(参考情報)

・在留資格「経営・管理」:上陸基準省令等の改正について

 ※詳細は出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。

  ⇒ (主な改正内容・留意点・Q&Aなど)

    https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html

  ⇒ 改正概要(PDF)

  ⇒ 「経営・管理」の許可基準の改正等について(改正に関するガイドライン)(PDF)

 

・在留資格「経営・管理」:申請様式の主な改正箇所

(1) 「申請に係る事業の用に供される財産の総額」の記入項目を追加し、「資本金又は出資の総額」及び「申請人の投資額」を内数として記入《新様式3(7)》


(2) 「常勤従業員数」について、「申請人が経営を開始する場合にのみ記載」の文言を削除《新様式3(10)》


(3) 「高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している経営者又は常勤従業員の有無(申請人が申請に係る事業の経営を行い又は管理に従事する時において、本邦に居住することとしているものに限る。)」の記入項目を追加《新様式3(11)》

 

 ⇒ 必要書類詳細:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html

 

・在留資格「経営・管理」:オンライン申請時の注意点について

 こちらをご参照ください:

 ⇒ 在留資格「経営・管理」に係る在留申請オンラインシステムの入力方法について

 

・「永住許可申請の審査」について

 (東京・埼玉・千葉など東京入管の管轄の場合)数年前まで、申請から6か月前後で結果が届いていた時期もありましたが、2023年以降はとても混みあっており、2025年7月現在、審査に約19~20か月前後かかっています。今後、さらに審査期間が長くなることも予想されます。

 

・「結核非発病証明書の提出義務付け」について

 2025年6月23日以降、フィリピン、ネパール在住の方について、在留資格認定証明書または査証申請時の結核非発病証明書の提出義務付けが開始されました。

 2025年9月1日以降、ベトナム在住の方について、在留資格認定証明書または査証申請時の結核非発病証明書の提出義務付けが開始されます。

 ※インドネシア・ミャンマー・中国については、現時点で実施日は未定ですが、今後対象となる予定です。

 ● 制度詳細(入管庁):https://www.moj.go.jp/isa/10_00219.html

 ● 入国前結核スクリーニング詳細(厚労省):https://jpets.mhlw.go.jp/jp/

 

・『経営・管理』の更新時の提出書類(追加)について

 2025年7月10日以降、以下の書類の提出が必要になりました。

 ●カテゴリー3,カテゴリー4に該当する場合

⇒ 直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書 [任意の様式]

  (前回の在留申請時から変更がある場合はその理由の説明を含む)

 

   [詳細は出入国在留管理庁のウェブサイトをご参照ください。]

 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html

 

・入国管理局に支払う手数料(収入印紙代)の改訂について

 2025年4月1日以降に申請をする手続きについて、収入印紙代が改訂されました。

   [詳細は出入国在留管理庁のウェブサイトをご参照ください。]

  https://www.moj.go.jp/isa/01_00518.html 

 

 (例)在留期間更新(窓口申請): 4,000円 ⇒ 6,000円

   在留期間更新(オンライン申請):4,000円 ⇒ 5,500円

 (例)永住許可  : 8,000円 ⇒ 10,000円

   (※永住許可申請はオンライン申請を利用できません)

 

※令和6年12月2日から健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法が施行されることに伴い、健康保険証はマイナンバーカードと一体化されたもの(「マイナ保険証」)になります。

同日以降は現行の健康保険証の発行ができなくなるため、お手元にある健康保険証の有効期限が切れた場合や有効期限前に転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は、以下の書類を提出してください。

(1)マイナ保険証を所持している方

マイナポータルの健康保険証情報に記載の「資格取得年月日」が確認できる画面のコピー(3か月以内のもの)

※マイナポータルでの確認方法 (https://img.myna.go.jp/manual/03-01/0169.html)

(2)マイナ保険証を所持していない方
資格確認書のコピー

※資格確認書について (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html)

 

※研究者・技術者

修士号以上を取得」「職歴が10年以上」のどちかの条件を満たし、「年収が2000万円以上」あれば高度専門職1号が許可されます。

 1年後に高度専門職2号に移行できます。

 

※経営者

職歴が5年以上で、年収4000万円以上」という条件を満たせば、高度専門職1号が許可されます。

 1年後に高度専門職2号に移行できます。

 

若い海外人材を呼び込むため、世界大学ランキングで100位以内に入っている大学の卒業生を「未来創造人材」と位置付け、在留資格「特定活動」が許可されます。

就職活動や起業に備え、日本に2年間滞在できるようにし、その間の就労も認められます。

 

☆ 提出の日前6か月以内に撮影されたもの 

過去に在留カードに使用したことのある写真は提出不可です。不鮮明なものや「加工」したものも受け付けてもらえません

 

☆令和5年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メール (e-mail) で受領することが可能になりました。

 今までは、「在留資格認定証明書」を海外に住むご本人に郵送する必要がありましたが、今後は受領した「電子メール / e-mail」をご本人に転送することができます。(海外に証明書を郵送する手間、費用、時間がかからなくなります)

 海外の日本領事館における「査証申請」 (ビザ申請) 、日本の空港での「上陸審査」のときには、電子在留資格認定証明書(電子メール / e-mail)を印刷したもの、またはスマートフォン等で「電子メール / e-mail」を提示してください。

 

☆2022年6月1日以降に永住許可申請を行う場合は、必ず身元保証書は新様式をご利用ください。

※ 令和4年6月1日から永住許可申請の「身元保証に関する資料」が簡素化され、身元保証書と身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証、またはマイナンバーカードの写し、在留カード:顔写真つきで現住所の記載のあるもの)のみにより申請することが可能となりました。

よって、これまで提出が求められていた、身元保証人の「在籍証明書・課税/納税証明書」等は原則として、提出不要です。

 

☆申請書、身元保証書にハンコを押す必要はなくなりました

 

無料相談受付中

翻訳(Translate) »