帰化申請

帰化 (Naturalization) とは

 

本人の希望によって他国の国籍を取得して、その国の国民になることを「帰化」といいます。

英語では、”Naturalization” といいます。

 

日本では、法務大臣の許可によって日本国籍が与えられます。

ただし、日本国籍を希望する人であれば、誰でも許可がもらえるわけではありません。

 

帰化をすることの利点は何?

 

永住ビザとほぼ同様のメリットがありますが、違いとしては、帰化の場合には国籍が日本国籍になることです。

つまり、在留資格(ビザ)の更新をする必要もなくなりますし、永住ビザの場合には年ごとに在留カードの更新が必要ですが、帰化すれば、それすら不要になります。

 

[帰化することで得られる利点]

(1) 日本にいられる期間の制限がなくなる

:日本国籍(日本人)になるので、日本で暮らすためのビザは必要ありません。

そのため、数年ごとにビザの更新申請をする必要もなく、ずっと日本で暮らせます。

 

(2) 就労の制限がなくなる

:アルバイト・会社員・会社経営者・個人事業主など、制限なく就労活動を行えます

 

(3) 社会的信用度の向上

:住宅ローンや融資の審査が日本人と同じように受けられます

 

(4) 離婚などによるビザ変更・喪失の心配がない

:(1)と同様に、日本国籍を持っているので、結婚や離婚などによるビザの変更・喪失がありません

 

 永住ビザのメリットはこちらで詳しく解説しています

 

帰化の条件を理解しましょう

 

帰化の条件には、以下7つの条件があります。

ただし、ここに記載しているものは、帰化の最低限の条件です。

これらをすべて満たしていても、帰化が許可されないこともあります。

 

また、日本で生まれた人・日本人の配偶者・日本人の子ども、等については帰化の条件が一部緩和されます。

→ このページの「簡易帰化」をご参照ください。

 

※以下の、2. 能力条件の項目については、「20歳以上であること」→「18歳以上であること」に変更。

帰化の7条件

(作成:OBI行政書士事務所 *転載禁止)

 

[帰化の条件]

(日本語能力条件以外については、国籍法条に定められています。)

 

(1) 住所条件

在留資格(ビザ)を持って、年以上継続して日本に住んでいること。

※留学生として日本に年間住んでいても、この住所要件を満たしません。

就労ビザを取得してから、およそ以上経過していることが目安になっています。

 

 !出国日数に注意!

この住所条件というのは、年以上「継続して」日本に住んでいることが必要です。

そのため、目安として「年間に100日以上」海外にいる場合には、継続して日本に住んでいるとは言えず、それまでの日本での居住期間がにリセットされてしまうので注意しましょう。

また、回の出国で90日以上海外にいる場合も同じように継続居住期間がになってしまいます。

(会社都合による海外出張などの場合には、この日数を超えても認められる場合もありますので、ご相談ください)

 

(2) 能力条件

18歳以上であること。また、本国の法律でも成年に達していることが必要です。

 

(3) 素行条件

日頃の行いに問題がないこと、つまり、日常生活において法律をしっかりと守り、社会的に非難されることのない生活を送っていることが求められます。

これまでに犯罪歴があるかどうか、年金や住民税などの税金をきちんと納めているかが、総合的に判断されます。

(年金を払っていない場合のリカバリー方法など、事前にご相談ください)

 

また、会社経営者の場合には、会社が社会保険への加入義務を果たしていることも必要です。

→ 社会保険への加入義務があるにもかかわらず、現時点で加入していない会社の経営者の方は、一度ご相談ください。

(これから加入しとしても、すぐには帰化申請はできません)

 

(4) 生計条件

日本で生活をしていける資産または収入などがあること。

帰化を申請する本人に安定した収入があることが求められるわけではなく、世帯単位での資産や収入で判断されます。

(申請者本人が働いていない場合でも、配偶者や家族が十分な収入や資産を持っていて、安定した生活を送ることができるのであれば問題ありません)

 

また、現在就労中の方については、扶養している家族の範囲にも注意が必要です。

→  申請をする前に、扶養人数を確認!

 

(5) 重国籍防止条件

基本的に、二重国籍 (日本の国籍と他の国の国籍を同時に持つことは) 認められていません。

そのため、申請する方が帰化によって元々の国籍を失うこと、またはそもそも無国籍であることが必要です。

ただし、これには例外があり、本人がそれまでの国籍を喪失する意思があっても喪失することができないような場合 (日本人との親族関係があるなど、特別な事情がある場合)には、帰化が認められることがあります。

 

(6) 憲法遵守条件

反社会的な人物でないこと。

日本政府を暴力で破壊することをくわだてたり、主張するような人、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような人には帰化が許可されません。

 

(7) 日本語能力条件

日本で暮らす上で必要な日本語能力を身につけていることが求められます。

帰化の審査において、法務局での面接が実施されますが、この時に日本語の能力もチェックされています。

 

帰化の申請方法と必要書類

 

帰化を希望する本人が、住んでいる場所を管轄している法務局・地方法務局に行き、必要な書類を提出します。

手数料はかかりません。

 

当事務所では、帰化申請に必要な書類の作成や収集のサポートを行なっております。

帰化の申請書類は量も多く、何を用意していいのか、何を書けばいいのか分かりにくいです、

煩雑な手続きは、専門家にお任せください。

 

 帰化許可申請に必要な書類はこちら

 

 

申請後、どのくらいで結果が出るのか

 

帰化の審査にどのくらいの時間がかかるのかは、公表されていません。

人によって大きく異なり、早い人で数ヶ月ですが、年以上かかる場合もあります。

 

提出した書類に不備や不足があった場合には、修正したり、書類を集め直したりしなければならず、さらに時間がかかってしまうことになりますので、十分注意しましょう!

 

簡易帰化

 

上記で解説した帰化の条件が一部緩和される場合がありますが、これを通常の帰化に対して「簡易帰化」といいます。

簡易帰化の対象となるのは、日本と特別な関係がある外国籍の人です。

例えば、日本で生まれた人・日本人の配偶者や子ども・かつて日本国籍であった人など。

 

A. 以前、日本国籍だった人の子ども (養子は除く)

:「住所条件」が緩和される → 現在日本に住んでいること

 

 

B-1. 日本で生まれて継続して3年以上日本に住んでいる人

B-2. 日本で生まれた人で、親 (父または母。養父母は除く) が日本生まれ

:「住所条件」が緩和される → 現在日本に住んでいること

 

 

C. 継続して10年以上日本に住んでいる人

:「住所条件」が緩和される → 現在日本に住んでいること

 

 

D-1. 日本人の配偶者で、継続して年以上日本に住んでいる人

D-2. 日本人の配偶者で、婚姻の日から年経過し、かつ、継続して年以上日本に住んでいる人

:「住所条件」が緩和される → 現在日本に住んでいること
 
:「能力条件」を満たさなくてもよい。

 

 

E-1. 日本人の子ども (養子は除く) で日本に住んでいる人 (親のどちらかが日本人であればよい)

 (親と同時に帰化申請し、親の帰化が許可された場合にも、子どもは日本国籍を取得できます)

E-2. 日本人の養子で継続して年以上日本に住んでいて、かつ、養子縁組の時に本国の法律上で未成年だった人

E-3. 日本国籍を失った人 (日本に帰化した後で、日本国籍を失った人は除く) で日本に住んでいる人
 
E-4. 日本で生まれ、かつ、出生の時から無国籍であり、その時から継続して年以上日本に住んでいる人
 
:「住所条件」が緩和される → 現在日本に住んでいること
 
:「能力条件」・「生計条件」を満たさなくてもよい。
 
 
 
 
※簡易帰化の場合、条件の緩和はありますが、必要な提出書類は通常の帰化申請と変わりません。
 
 

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