相談事例・お客様の声

 

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このページでは、過去にVISAトータルサポート(運営:OBI行政書士事務所) をご利用いただいた方達の相談事例の中から、印象的だった事例などを中心にご紹介していきます。

 

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特定活動(外国人建設就労者)から「日本人の配偶者等」への変更:フィリピン

埼玉県在住、S様ご夫婦 (妻:日本、夫:フィリピン)

(※プライバシー保護の観点から、経緯は簡略化して記載しております。)

 

当初、技能実習生(建設分野)として来日され、実習終了後に「特定活動(告示32号:外国人建設就労者)」の在留資格でお仕事をされていました。

 

特定活動(告示32号:外国人建設就労者)とは?

:「本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動」のことです。

 

お二人が結婚手続きを進めている際に、当事務所に配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)の手続きについて、ご相談をいただきました。

就労先との雇用契約が間も無く終了するため、一度帰国をしてから在留資格の手続きを進めたほうが良いのか、新型コロナウイルスの影響を考慮した時に、どのような手順・方法で手続きを進めるのが望ましいのかなど、わからないことが多く、ご相談いただいた当初はお二人とも不安を抱えている状況でした。

 

※フィリピン側からの証明書などの取り寄せ、役所での婚姻届の提出、フィリピン大使館への報告、入管への在留資格変更手続きと様々な手順を経て、初回相談の日から3ヶ月弱で無事に「在留資格:日本人の配偶者等」への変更を許可されました。

電話で許可の報告をした際や、新しい在留カードを直接お渡しした際のご夫婦の声や笑顔がとても印象的でした。

今後もお二人が日本で末永く幸せに暮らしていけるよう、引き続きサポートさせていただきたいと思っております。

 

許可後のアンケート

 

元技能実習生が「日本人の配偶者等」への変更:ベトナム

埼玉県在住、I様ご夫婦 (夫:日本、妻:ベトナム)

(※プライバシー保護の観点から、経緯は簡略化して記載しております。)

(※写真の当サイトへの掲載について、ご本人よりご了承をいただいております。)

 

【ご依頼の経緯】

婚姻手続きはご自身で行ったIさん。

「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)の手続きについて不安を感じ、インターネットで専門家を探し、当事務所にたどり着いたとのこと。

 

Iさんの妻は元技能実習生で、諸事情により中途退社しており、組合からは一度必ずベトナムに帰るよう指示されていたのですが、ご依頼後しばらくして、新型コロナウイルスの影響で日本とベトナム間の航空便が運休となり、ベトナムへの帰国ができなくなりました。

そのため、組合と元勤務先に事情を説明の上、帰国せずに配偶者ビザの手続きを行うこと等について了承をいただき、いくつか書類の作成をしていただきました。

その後、「日本人の配偶者等」の許可を得るため当事務所でもお二人が知り合った経緯や交際の記録などの詳細をまとめ、さらに技能実習先を退職した経緯についても丁寧に説明する文書を作成し、東京出入国在留管理局への申請を行いました。

新型コロナウイルスの影響は入管での審査/手続きにもあらわれており、通常よりもかなり審査に時間を要したものの、無事に「日本人の配偶者等」を許可していただくことができました。

 

許可後、在留カードをお二人に直接お渡しした際の笑顔と、今後についての話をされるている様子がとても印象的でした。

また、当事務所では「日本人の配偶者等」の手続きをご依頼いただいたお客様には、永住ビザ取得に向けたアドバイスを行なっているため、永住許可の要件や今後の暮らしにおいて何に注意をすべきかなどについてもじっくりご説明させていただきました。

 

「末永くお幸せに!そして、またお会いできるのを楽しみにしております!」

 

許可後のアンケート

 

 

 

 

在留期間1年が続いていた方が、3年を取得:ネパール

 

埼玉県在住、R 様  (ネパール)

(※プライバシー保護の観点から、経緯は簡略化して記載しております。)

 

【ご依頼の経緯】

Rさんは、来日して依頼、更新のたびに毎回在留期間が1年だったそうです。

「なんとか3年のビザをもらいたい!」ということで、当事務所にご相談いただきました。

ちなみに、Rさんは英語が堪能で、日本語では難しい話はできないということで、相談は全て英語で行いました。

 

Rさんは現在、ご家族(Rさん含めて4人)と生活していますが、お仕事は時給制で毎月の給料は決して多くなく月によって収入にばらつきがありました。

当事務所では、まず、これまでの収入や納税状況、またご家族の収入と生活状況、固定資産の有無などをまとめました。

そして、現在の世帯収入と資産および生活状況から、今後も日本において安定した生活が可能である旨を説明する資料を作成しました。

そのほかにも、いくつか必要に応じた適切な書類を当事務所でまとめた上で、Rさんの在留期間更新申請を行いました。

そして、申請から3週間弱で更新の通知が入管から届き、新しい在留カードを受け取りに行くと、無事「3年」の在留期間を許可されておりました。

その直後、RさんにMessengerでその事を伝えると、以下のようなメッセージをいただきました。

お礼のメッセージ

 

3年の在留期間を許可されたことで、永住許可申請ができるようになったため、永住許可申請の書類準備や申請手続きについても当事務所にご依頼いただきました。

永住許可は、年金などの社会保険の支払い状況が大きく影響することから、その点についても正確に把握することで、適切なアドバイスを行い、準備が整い次第申請を行うこととなりました。

最終的には永住の許可をいただき、Rさんとご家族が安心して日本で暮らせるよう、精一杯サポートさせたいただきます!

 

来日後、約1年半で「永住許可」:USA/米国

 

東京都在住、J 様  (37歳・ 米国/USA)

(※プライバシー保護の観点から、経緯は簡略化して記載しております。)

 

【ご依頼の経緯】

2018年に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で来日したJさん。

来日後1年と少し経った頃に、「永住許可申請」をしたいとのご相談をうけました。

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の場合、永住許可申請をするには、原則として10年間日本に在留していることが必要なのですが、Jさん高度外国人材の優遇措置制度を知り、当事務所にご相談いただいたとのこと。

(*高度外国人材・高度専門職についての詳細はこちら)

 

この制度を利用し、高度専門職ポイント (学歴・職歴・収入・国家資格・日本語能力などをポイント化して計算) が一定の点数を超えることを証明することによって、この在留期間(原則10年)が短縮されるのです。

Jさんの場合このポイントが80点を超えていたため、在留期間が1年でも永住許可申請が可能でした。

 

ただし、このポイントについては収入が一定額以上あることや、職歴などについての事実を入国管理局に対して証明することが求められるため、様々な資料(疎明資料)を用意する必要があります。

これを証明することができず、ポイントが十分だと認められなければ、原則の在留期間10年を満たす必要が出てくるのです。

 

Jさんの場合には、米国で過去に在籍していた会社からも様々な書類を取り寄せるなど非常に多くの書類を準備しました。

そして、高度専門職ポイントの1つ1つの項目について、要件を満たすことを説明する文書を作成し、多くの方からの推薦状を集めるなどした上で、永住許可申請を行いました。

新型コロナウイルスの影響もあり、東京入国管理局での永住審査には通常よりも時間を要しましたが、無事に許可を得ることができ、Jさんに永住の在留カードをお渡しすることができました。

在留カードを手渡した時、Jさんが

Obi (小日向) さん、私のために頑張ってくれて、本当にありがとうございました。とても嬉しいです。ありがとう。」

と日本語でお礼の言葉を述べてくれた時は、私もとても嬉しく、幸せな気持ちになったことが忘れられません。

Jさんが今後ますます日本で活躍されることを期待しています!

 

 

来日後、約3年半で「永住許可」:中国

 

埼玉県在住、K 様  (39歳・ 中国)

(※プライバシー保護の観点から、経緯は簡略化して記載しております。)

 

【ご依頼の経緯】

中国でIT系の会社に勤務していたKさんは、3年半前にその会社の日本支社に転勤になり、「企業内転勤」の在留資格を取得しました (その後、技術・人文知識・国際業務に変更)。

そして、来日後3年半が経過したころ、当事務所にご連絡をいただきました。

「今、高度専門職のポイントを計算したら703年前の時点で計算してもちょうど70点だった。永住許可は取れるか?」というご相談でした。

当事務所では、Kさんのこれまでの経歴を整理し、中国で働いていた期間と来日後の期間について、それぞれの職歴・収入などを確実に証明するできるよう、資料の収集・作成を行い、申請から10ヶ月後、無事「永住」の許可をいただくことができました。

お礼のメール・永住者の在留カード

 

 

経営状況が悪化。英語で相談「経営・管理」:スリランカ

 

群馬県在住、K様  (72歳・スリランカ国籍)

(※プライバシー保護の観点から、経緯は簡略化して記載しております。)

 

【ご依頼の経緯】

群馬県在住で中古車販売の会社を経営するKさん72歳 (経営・管理ビザ)は、息子さんと二人で事業を営んでいます。

様々な事情で売り上げが大幅に低下しており、その影響は決算書にも反映されていました。

そこで、ビザの更新(在留期間更新)に不安を感じたKさんはVISAトータルサポートに面談にいらっしゃいました。

Kさんは英語が堪能ですが、日本語は日常会話程度は理解できるものの、難しい話は理解できないため、英語が話せる行政書士を探していたそうです。(当事務所が以前担当したクライアント(スリランカ国籍)と知り合いだったKさんは、その知人におすすめされ、VISAトータルサポートにご相談いただきました)

詳細な経営状況をお伺いしたところ、当事務所では、通常更新に必要とされる書類だけでは、更新が許可されるかどうかは微妙な状況だと判断し、経営状況と今後の売り上げの見込み、既存の取引先などを時間をかけて詳細に聞き取りました。

その上で、取引先との契約書など今後の売り上げアップを証明できそうな書類を集め、さらに翌事業年度以降の詳細な事業計画書を作成(ご本人の理解のために英語と日本語で作成)し、経営状況が改善する見込みについての資料として準備しました。

 

無事に経営・管理ビザの更新を許可され、その後新たに社員を雇用するため在留資格認定証明書交付(COE)申請についても当事務所にご依頼いただきました。

 

息子さんからのお礼のメール

 

新しい会社に社員2名を呼ぶ「技術・人文知識・国際業務」:スリランカ

 

栃木県在住、M様 (スリランカ国籍)

(※プライバシー保護の観点から、経緯は簡略化して記載しております。)

 

【ご依頼の経緯】

Mさん(経営・管理ビザ)は自動車販売の会社をたった1人で経営していました。

創業後間もないことと、社員がいないこともあり、売上が思うように伸びないことに悩んでおり、母国から2名を社員として自分の会社に呼びたいとのことで当事務所にご連絡をいただきました。

Mさんは来日後日が浅いこともあり、日本語はあいさつ程度しか話せないため英語での相談を希望されました。

お一人での経営ではありましたが、売上は徐々に伸びていたこともあり、これまでの売上についての資料や会社概要説明書、事業計画書、主な仕入れ先と販売先など、今後の見通しが明るいことを証明できるものを多数用意しました。

また、Mさんは今後、中古車など各種の中古品を扱うことでビジネスを拡大していきたいとおっしゃっていたことから古物商許可(Secondhand Dealer License) についても当事務所で様々なアドバイスや手続きのサポートを行いました。

更新の期限が迫っている状況でのご依頼だったため、更新申請時には間に合わなかったものの、無事に古物商の許可も取得し、追加書類として許可証の写しなどを提出し、今後のビジネス拡大がより現実的になったことを説明しました。

日本に呼び寄せる外国人社員2名については、それぞれの役割分担と経歴などを中心にわかりやすく資料をまとめ、入管に提出しております。

 

その後、無事に2名ともに「在留資格認定証明書」を交付していただきました。

Mさんはビジネスの性質上、海外に滞在することも多いことから、再入国許可についてのご相談やコロナ渦においては「給付金」関連のご相談、文書の翻訳(和訳・英訳)など継続的にご相談をいただいております。

ビジネスが安定したタイミングで、母国にいる家族を日本に呼ぶのが今の目標だとおっしゃっていました。

 

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