法律上の要件 – Legal requirements

※日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・特別永住者の配偶者等は(1)、(2)に適合することは必要とされていません。

※難民認定を受けている方(2)に適合することは必要とされていません。

 

(1) 素行が良好であること  「素行善良要件」

日常生活において法律をしっかりと守り、社会的に非難されることのない生活を送っていること。

具体的には、次のa, b, cのいずれにも当てはまらないことが必要です。

 

a. [罰金・禁錮・懲役]

:日本の法令に違反して、懲役・禁錮または罰金に処せられたことがある

 

ただし、以下のような場合にはaに該当しないものと判断されます。

 

「執行猶予」

・執行猶予の言渡しを受けて、(その言渡しを取り消されることなく) 執行猶予期間が終了し、さらに5年経過した場合

 

「罰金」

・刑の執行が終わって、5年経過した場合

・刑の執行の免除を受けて、5年経過した場合

 

「禁錮・懲役」

・刑の執行が終わって、10 年が経過した場合

・刑の執行の免除を受けて、10年経過した場合

 

b. [保護処分]

:少年法による保護処分 (保護観察・少年院送致・児童自立支援施設等送致) が続いている

 

c. [違法行為・風紀を乱す行為]

:軽微な違反行為を繰り返している

 

~道路交通法違反~

例えば、道路交通法違反を複数回繰り返してしまった場合が該当します。

軽微な違反が1回あるいは2回であれば、cに該当しませんが、飲酒運転・無免許運転・大幅はスピード違反(20キロ以上オーバー)などはあきらかに故意による違反だとみなされ、要件を満たさないと判断される可能性が高くなります。

 

~万引き・窃盗~

万引きや窃盗の前歴が複数回ある場合も該当します。

この場合、有罪判決が確定していなくてもNGとなる可能性が高くなります。

 

~資格外活動の制限超過~

資格外活動許可を得ている方で、週28時間の制限を超えて働いてしまっている場合が該当します。

 

(2) 独立生計を営むに足りる資産または技能があること 「独立生計要件」

 

公共の負担にならずに、自分自身の力で生活をしていける資産または収入などがあることを言いますが、具体的には次のような場合のことです。

・生活保護を受けていない

(児童扶養手当を受けていることは問題ありません)

 

・仕事、収入、資産等から判断して、将来安定した生活を送ることができると判断される

一概には言えませんが、およそ年収300万円未満だと、不許可になる可能性が非常に高くなります。

さらに、扶養家族がいる場合には 扶養家族の人数* に応じた収入が必要です。

(*海外在住の親族を扶養家族としている場合、その人数も含まれます)

 

収入要件に関しては、世帯単位で判断されます。

例えば、申請者の配偶者が日本人や永住者である場合、あるいは、配偶者が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちの場合には、収入を合算することが可能です。

(注意:「家族滞在 / Dependent Visa」の在留資格で在留されている方の収入は、基本的には合算できませんので、ご注意ください。理由としては「家族滞在は就労のための在留資格ではない」こと等が挙げられます。)

 

※「経営・管理ビザ」を持っている方が、永住ビザの申請をする場合:

この場合、経営している会社の業績も審査の対象になり、赤字が続いているような場合には、会社の安定性がないと判断され、(2)「独立生計要件」を満たさないと判断される可能性があります。

 

(3) 永住の許可を与えることが、日本の利益に結びつくと認められること 「国益適合要件」

 

a 原則として引き続き10年以上日本に住んでいること。

ただし、この期間のうち、「就労系のビザ」または「居住系のビザ」で引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。

 

例 (OK)

・「留学ビザ」で日本に来て学校に4年通い、その後「就労ビザ」で6年

例 (NG)

・「留学ビザ」で日本に来て学校に6年通い、その後「就労ビザ」で4年

 「就労ビザ」であと1年必要。

 

 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、高度専門職、高度人材ポイントが70点以上の方、特別高度人材の方、家族滞在の方については、「永住ビザの原則10年在留に関する特例」 もあわせてご覧ください。

 

  「再入国許可 (みなし再入国許可を含む)」を受けずに日本を出て、海外に滞在した場合や、「再入国許可」は受けたけれど、海外にいる間に期限が切れてしまった場合には、「引き続き」日本に住んでいることにはなりません。

一時的に母国に帰ったり、仕事で海外に滞在する場合などもあると思いますが、その際は十分注意しましょう!

 

 また、「再入国許可」を受けていても、日本にはほとんど住んでおらず、海外で長期間過ごしている場合には、合理的な理由が求められます。

例えば、海外出張で長期間日本を離れることになった場合などは、日本に戻って来てから最低でも6ヶ月以上、日本に継続して住んでいることが必要になることが多いのが実情です。

さらに、長期間の海外出張から戻った後は、日本で長く暮らしていくことを十分に立証、説明できなければ、永住ビザの許可が得られません。

つまり、生活の基盤が日本にあることが重要です。

※会社都合による海外出張など、特別な事情がある場合には、その事情を入管に理解してもらえるよう立証するべきです。

 

b 納税義務等の公的な義務を履行していること、法令を守っていること

具体的には、

「①税金をきちんと申告し、納めている」

「②公的年金および公的医療保険の保険料の未納がない」

(※特に国民年金・国民健康保険に加入している期間がある場合は、領収書の提出が必要なので、注意が必要です)

(※技術・人文知識・国際業務の方でも、A社を辞めてB社に入社するまでに間が空く場合、国民年金・国民健康保険に加入し、保険料を支払う義務がありますが、この手続きをしていない方が多いため、注意が必要です)

「③届出などの義務を守っている」

 ことが求められます。

 

c 現在のビザの在留期間が “3年” 以上のものであること。

(例) 「技術・人文知識・国際業務」の在留期間が3年、もしくは5年

(例外)「家族滞在」の在留期間が1年の場合:

家族滞在の本体者である方が3年以上の在留期間を持っていて、その方と同時に永住ビザの申請をする場合で、在留期間の要件以外に問題がない(要件を満たしている)場合には永住の許可を受けられる可能性があります。

 

 d 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

・感染症の患者、麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の慢性中毒者ではないこと。

 

e 在留特別許可、上陸特別許可を受けた場合には、次の要件を満たしていること。

1.「在留特別許可」:在留期限をうっかり忘れていて、更新をしないまま不法残留状態になり、その後「在留特別許可」を受けた場合には、在留特別許可を受けた日から1年以上継続して日本に住んでいること。

(この場合、在留特別許可を受ける前の適法に日本に住んでいた期間は、上記 a の期間に含めることができます)

 

2.「上陸特別許可」:再入国許可の期限をうっかり忘れていて、期限を過ぎてしまい、その後「上陸特別許可」を受けて日本に戻って来た場合には、上陸特別許可を受けた日から1年以上継続して日本に住んでいること。

(この場合、上陸特別許可を受ける前の適法に日本に住んでいた期間は、上記 a の期間に含めることができます)

 

3.  上記の1. 2. 以外で、在留特別許可または上陸特別許可を受けた場合、その日から3年以上継続して日本に住んでいること。

(ただし、この場合には、在留特別許可または上陸特別許可を受ける前の適法に日本に住んでいた期間は、上記 a の期間に含めることができません。)

 

【永住ビザの原則10年在留に関する特例】

原則として、永住ビザを取得するには10年以上日本に住んでいることが必要ですが、以下の条件に当てはまる場合には、「特例」が適用され、許可に必要な在留期間が短縮されます。

 

日本人 / 永住者 / 特別永住者の配偶者または子どもの場合:

・配偶者:実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、継続して1年以上日本に住んでいること。

・その方の子ども(実子、特別養子):継続して1年以上日本に住んでいること。

(例えば、申請人のビザが「技術・人文知識・国際業務」だとしても、日本人と結婚している場合には、上記の特例が適用されます)

(ここで言う「子ども」について特に年齢制限があるわけではないので、永住者の子などの場合18歳以上であってもこの特例は適用されますが、その場合、その方は学校に通っている、もしくは仕事に就いていることが求められます。)

 

※「家族滞在ビザ」の方:

 例えば、技術・人文知識・国際業務や高度専門職1号の方の配偶者の場合、「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留」に該当すれば、(永住者の配偶者等に準ずるものとして)同時申請が可能。

 技術・人文知識・国際業務や高度専門職1号の方のお子さんの場合は、「引き続き1年以上日本に在留」に該当すれば同時申請可能。

 そのため、家族滞在ビザの方が上記の要件を満たしている場合には、ご家族そろって同時申請することを強くおすすめいたします

 

「定住者」のビザの場合

・「定住者」ビザの取得後、継続して5年以上、日本に住んでいること

・「日本人の配偶者等」ビザを持っていた方が、離婚などによって「定住者」ビザに変更した場合には、「日本人の配偶者等」ビザの在留期間と合わせて5年以上であれば、特例が適用されます。

 

難民の”認定”を受けた場合

・難民認定後、継続して5年以上、日本に住んでいること

 

高度専門職:ポイント70点以上で、次のいずれかに該当する方

※高度人材ポイントを計算してみましょう「高度専門・技術分野 (ロ) 」

ア 「高度専門職」または「特定活動(高度人材)」ビザを持って継続して3年以上、日本に住んでいること。   

または

イ  継続して3年以上日本に住んでいて、永住許可申請日から3年前の時点でも70点以上の点数があったことを証明できる。

 

高度専門職:ポイント 80点以上で、次のいずれかに該当する方

※高度人材ポイントを計算してみましょう「高度専門・技術分野 (ロ) 」

ア 「高度専門職」または「特定活動(高度人材)」ビザを持って継続して1年以上、日本に住んでいること。   

または

イ  継続して1年以上日本に住んでいて、永住許可申請日から1年前の時点でも80点以上の点数があったことを証明できる。

 

特別高度人材制度 (J-Skip) に該当する方 

ア 「特別高度人材」として継続して1年以上、日本に住んでいること。   

  ※特別高度人材制度(J-Skip)とは?

または

イ  継続して1年以上日本に住んでいて、永住許可申請日から1年前の時点でも特別高度人材制度 (J-Skip) の基準に該当することを証明できる。

 

日本への貢献が認められる方

以下に該当する方は、永住許可申請に要する在留期間が「5年」に短縮されます。

詳細はこちら「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」

 

(一例)

● 国際的に権威あるものとして評価されている賞を受賞

● 日本と、その外国人の派遣国との友好、文化交流の増進に貢献

● 日本の経済または産業の発展に貢献

IoTまたは再生医療等の「成長分野」の発展に寄与するプロジェクトに従事し、日本の経済または産業の発展に貢献

● 日本国内の企業の経営に従事したことがあり、 1億円以上の投資を行うことにより日本の経済または産業の発展に貢献

● 日本の文化の向上に貢献

● 日本の高等教育の水準の向上に貢献

● 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる

● 日本におけるスポーツ等の振興に多大な貢献

 

 

以下に該当する方は、永住許可申請に要する在留期間が「3年」に短縮されます。

 

● 「特定研究等活動」または「特定情報処理活動」によって日本への貢献

(特定活動告示36号 、37号)

 

 注意点

「永住者」の方に子どもが生まれた場合:

お子さんの出生から30日以内に永住の許可申請をする必要があります

 

次のような場合には、永住者の子どもであっても「不許可」になって、「永住者の配偶者等」になることもあります。

 

※許可の要件を満たしているかどうかを立証する責任は、申請人ご本人にあります。

そのため、ご自身で用意した立証資料の内容などが十分でない場合には、不許可になる恐れがありますので、審査する側が十分に納得できるような資料を用意することが重要です。

 

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