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「身元保証人」という言葉のイメージ・・・
外国人が永住ビザを申請する際には、必ず身元保証人をつける必要があります。
しかし、「身元保証人」という言葉を聞いたとき、皆さんはどのようなイメージがわきますか?
(イメージ…)
何かあったときに、損害賠償を請求されそう…
連帯保証人のようなものでしょ…?
このようなイメージを持たれて、引き受けたくないと思う方も多いかもしれません。
しかし、永住ビザ申請で必要になる「身元保証人」は、上記のようなものではありません。
(実態は?)
損害賠償は請求されません。
連帯保証人ではありません。
入管に提出する「身元保証書」を見てみましょう!
*2022年6月1日~、身元保証書の様式が以下のものに変更されました。
ここに記載されている内容は次の通りです。
:私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。
[入管法における身元保証人]
必要に応じて日本の法令を守り、公的義務を適正に履行するように指導したり、入管からの指示があった場合に、それをきちんと守るよう外国人本人を指導することなどが求められるということです。
外国人本人が何か問題や犯罪を起こしたとしても、身元保証人にも罰則が適用されたり、損害賠償責任を負うようなことはありません。
ただし、保証内容をきちんと守らなかった場合には、「身元保証人としての役割を果たせない」、「身元保証人にはふさわしくない」と判断される可能性はあります。
その結果、それ以降の入国・在留諸申請における身元保証人としての適格性を欠くと判断され、再度身元保証人になることは難しくなる恐れがあります。
つまり、ここでいう身元保証人には法的義務が課されているのではなく、道義的責任が課されているため、連帯保証人とは異なり、賠償責任等を負うものではないのです。
(道義的責任:人として、道徳的に正しい道を守るべき責任)
※身元保証人を探している外国人の方へ
「身元保証人をお願いするときには、法的な強制力はなく、あくまでも道義的責任であることをきちんと説明することで、相手の方も引き受けやすくなると思います」
※永住ビザの申請をする外国人から、身元保証人を頼まれた方へ
「ここでご説明したように、実際に何かあったときに金銭の支払いを命じられたり、罰を受けるものではありません。この点は誤解のないよう、ご理解ください。
⇒ 依頼者が会社の同僚、もしくは以前から付き合いのある友人など、信用できる人だと思えるなら、永住ビザ (永住許可) を取得して今後も日本で頑張っていこうとしているその方の身元保証人を引き受けることを前向きにご検討ください。
身元保証人になれる人・提出書類
身元保証人になれる人:
日本人と結婚している方なら、日本人の配偶者(夫or妻)になってもらいます。
それ以外の場合、勤務先(会社)の上司や同僚、友人、親族などにお願いすることが多いと思います。
[身元保証人に関する提出書類]
※ 2022年6月1日以降、身元保証に関する資料が簡素化され、身元保証に関する資料については、身元保証書・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(例:運転免許証写し、またはマイナンバーカードの写し等)のみにより申請することが可能となります。
(*以前は、身元保証人の課税証明書・住民票・在籍証明書などの提出が求められていましたが、現在は原則として、「身元保証書」と「身分事項を明らかにする書類」のみ提出すればよいことになりました。)