就労資格証明書とは?

日本で暮らす外国人ご本人が「希望」する場合には、「就労資格証明書」を交付してもらうことができます。

「就労資格証明書」は法務大臣が、その外国人がどんな仕事を行うことができるのかを示すものです。

 

[どのような時に必要なのか?]

転職をした時。

 

なぜ必要か? – 外国人にとっての重要性

本人が持っているビザ(在留資格)は、前の会社に就職する時に従事する職務内容を前提に許可されたものです。

なので、「新しい会社での仕事の内容が、今持っている在留資格に同じく当てはまるかどうか」を入管にあらかじめ確認してもらうことで、次のビザの更新がスムースになります。

 

仮に転職の時点で就労資格証明書の交付を受けていない場合には、次のビザ更新のタイミングで仕事の内容や会社の状況などを審査されることになり、新しい会社での仕事の内容が今のビザでは認められないと判断されれば、更新が不許可になってしまうのです。

よって、転職の時点で就労資格証明書を取得しておくことで、外国人本人は安心して就労し、次の更新を迎えることができると言えます。

 

なぜ必要か? – 雇用主にとっての重要性

日本に住んでいる外国人が日本で仕事を合法的にできるのか、できるとすれば、どのような活動を行うことが許可されているのか確認する必要があるからです。

在留カードなどを確認することによって、その外国籍人のビザ “在留資格” が仕事をすることのできるものだと分かったとしても、具体的にその本人にどのような活動が認められているのか判断をすることは難しいことがあります。

 

たとえば、このようなケースで重要な意味を持ちます

A株式会社に職務内容は通訳として就職した際にビザの手続きをして、「技術・人文知識・国際業務(3年)」のビザを交付されたとします。

2年後、B株式会社に転職をし、ここでも通訳業務をする場合、就労資格証明書は不要にも思えますよね?

しかし、「技術・人文知識・国際業務」のビザはA株式会社で働くことを前提にして審査され、交付されたものです。

そのため、B株式会社に転職したときに就労資格証明書の交付手続きをしなかったとすると、次のビザ更新のタイミングでB株式会社での職務内容を審査されることになり、通常のビザ更新手続きよりも時間がかかります。

さらに、2年以上前に退職しているA株式会社の退職証明書を提出も求められるため、書類集めにも苦労します。

苦労はあったとしても、更新が無事に許可されればいいのですが、B株式会社での職務内容が「技術・人文知識・国際業務)」のビザに該当することを立証できず、不許可になってしまった場合はどうでしょう。

その場合には、「特定活動」という在留資格が与えられますが、これは日本から出国するために30日もしくは31日の猶予期間を与えるものなので、B株式会社で働き続けることはできなくなります。

 

つまり、このような事態を防ぐためにも、スムーズな更新手続きを迎えるためにも、「就労資格証明書」の活用が重要なのです!

就労資格証明書があることによって、外国人社員を雇いたいと考えている雇用主は、任せられる仕事の内容をしっかり確認した上で、安心して雇うことができます。

 

就労資格証明書は、就労活動の「許可書」ではありません!

 

 (注意) 外国人が日本で就労活動を行うことができるかどうかは、「ビザ(在留資格)の種類」や「資格外活動許可」を受けているかどうか、によって決まります。

 

「就労資格証明書」は外国人が就労活動を行うための許可書ではなく、これがなければ就労活動を行うことができないというものでもありません。

 

行うことができる就労活動の内容を示した証明書を交付してもらうことにより、雇用主と外国人の双方の利便性を図るものです。

 

「就労資格証明書」を外国人側が提出しないことを理由に不当な扱いをしてはなりません。

 

(引用:出入国管理及び難民認定法19条の2第2項 より)

「何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」

 

転職の時期によっては別の対応が必要になることも!

 

転職のタイミングによっては必ずしも就労資格証明書を取得してからの転職とはならない場合があります。

転職の時点で持っているビザ(在留資格)の期限がいつまでなのかが重要です。

 

在留期限が迫っている場合

就労資格証明書の交付には、申請してから1〜3ヶ月かかります。

そのため、在留期限が残り少ない場合には、就労資格証明書の交付を受ける前にビザの期限が切れてしまう可能性があるのです。

この場合には「在留資格更新許可申請」をし、その中で転職した事実を伝え、転職後の会社での職務内容などを入管に判断されることになります。

もちろん、その職務内容が在留資格の活動内容に適合すると判断されれば、更新は許可されますが、仮に適合しないと判断されれば、更新が不許可になり、帰国せざるを得ない状況になることも考えられます。

 

在留期限がおよそ6ヶ月以上ある場合

在留期限に余裕のある場合には就労資格証明書の交付を申請しましょう。

 

届出先

・住んでいる地域を管轄している入国管理局

(例:埼玉県内に住んでいる場合、さいたま出張所、もしくは東京入国管理局)

 

手数料

・1,200円:収入印紙で納付します。

手数料納付書 (以下のアイコンからダウンロードできます)

手数料納付書pdf版     手数料納付書Excel版

 

証明書はいつ交付されるか?

・勤務先を変えた場合には約1〜3ヶ月かかります。

 

持ち物

・就労資格証明書交付申請書 (以下のアイコンからダウンロードできます)

就労資格証明書交付申請書pdf版     就労資格証明書交付申請書Excel版

 

・在留カード

 

・パスポート

 

・資格外活動許可書 (資格外活動許可書の交付を受けている場合のみ)

 

・転職理由書

 

前の会社から発行されたもの

・「源泉徴収票」

・「退職証明書」

 

転職後の会社から発行されたもの

・活動の内容、期間、地位、報酬の記載があるもの(次のいずれか)

  1. 雇用契約書のコピー
  2. 採用通知書のコピー
  3. 辞令などのコピー

 

転職後の会社の概要が分かる資料

(* 四季報などの公刊物で会社の概要がわかる場合は必要ありません)

  1. 商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)
  2. 直近の決算書のコピー(新設会社等で決算書がまだない場合は、今後1年間の事業計画書)
  3. 会社のパンフレットなど

 

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