目次
[対象の在留資格]
・「家族滞在」
・「技術・人文知識・国際業務」
・「技能」などの就労系ビザ
※「技能実習ビザ」「特定技能1号ビザ」は永住ビザへの変更対象外ですので、ご注意ください。
[申請時期]
現在のビザ(在留資格)の在留期間が終了する日より前
現時点で持っているビザ(在留資格)の期間満了日が経過する前に、そのビザの更新許可申請をしないと、不法残留になってしまうので注意が必要です。
他のビザの変更の場合には、「変更の審査中」であれば満了日を経過しても大丈夫ですが、永住許可の申請中にはそのような特例はありません。)
[申請場所]
・住んでいる地域を管轄している入国管理局
(例:埼玉県内に住んでいる場合、さいたま出張所、もしくは東京入国管理局)
[手数料]
・8,000円 (許可される場合):収入印紙で納付します。
手数料納付書 (以下のアイコンからダウンロードできます)
[持ち物]
・永住許可申請書 (以下のアイコンからダウンロードできます)
・在留カード
・パスポート
・資格外活動許可書を提示(許可書の交付を受けている場合)
・写真1枚 (縦4x横3cm, 6ヶ月以内に撮影したもの。裏面に申請者の氏名記入。)
A photo (4 cm high x 3 cm wide) The photo must be one taken within 6 months of date of submission.
(※16歳未満の方は写真不要。ただし、在留カードの有効期間の満了日が「16歳の誕生日」とされている方が申請する場合には、写真が必要になります。)
[立証資料]
※ 提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付してください。
理由書
なぜ永住許可が必要なのか、理由を書きます。(形式は自由)
身分関係を証明する次のいずれかの資料 (家族滞在)
「家族滞在」ビザをお持ちの方は、家族関係証明のため、以下のいずれかの資料を用意します。
(1)戸籍謄本(全部事項証明書)1通
(2)出生証明書(韓国籍の方は、基本証明書など) 1通
(3)婚姻証明書(韓国籍の方は、婚姻関係証明書) 1通
(4)認知届の記載事項証明書 1通
(5)上記(1)〜(5)に準ずるもの
申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
個人番号(マイナンバー)は省略してください!
マイナンバーの記載がある住民票だと受け取ってもらえないので、注意が必要です。
マイナンバー以外の事項については全て記載します。
申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社勤務
在職証明書 1通
(2) 自営業
a 確定申告書控えのコピー 1通
b 営業許可書のコピー(ある場合) 1通
※ 自営業の方は、職業等を説明することが必要です。
(3) その他
職業に関する説明書(書式自由)と、その立証資料
※ 申請人及び配偶者の方、2人とも無職の場合:
説明書(書式自由)に記載して提出してください。
直近(過去5年分)の申請人または申請人を扶養する方の所得および納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
A 市区町村から発行される
直近5年分の「住民税の課税(または非課税)証明書」と「納税証明書」
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
※ 市区町村で直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行できる分だけ提出。
※ また、日本に入国してからの期間が短い場合や引越し等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせください。
B 直近5年間に住民税が特別徴収(会社の給与から天引き)されていない期間がある方のみ
住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
(通帳の写し、領収証書等)を当該期間分、提出してください。
(2) 国税の納付状況を確認する資料
住所地を管轄する税務署から発行される納税証明書:
「源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)」
※ 納税証明書(その3)は、証明日現在において未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要。
上記の税目全てに係る納税証明書を提出します。
(3) その他
所得を証明するもの (次のいずれか)
a. 預貯金通帳のコピー
b. 上記a.に準ずるもの
申請人または申請人を扶養する方の「公的年金および公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」
※ 過去2年間に加入した公的年金制度および公的医療保険制度について、次のうち該当する資料を提出してください。
※ 「基礎年金番号」、「医療保険の保険者番号および被保険者等記号・番号」が記載されている書類を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにしてください。
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
[A] または [BとC]を提出:
A 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
(注. ハガキ形式のねんきん定期便は、全ての期間が確認できないため、提出書類としては使えません。)
※ 「ねんきん定期便」が手元になく、交付申請をする場合
(申請から交付までに2か月程度かかります)
『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください。
B ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※ 日本年金機構のホームページから、ねんきんネットに登録できます。
※ 直近2年間に、国民年金の被保険者であった期間がある方は「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面もあわせて提出してください。
C 国民年金保険料領収証書のコピー
※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書のコピーを全て提出してください。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24ヶ月分)の国民年金保険料領収証書のコピーを提出できる場合は、上記AまたはBの資料を提出する必要はありません。
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
A 現在、国民健康保険に加入している方:国民健康保険被保険者証のコピー
B 現在、健康保険に加入している方:健康保険被保険者証のコピー
C 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方:国民健康保険料(税)納付証明書
D 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方:国民健康保険料(税)領収証書(コピー)
※ 提出が難しい方は、その理由を記載した「理由書」を提出してください。
永住許可申請に必要な健康保険証の写しについて(2023年12月2日~)
※令和6年12月2日から健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法が施行されることに伴い、健康保険証はマイナンバーカードと一体化されたもの(「マイナ保険証」)になります。
同日以降は現行の健康保険証の発行ができなくなるため、お手元にある健康保険証の有効期限が切れた場合や有効期限前に転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は、以下の書類を提出してください。
●マイナ保険証を所持している方
マイナポータルの健康保険証情報に記載の「資格取得年月日」が確認できる画面のコピー(3か月以内のもの)
※マイナポータルでの確認方法 (https://img.myna.go.jp/manual/03-01/0169.html)
●マイナ保険証を所持していない方
「資格確認書のコピー」
※資格確認書について (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html)
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
(1)・(2)に加えて、直近2年間のうち、事業主である期間について、事業所における公的年金および公的医療保険の保険料に関する次の資料A・Bのいずれかを提出してください。
A 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
※ 直近2年間のうち、事業主である期間における全ての期間の領収証書のコピーを提出してください。
全ての期間について領収証書のコピーが提出できない方は、下記Bを提出してください。
B 社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
※ 申請書の様式や申請方法等は「納入証明書・納入確認書」をご参照ください。
「2.社会保険料納入確認書」のうち、申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。
申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳のコピー
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1) (2)に準ずるもの
身元保証に関する資料
*2022年6月1日から身元保証書が新様式に変更され、提出書類も簡素化されました。
(1) 身元保証書 1通 (以下のアイコンからダウンロードできます)
(2) 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
了解書
了解書 1通 (以下のアイコンからダウンロードできます)
・未成年者も含め、申請者1人につき、1通必要です。
ただし、未成年者の場合は代理人(親) が代理人(親)の名前で署名します。
(*お子さんの名前で署名するのではありません。ご注意ください。)
日本への貢献に関する資料(※ある場合のみ)
(1)表彰状・感謝状・叙勲書等の写し
(2)所属会社・大学・団体等の代表者等が作成した推薦状
(3)その他、各分野において貢献があることに関する資料
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