「身元保証人」という言葉のイメージ・・・
外国人が永住ビザを申請する際には、必ず身元保証人をつける必要があります。
しかし、「身元保証人」という言葉を聞いたとき、皆さんはどのようなイメージがわきますか?
(イメージ…)
何かあったときに、損害賠償を請求されそう…
連帯保証人のようなものでしょ…?
このようなイメージを持たれて、引き受けたくないと思う方も多いかもしれません。
しかし、永住ビザ申請で必要になる「身元保証人」は、上記のようなものではありません。
(実態は?)
損害賠償は請求されません。
連帯保証人ではありません。
入管に提出する「身元保証書」を見てみましょう!
ここで保証しているのは以下の3点です。
1 滞在費
2 帰国旅費
3 法令の遵守
外国人本人が何か問題や犯罪を起こしたとしても、罰則が適用されたり、損害賠償責任を負うようなことはありません。
また、滞在費や帰国旅費を支払う責任が課せられるわけではありません。
ただ、必要に応じて日本の法令を守るように指導したり、入管からの指示があった場合に、それをきちんと守るよう外国人本人を指導することが求められます。
では、実際の保証内容は?
[入管法における身元保証人]
必要に応じて外国人の経済的保証や法令の遵守などの指導を行うことを約束する人のことです。
しかし、この身元保証書に記載された事項について法的な強制力はありません。
保証内容をきちんと守らなかった場合には、身元保証人としての役割を果たせない人であり、身元保証人にはふさわしくないと判断されます。
その結果、それ以降の入国・在留申請における身元保証人としての適格性を欠くと判断され、再度身元保証人になることが難しくなるでしょう。
つまり、ここでいう身元保証人には法的義務が課されているのではなく、道義的責任が課されているため、連帯保証人とは異なり、賠償責任を負うものではないのです。
(道義的責任:人として、道徳的に正しい道を守るべき責任)
※身元保証人を探している外国人の方へ
「身元保証人をお願いするときには、法的な強制力はなく、あくまでも道義的責任であることをきちんと説明することで、相手の方も引き受けやすくなると思います」
※永住ビザの申請をする外国人から、身元保証人を頼まれた方へ
「ここでご説明したように、実際に何かあったときに金銭の支払いを命じられたり、罰を受けるものではありません。この点は誤解のないよう、ご理解ください。
その外国人の方が会社の部下や同僚・もしくは以前から付き合いのある友人などであり、信用できる人だと思えるなら、身元保証人を引き受けることを前向きにご検討ください。
そして、永住ビザを取得して今後も日本で頑張っていこうとしているその方を応援してあげてください!」
身元保証人にはなれる人と、提出書類
身元保証人になれる人:
日本人と結婚している方なら、日本人の配偶者(夫or妻)になってもらいます。
それ以外の場合、勤務先(会社)の上司や同僚などにお願いすることが多いと思います。
ただし、身元保証人になるには
「1. 安定した収入」と
「2. 納税義務を果たしている」ことが求められます。
実際、永住ビザの申請をするときに、身元保証書と合わせて以下の書類を提出してこの2点を証明します。
[身元保証人に関する書類]
a. 職業を証明する資料
会社員:会社から発行される「在職証明書」など
経営者:会社の登記事項証明書 (法務局で取得) および 確定申告書のコピー
b. 「住民税課税証明書」と「納税証明書」
市区町村の役所で発行 (それぞれ、過去1年分)
c. 住民票
市区町村の役所で発行