まずは所属機関のカテゴリーのチェックから!

 

提出書類は、所属機関がどの「カテゴリー」に分類されるか、によって異なりますので、注意しましょう。

カテゴリー1〜4のどれに該当するか、以下の図を参考にチェックしてください。

技人国所属機関カテゴリー

カテゴリーのどちらに該当するのかを確認するためには、

給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表 (前年分)

をご確認ください。

 

この合計表に「源泉徴収税額」が書かれています。

 

・源泉徴収税額が1,500万円以上なら → Category 2

・源泉徴収税額が1,500万円未満なら → Category 3

 

給与所得の法定調書合計表

所属機関 (企業) が用意する書類

 

カテゴリーごとに提出が必要な書類は以下のとおりです。

カテゴリー 1

・上場企業の場合、四季報のコピーを提出。

 

カテゴリー 2・3

・「給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表 (前年分)」を提出。

  Staturory Report of Income and withholding tax of annual salary.

(※「受付印のある控え」を提出します。

ただし、電子申告をした場合には受付印は押されませんので、法定調書合計表と合わせて、税務署からの「メール詳細 (税務署が電子申告によってデータを受け付けたことを示すもの)」を添付して提出します。)

(※ 会社に顧問税理士がいる場合は、ご担当者にご確認ください。)

 

カテゴリー 3・4

・雇用契約書、もしくは労働条件通知書のコピー

  Employment agreement / Notice of employment etc.

 (Documents certifying the activity, the duration, position and the remuneration etc.)

 

(※留学生ビザでは就労不可のため、契約書などに「就労可能な在留資格の取得を採用の条件とする」旨を明記するとよいです)

 

→ <ビザを申請する外国人が、日本法人の役員に就任する場合>

・「役員報酬を定める定款のコピー」または「役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー」

 

→ <ビザを申請する外国人が、外国法人の日本支店に転勤する場合>

→ <ビザを申請する外国人が、会社以外の団体の役員に就任する場合>

・「地位(担当業務)、期間、報酬額が書かれた所属団体の文書」

 


・登記事項証明書 (原本・発行から3ヶ月以内のもの)

  Copies of the company registration.

 

・事業内容などがわかるもの

 Materials showing the business lineup (description of business) of the organization.

(※勤務先の沿革・役員・組織・事業内容・主要取引先との取引実績などがわかる資料)

(※HPを印刷したものや、パンフレット、会社案内など)

 

・決算報告書のコピー (直近のもの)

 Statement of profit and loss of the organization.

(※「貸借対照表」と「損益計算書」)

(※カテゴリー4の場合、以下をご参照ください)

 

カテゴリー 4

 <新設会社/新規事業の場合>:事業計画書

 Business plan.

 

・(1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合

:「 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書」、その他の源泉徴収を必要としないことを明らかにする資料

 

・(2) 上記の(1)以外の場合

A:給与支払事務所等の開設届出書のコピー

B :次のa、 bのどちらか

 (a : 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 (領収日付印のあるもののコピー)

 (b : 納期の特例を受けている場合、そのことを明らかにする資料)

 

必須書類には含まれていないが、提出したほうがいいもの

カテゴリー34の場合には、以下は提出すべきです。

 

ビザ(在留資格)の要件を満たしていることを立証する責任は、申請者側にあるため、必要最低限の書類だけではなく、要件を満たしていることをアピールできるものは積極的に用意しましょう。

 

もちろん、なんとなく説明文を書けばよいのではなく、入管の審査担当者が目を通したときに、「これならビザの申請を許可しても問題ない!」と確信してもらえるような内容にすべきです、

用意する書類や文書内容には十分留意してください。

 

・雇用理由書

(※採用にいたった理由、大学や専門学校での専攻や履修科目との関連性なども説明しましょう!)

 

・勤務場所の写真

(※勤務先の外観・内観、使用予定のデスク周辺の写真を必要に応じて!)

 

日の業務スケジュールや週単位での予定表

・研修期間には通常業務以外のことを行う場合には、研修期間のスケジュールも用意

(※特に、研修期間中、工場や現場、店舗などでの単純作業を行う予定がある場合には、注意が必要です)

(※詳細は、以下をご参照ください。)

 

  就労ビザといえば、技術・人文知識・国際業務! の「要件4:業務内容について」

 

 

・これ以外にも、事業内容や申請人の業務内容などによって他にも資料や文書を提出するのがのぞましい場合があります。

 

 

企業に就職予定の外国人が用意する書類

 

写真1枚 (縦4x3cm, 6ヶ月以内に撮影したもの。裏面に申請者の氏名記入。)

  A photo (4 cm high x 3 cm wide)  The photo must be one taken within 6 months of date of submission.

 

・「卒業証明書」(卒業見込証明書)

 A diploma or certificate of graduation.

 

・専門学校の場合、「専門士証明書」または「高度専門士証明書」

 

・「成績証明書」

 Official transcript.

(これらの書類が海外の教育機関で発行され、外国語で記載されている場合には、日本語訳も添付します)

 

→ <DOEACC資格保有者 (レベルA/B/C) の場合>:認定証

(*DOEACCとは?:インドのIT省が認定する教育機関の制度)

 

・履歴書

 Resume

 

・関連する業務についての経験がある場合には、以前勤めていた企業発行の「在職証明書」など

 Documents certifying his or her professional career.

 

→ <国際業務に従事する場合 (翻訳・通訳・語学指導) > 

:関連する業務について年以上の実務経験があることを証明する文書

(※大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学指導をする場合は必要ありません)

 

→ <IT技術関連の資格を持っている場合>

:「法務省: IT特例告示」 にさだめられた情報処理技術にかんする資格の合格者は、その「合格証書」

 

申請書と、そのほかに持参するもの

※在留資格変更許可申請の場合

 

・在留資格変更許可申請書 (以下のアイコンからダウンロードできます)

 Application form

 

   永住許可申請書pdf版     永住許可申請書Excel版

 

・在留カード

 Residence Card

 

・パスポート

 Passport

 

手数料

4,000円 (許可される場合):収入印紙で納付します。

 4,000 yen (if approved) Payment must be made with revenue stamps.

 

手数料納付書 (以下のアイコンからダウンロードできます)

  手数料納付書pdf版     手数料納付書Excel版

 

 

参考:更新の場合:「在留期間更新許可申請」

 

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