目次
特定技能:建設分野 最新の試験情報
(2020年8月1日時点での情報)
特定技能1号評価試験
A. 試験実施予定
・令和2年8月28日(金) 「鉄筋継手」
・令和2年9月15日(火) 「土工」
試験の詳細および申込み方法:
(一社)建設技能人材機構のHP(https://jac-skill.or.jp/exam.html)をご確認ください。
B. 試験実施要領
「建設分野特定技能1号評価試験 試験実施要領」をご確認ください。
※国内試験の受験対象者が、在留資格をもって在留するものに拡大されました。
特定技能:建設分野の概要
2019年に入管法が改正され、「特定技能」という在留資格が新設されました。
特定技能の対象となる分野は14ありますが、ここではその中の1つである「建設分野 (Construction)」について解説します。
5年間の受入れ見込人数: 40,000人
技能試験:建設分野特定技能 1号評価試験 等
日本語試験:「国際交流基金日本語基礎テスト」、または「日本語能力試験 N4以上」
対象となる業務内容 (2020年2月28日時点):
1. 型枠施工
2. 左官
3. コンクリート圧送
4. トンネル推進工 (※技能実習にはない職種)
5. 建設機械施工
6. 土工 (※技能実習にはない職種)
7. 屋根ふき
8. 電気通信
9. 鉄筋施工
10. 鉄筋継手 (※技能実習にはない職種)
11. 内装仕上げ・表装
以下は2020年2月28日に追加
12. とび
13. 建築大工
14. 配管
15. 建築板金
16. 保温保冷
17. 吹付ウレタン断熱 (※技能実習にはない職種)
18. 海洋土木工 (※技能実習にはない職種)
現状上記の18職種が対象になっています。
また、「※技能実習にはない職種」については技能実習からの移行ができないため、別途「建設分野特定技能1号評価試験」を受験する必要があります。
外国人材を受け入れる機関に課される条件:
1. 外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
2. 国交省が行う調査や指導に対し、必要な協力を行うこと
3. 建設業法の許可を受けていること
4. 日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
5. 雇用契約に係る重要事項について、「母国語」で書面を交付して説明す ること
6. 受け入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
7. 報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国交省の認 定を受けること
8. 国交省等により認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること
9. 特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること
対象職種と試験について
(法務省・国土交通省編:運用要領(ガイドライン)別表6-2~別表6-19)
例 : 「とび」の業務内容
【主な業務内容】
①足場の組立て及び解体作業(丸太足場、単管足場、枠組足場、その他の足場、足場に取り付ける養生設備)
②仮設の建築物の組立て及び解体作業(仮囲い、工事用仮設建築物、架設通路、構台、土止め・型枠支保工)
③掘削工事作業(根切り)(布掘り、溝掘り、段掘り)
④地業作業(玉石地業、割栗地業、砂利敷地業、杭打ち・杭抜き地業、その他の地業)
⑤矢板、腹おこし、切りばりによる土止め、連続土止め壁による土止め、その他の土止め
⑥建築物の組立作業(木造建築物、鉄骨建築物、その他の建築物)
⑦コンクリート打設作業
⑧重量物の運搬作業⑨建築物の解体作業(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、その他の建造物)
【関連業務】
①型枠数量積算
②躯体図(コンクリート図)、型枠施工計画図、型枠支保工計画図、型枠支保工計算書類等作成・読図
③型枠加工図、加工帳作成・読図
④型枠資機材積算、発注
⑤鉄骨建方・構造用集成材建方精度管理
⑥資機材整理、小運搬、資機材楊重
⑦資機材運搬、不要材運搬
⑧その他、型枠施工業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
対象職種(全18職種)と合格が必要な試験、技能実習との関係についてはこちら
(法務省・国土交通省編:運用要領(ガイドライン)別表6-1)
例 : 「左官」必要試験
※特定技能1号
【技能水準】
・建設分野特定技能1号 評価試験 (左官)
または
・技能検定3級 (左官)
【日本語能力】
・国際交流基金日本語基礎テスト
または
・日本語能力試験(N4以上)
【試験免除等となる技能実習2号】
・左官
※特定技能2号
【技能水準】
・建設分野特定技能2号 評価試験 (左官)
または
・技能検定1級 (左官)
技能実習2号からの移行対象職種
※表記について
「技能実習2号 (作業名) → 特定技能の分野」
・型枠施工 (型枠工事) → 型枠施工
・左官 (左官) → 左官
・コンクリート圧送施工 (コンクリート圧送工事) → コンクリート圧送
・建設機械施工 (押土・整地、積込み、掘削、締固め) → 建設機械施工
・かわらぶき (かわらぶき) → 屋根ふき
・鉄筋施工 (鉄筋組立て) → 鉄筋施工
・内装仕上げ施工 (プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事) → 内装仕上げ
・とび→ とび
・建設大工 (大工工事) → 建設大工
・配管 (建築配管・プラント配管) → 配管
・建築板金 (ダクト板金・内外装板金) → 建築板金
・熱絶縁施工 (保温保冷工事) → 保温保冷
よくある質問と回答
今回受入れ対象となっていない職種は、今後受入れ対象となる可能性はありますか?
A. 建設業界では、職種ごとに業界団体(専門工事業団体)が存在していますが、その専門工事業団体の意向等を踏まえながら、受入れ職種を決定しています。
今回の制度では、海外の試験実施等が必要であることから、業界として、外国人材受入れの準備が整えば、受入れ対象職種に追加される見込みです。
技能実習で「とび」の職種を修了した人が、特定技能の「土工」に 移行する場合も試験の受験が必要ですか?
(とび土工は一体ではないのですか?)
A. 技能実習2号修了者について、修了した職種と特定技能の業務区分が同じ場合に試験が免除されます。
「とび」で技能実習を修了した方であっても、特定技能で「土工」の業務に従事する場合には、技能試験の受験・合格が必要です。
技能実習2号を「良好に修了」した場合は、特定技能1号への移行時に試験が免除されることとなっていますが、「良好に修了」とはどのような状況を指しますか?
A. 技能実習を2年10か月以上修了し、
①第2号技能実習計画における目標である「技能検定3級」もしくは、これに相当する技能実習評価試験 (専門級)の実技試験に合格していること。
または
②技能検定3級と、これに相当する技能実 習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が技能実習を行っ ていた実習実施者が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められることをいいます。
ただし、特定技能外国人を受入れようとする企業が、当該外国人を技能実習生として受入れていた実習実施者である場合には、原則として、評価調書の提出を省略することができます。
技能実習2号で修了した職種と異なる職種の特定技能に移行することは可能ですか?
A. 特定技能で従事しようとする職種の技能試験(特定技能1号評価試験又は技能検定3級の試験)に合格することで可能です。
この場合、日本語能力試験の合格は要件ではありません。
在留資格「特定活動」で就労している外国人建設就労者は、「特定技能」へ在留資格変更をすることができますか?
A. 必要な手続を行えば、在留資格の変更は可能です。
外国人材受け入れのための申請について教えてください。
A. 建設分野では、法務省への在留資格申請の前に、「建設特定技能受入計画」という計画を作成し、国土交通大臣の認定を受け ることが必要です。
「建設特定技能受入計画」と「1号特定技能外国人支援計画」は、 どちらも作成する必要がありますか?
A. どちらも作成する必要があります。
現在「技能実習中」の方も、建設特定技能受入計画の申請はできますか?
A. 申請時点において、技能実習生として実習中の方については、第2号技能実習を1年6ヶ月以上実施しており、修了の見 込みがある場合には、建設特定技能受入計画を申請することが可能です。
別途、在留資格変更の際には、第2号技能実習を「良好に修了」していることが要件に含まれます。
技能試験について教えてください。
A. 特定技能1号で受け入れる外国人には、日本語試験と技能試験を課すこととなっております。
(ただし、技能実習2号修了者は免除。)
特定技能1号で受け入れる際の技能試験の水準は、技能検定3級程度です。
特定技能1号評価試験はいつどこで開催されますか?
A. 海外については、ベトナム、フィリピン、インドネシア等での開催に向け、調整中です。
また、国内についても、近日中の実施を予定しています。
具体的な日程が決まり次第、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)のホームページ等で公表します。
特定技能1号評価試験の試験内容はどのようなものですか?
A. 試験は、学科試験と実技試験で構成されています。
試験水準は技能検定3級相当の水準で、初級の技能者が通常有すべき技能と知識を問うものとなっています。
試験範囲等の詳細については、試験を実施する一般社団法人建設技能人材機構(JAC)がホームページ等で公表していますので、ご確認ください。
建設特定技能受入計画の申請はいつすれば良いですか?
A. 建設特定技能受入計画の申請は、原則として、第2号技能実習を良好に修了した者に係るものについて受け付けることとしています。
ただし、申請時点において、現に技能実習生として実習中の者についても、第2号技能実習を1年6か月以上実施しており、修了の見込みがある場合には、建設特定技能受入計画を申請することが可能です。
建設特定技能受入計画の申請から認定までの期間はどれくらいが見込まれますか?
A. 申請から認定までは1ヶ月半~2ヶ月を見込んでおりますが、申請状況や提出いただいた計画の内容によって変動します。
特定技能外国人の賃金は、いくらに設定すれば良いですか?
A.特定技能外国人と同等の技能を有する日本人の技能者に支払っている報酬と比較し、適切に報酬予定額を設定する必要があります。
-> なお、参考にする日本人労働者が同じ職種であっても、年金受給者であったり、定年後の再雇用者であったりする等、経験年数が大きく離れている場合には参考とすることができません。
その場合には、周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価等を参考にしつつ、就業規則や賃金規程に基づき、3年程度またはは5年程度の経験を積んだ者に支払われるべき報酬の額から適切に設定してください。
また、特定技能外国人は、既に一定程度の経験又は技能等を有していることから、第2号技能実習生の報酬額を上回るものでなければなりませんし、同じ企業で外国人建設就労者を雇用している場合には、当該外国人建設就労者と同等額以上の報酬でなければなりません。
なお、上記の基準を満たしたとしても、事業所が存する圏域内及び全国における同一又は類似職種の賃金水準と比較して低いと判断される場合には、報酬予定額を設定し直して頂くこともありますので、ご留意ください。
月給制とのことですが、日給月給制でも構わないのですか?
A. 月給制とは、「1カ月単位で算定される額」(基本給、毎月固定的に支払われる手当及び残業代の合計)で報酬が支給されるものを指します。働く日数に応じて報酬が毎月変わるような日給月給制は認められません。
建設キャリアアップシステムの登録は、いつまでに済ませるのですか?
A. 外国人を雇用する受入企業の方の事業者登録は、受入計画を国土交通省に認定申請するまでに済ませておくことが必要です。
外国人の技能者登録については、特定技能外国人になろうとする者が①日本に在留している場合は、認定申請時に、②海外に在留している場合は、原則として入国後1か月以内に、受入報告とともに国土交通省に建設キャリアアップカードの写しを提出する必要があります。