して日本で暮らせます |
過去の相談例の一部
1. 提出書類が多くて、難しいので、よくわからない。 |
2. 以前、自分で申請したが、不許可だった。 |
3. 平日は仕事があるので、区役所や税務署などで書類を集める時間がない。 |
4. 今の状況で帰化が許可されるかどうか相談したい。 |
帰化するためには?
1. 7つの条件をクリアする
→ 要件帰化申請の要件を満たしているか、無料面談でチェック可能です。
2. 市区町村役場・職場・本国などからの必要書類を集める
(国籍・身分関係・職業などにより提出する書類が異なります)
3. 動機書・履歴書・親族の概要書などを作成する
4. 申請書を記入する
5. 日本語での面接にも備えましょう
手続きの流れ
1 . お問い合わせ ※LINE公式アカウント(予約可能) @VISA Total Support
※WeChat(相談・予約可能) @小日向(行政書士)
※予約・問い合わせフォーム Click below to contact us or to book a free consultation with us !
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2 . 無料相談 お客様の都合の良い場所まで伺います。電話での相談も可能です。 実際に業務を依頼される場合は、着手金のお支払いをお願いいたします。 |
3 . 必要書類の収集 当事務所で可能な限りお客様の代わりに書類を集めることもできますので、お気軽にご相談ください。 |
4 . お客様自身での書類の用意 ご自身で集めていただく書類について分からないことなど、いつでもご相談可能です。 |
5 . 必要書類の作成 当事務所で様々な書類を作成、フォローいたします。できるだけ迅速に対応いたします。帰化の申請書類には細かいルールがあるため、間違いのないようサポートしております。 |
6 . 残金のお支払い 必要書類が全てそろったら、残金のお支払いをお願いします。 |
7. 法務局への申請 法務局へ書類を提出しに行きます。ビザとは違い、お客様ご自身が法務局に出向く必要がありますが、当事務所の行政書士が法務局への同行をしておりますので、ご安心ください。(日本語での面接もありますので、しっかり対策を立ててから臨みましょう) |
8 . 結果の連絡 許可されると、申請結果が官報に掲載されます。 その後、法務局から連絡があり、帰化者の身分証明書の発行を受けます。 |
ビザ・トータルサポートが選ばれている6つの理由
「東京入管主管:外国人総合相談センター」で相談員を務める行政書士が申請手続きを行います。 |
書類収集・書類作成・申請まで、スピーディーに対応。お急ぎの場合もご相談ください。 |
お客様のご希望の場所にお伺いします。無料相談で許可の可能性、不安点などご相談ください。 |
複数人同時申請割引あり。他の事務所と比較して、ご利用しやすい料金設定を心がけております。 |
不許可の場合、追加の着手金なしで再申請。(適用外のケースもございます。) |
English available. バイリンガル行政書士が対応するため、英語での相談も可能。 |
Click below to book a free consultation with us. (English available)
お電話が繋がらない場合、上記の問い合わせフォーム、またはメールでご連絡ください。
mail: info@obi-visa.com
不許可時の再申請制度:帰化申請をする場合
当事務所では、万が一申請が不許可になった場合には以下の対応をとっております。
・ 再申請によって許可の可能性があり、お客様が再申請を希望される場合:
「追加の着手金なしで再申請」
(ただし、その後許可が出た場合には、通常通り残金のお支払いは必要です。)
以下のような、お客様の事情により不許可となった場合や、申請を取り下げた場合は再申請制度の対象外です。あらかじめご了承ください。
・申請に不利益となる事実を隠していた場合。
・申請に際して、虚偽の情報を伝えていた場合。
・申請中に犯罪や交通違反をおかした場合。
・税金の未払いがある場合。
・過去1年間に年金の未払いがある場合。
・申請中に失業するなど、収入が大幅に下がって要件を満たすことが難しくなった場合。
・法務局や当事務所からの書類提出の指示に従っていただけない場合。
・帰化の審査期間中の在留資格の更新が「不許可」になった場合。
・ご依頼後、帰化許可の審査結果が出る前に申請を取り下げる場合。(ただし、一括で料金をお支払いいただいた場合は、着手金を除く残金(半額)をお返しいたします。)