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内定者のための特定活動とは?
大学や専門学校に通っている間に就職先が決まると「内定(ないてい)」が出されます。
これは大学や専門学校を卒業したあと、定められた日から、その会社で働くことを定めた労働契約の一種です。
日本では3月に卒業して、4月1日に会社に入社するケースが一般的です。
しかし、9月に卒業する大学などもあるため、その場合には、入社する翌年の4月までしばらく間が空いてしまうこともあります。
この間も日本で生活することを希望する場合には、一定の条件を満たすと、在留資格を「留学」から「(内定者のための)特定活動」に変更することが認められます。
※ 大学や専門学校在学中に就職先が決まらず、卒業後も就職活動を続けるための在留資格「特定活動」に変更した方も同様です。
対象となる人は?
対象:
1. 在留資格「留学」で日本に住んでいる方 (大学生・専門学校生など)
2. または、卒業後も就職活動を続けるための在留資格「特定活動」で日本に住んでいる方
在留資格 「特定活動(内定者) 」の要件
1. 日本の教育機関を卒業、または修了したこと。
2. 内定から1年以内であること。また、卒業してから1年6ヶ月以内に入社すること。
3. 入社後に「技術・人文知識・国際業務」など、いわゆる就労ビザへの変更の見込みがあること。
4. 内定者の日本での在留状況に問題がないこと。
5. 就職先の企業が、内定者と定期的に連絡をとり、仮に内定を取り消した場合には入国管理局に必ず連絡することを誓約すること。(入国管理局に誓約書を提出します)
アルバイトなどはできるのか?
アルバイト:
一定の要件を満たし「資格外活動の許可」を得た場合には、1週間に28時間以内のアルバイトが可能です。
インターンシップ:
また、入社までの間に内定先の企業でインターンシップなどに参加することもできます。
この場合には、1週間に28時間以上の「資格外活動の許可」を受けることも可能です。
ビザの変更申請に必要な書類
留学から→「特定活動」(内定者) への変更
・在留資格変更許可申請書 (以下のアイコンからダウンロードできます)
・写真1枚 (縦4x横3cm, 3ヶ月以内に撮影したもの。裏面に申請者の氏名記入。)
・在留カード (申請時に提示)
・パスポート (申請時に提示)
・日本滞在中の生活費などが支払えることを証明する文書
・内定通知書など (採用内定の事実、内定日を確認できる資料)
・連絡義務等の遵守が記載された誓約書
・入社までに研修などを行う場合には、その内容を確認できる資料
・入社後の在留資格(就労ビザ)に変更するために必要な書類一式
入社後に行う活動(業務内容)によって異なります。
ITエンジニア・営業・翻訳・通訳など「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合: