ここでは、日本の大学を卒業した留学生が、学生ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に変更する場合、どのようなケースで許可が出て、どのようなケースで不許可になるのか、ご紹介します。

就職先の会社・仕事の内容・在留状況など、さまざまな点に注意しなけれななりません。

 

日本で就職しようとしている留学生も、外国人を採用しようとする企業も、必ずお互いに採用の場面ではしっかりと要件を満たしていることを確認してください。

 

日本の大学を卒業した留学生が日本で就職する場合

 

事例に登場する学部:工学部、経営学部、法学部、教育学部、経済学部、商学部

 

許可された事例 1~4

(CASE 1)

大学:工学部卒業

就職先:電機製品の製造を業務内容とする企業

仕事の内容:技術開発業務

 

(CASE 2)

大学:経営学部卒業

就職先:コンピューター関連サービスを業務内容とする企業

仕事の内容:翻訳・通訳業務

 

(CASE 3)

大学:法学部卒業

就職先:法律事務所

仕事の内容:弁護士補助業務

 

(CASE 4)

大学:教育学部卒業

就職先:語学指導を業務内容とする企業

仕事の内容:英会話講師業務

 

不許可事例 1 : 虚偽申請

大学:経済学部卒業

就職先:会計事務所

仕事の内容:会計事務業務

不許可の理由:申請した会計事務所の所在地に、実際には会計事務所はなく、レストランががあっ た。

なぜそのようなことになっているのか、明確な説明もなく、その会計事務所は実態のあるものとは認められないため、不許可。

不許可事例 2 : 「技術・人文知識・国際業務」に該当しない

大学:教育学部卒業

就職先:弁当の製造・販売を業務内容する企業

仕事の内容:弁当加工工場での弁当の箱詰め作業

不許可の理由:工場での弁当箱詰め作業は、人文科学分野の知識が必要なものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たさないため、不許可。

 

不許可事例 2 : 給与が日本人よりも低い

大学:工学部卒業

就職先:コンピューター関連サービスを業務内容とする企業

仕事の内容:エンジニア業務

不許可の理由:給与が月額135,000円という条件だったが、同じ業務を行う新卒の日本人の給与は月額180,000円だった。

報酬については、日本人と同等額以上である必要があるため、不許可。

 

不許可事例 4 : 在留状況が不良

大学:商学部卒業

就職先:貿易業務・海外業務を業務内容とする企業

仕事の内容:海外取引業務

不許可の理由:申請をした本人は「留学生」の頃、月200時間以上のアルバイトを1年以上続けていたことがわかった。

これは、資格外活動許可の制限範囲を大きく超えていて、在留状況が不良であるとは認められ、不許可。

 

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