目次
「高度専門職」または「特定活動(高度人材)」ビザを持っている方
高度人材制度のポイントによって、要件や提出書類が異なります。
[A] : 「高度専門職」または「特定活動(高度人材)」ビザを持って1年以上日本に住んでいて、点数80点以上
以下、[*80]と記載。
[B] : 「高度専門職」または「特定活動(高度人材)」ビザを持って3年以上日本に住んでいて、点数70点以上
以下、[*70]と記載。
[申請時期]
・永住への変更希望者・・・現在のビザ(在留資格)の在留期間が満了する日より前
現時点で持っているビザ(在留資格)の期間満了日が経過する前に、そのビザの更新許可申請をしないと、不法残留になってしまうので注意が必要です。
他のビザの変更の場合には、「変更の審査中」であれば満了日を経過しても大丈夫ですが、永住許可の申請中にはそのような特例はありません。)
[申請場所]
・住んでいる地域を管轄している入国管理局
(例:埼玉県内に住んでいる場合、さいたま出張所、もしくは東京入国管理局)
[手数料]
・8,000円 (許可される場合):収入印紙で納付します。
手数料納付書 (以下のアイコンからダウンロードできます)
[提示・提出書類など]
・永住許可申請書 (以下のアイコンからダウンロードできます)
・在留カード
・パスポート
・資格外活動許可書を提示(許可書の交付を受けている場合)
・写真1枚 (縦4x横3cm, 6ヶ月以内に撮影したもの。裏面に申請者の氏名記入。)
A photo (4 cm high x 3 cm wide) The photo must be one taken within 6 months of date of submission.
(※16歳未満の方は写真不要)
[立証資料]
※ 提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付してください。
理由書
なぜ永住許可が必要なのか、理由を書いて下さい。(形式は自由)
申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
個人番号(マイナンバー)は省略してください!
マイナンバーの記載がある住民票だと受け取ってもらえないので、注意が必要です。
マイナンバー以外の事項については全て記載します。
申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社勤務
在職証明書 1通
(2) 自営業
a 確定申告書控えのコピー 1通
b 営業許可書のコピー(ある場合) 1通
※ 自営業の方は、職業等を説明することが必要です。
(3) その他
職業に関する説明書(書式自由)と、その立証資料
※ 申請人及び配偶者の方、2人とも無職の場合:
説明書(書式自由)に記載して提出してください。
直近の申請人または申請人を扶養する方の所得および納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
A 市区町村から発行される
直近1年分の「住民税の課税(または非課税)証明書」と「納税証明書」
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
[*80] 直近1年分
[*70] 直近3年分
※ 日本に入国してからの期間が短い場合や引越し等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせください。
B 直近1年間[*80] または直近3年間[*70] に住民税が特別徴収(会社の給与から天引き)されていない期間がある方のみ
住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
(通帳の写し、領収証書等)を当該期間分、提出してください。
(2) 国税の納付状況を確認する資料
住所地を管轄する税務署から発行される納税証明書:
「源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)」
※ 納税証明書(その3)は、証明日現在において未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要。
上記の税目全てに係る納税証明書を提出します。
(3) その他
所得を証明するもの (次のいずれか)
a. 預貯金通帳のコピー
b. 上記a.に準ずるもの
申請人または申請人を扶養する方の「公的年金および公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」
※ 過去1年間[*80] または 過去3年間[*70] に加入した公的年金制度および公的医療保険制度について、次のうち該当する資料を提出してください。
※ 「基礎年金番号」、「医療保険の保険者番号および被保険者等記号・番号」が記載されている書類を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにしてください。
[*80] 直近1年分
[*70] 直近3年分
(1) 直近の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
[A] または [BとC]を提出:
A 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
(注. ハガキ形式のねんきん定期便は、全ての期間が確認できないため、提出書類としては使えません。)
※ 「ねんきん定期便」が手元になく、交付申請をする場合
(申請から交付までに2か月程度かかります)
『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください。
B ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※ 日本年金機構のホームページから、ねんきんネットに登録できます。
※ 直近1年間に、国民年金の被保険者であった期間がある方は「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
C 国民年金保険料領収証書のコピー
※ 直近1年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
※ 直近1年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近1年間(12ヶ月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。
(2) 過去1年間[*80] または 過去3年間[*70] の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
[*80] 直近1年分
[*70] 直近3年分
A 現在、国民健康保険に加入している方:国民健康保険被保険者証のコピー
B 現在、健康保険に加入している方:健康保険被保険者証のコピー
C 直近1年間において国民健康保険に加入していた期間がある方:国民健康保険料(税)納付証明書
D 直近1年間において国民健康保険に加入していた期間がある方:国民健康保険料(税)領収証書(コピー)
※ 提出が難しい方は、その理由を記載した「理由書」を提出してください。
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
(1)・(2)に加えて、直近1年間のうち、事業主である期間について、事業所における公的年金および公的医療保険の保険料に関する次の資料A・Bのいずれかを提出してください。
A 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
※ 過去1年間[*80] または 過去3年間[*70] のうち、事業主である期間における全ての期間の領収証書のコピーを提出してください。
全ての期間について領収証書のコピーが提出できない方は、下記Bを提出してください。
B 社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
※ 申請書の様式や申請方法等は「納入証明書・納入確認書」をご参照ください。
「2.社会保険料納入確認書」のうち、申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。
高度専門職ポイント計算表等
[*80]
(1) 活動の区分(高度専門職1号イ・高度専門職1号ロ・高度専門職1号ハ)に応じて、永住許可申請の時点で計算したもの(80点以上のものに限る) 1通
(2) ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められ、「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に住んでいる方
高度専門職ポイント計算結果通知書のコピー
(※「高度人材外国人」と認められて、在留資格認定証明書の交付または在留資格変更の許可等を受けた場合に通知されるもの)
(3) 上記(2)の高度専門職ポイント計算結果通知書により80点以上を有する旨の通知を受けていない方
活動の区分(高度専門職1号イ・高度専門職1号ロ・高度専門職1号ハ)に応じて、永住許可申請の1年前の時点で計算したもの(80点以上のものに限る) 1通
[*70]
(1) 活動の区分(高度専門職1号イ・高度専門職1号ロ・高度専門職1号ハ)に応じて、永住許可申請の時点で計算したもの(70点以上のものに限る) 1通
(2) ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められ、「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に住んでいる方
高度専門職ポイント計算結果通知書のコピー
(※「高度人材外国人」と認められて、在留資格認定証明書の交付または在留資格変更の許可等を受けた場合に通知されるもの)
(3) 上記(2)の高度専門職ポイント計算結果通知書により70点以上を有する旨の通知を受けていない方
活動の区分(高度専門職1号イ・高度専門職1号ロ・高度専門職1号ハ)に応じて、永住許可申請の3年前の時点で計算したもの(70点以上のものに限る) 1通
ポイント計算の各項目に関する疎明資料
ポイントの合計が80点以上[*80] または、70点以上[* 70] であることを確認できる資料。
(例)大学の卒業証明書及び学位記の写し
日本語能力試験N1またはN2の合格証明書
など、加算項目に応じて疎明資料を提出します。
*ポイントの合計が70点以上、もしくは80点以上あることをご自身で証明する必要がありますので、適切な疎明資料を準備することが重要です。(必要に応じて説明文などを添付します。)
*適切な疎明資料を提出できないと、不許可になってしまう可能性がありますので、高度人材ポイントを利用して永住許可申請をお考えの方は、是非、当事務所までご相談ください。
申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳のコピー
(2) 不動産をお持ちの場合、登記事項証明書 1通
(3) 上記(1) (2)に準ずるもの
身元保証に関する資料
*2022年6月1日から身元保証書が新様式に変更され、提出書類も簡素化されました。
(1) 身元保証書 1通 (以下のアイコンからダウンロードできます)
(2) 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
了解書
了解書 1通 (以下のアイコンからダウンロードできます)
・未成年者も含め、申請者1人につき、1通必要です。
ただし、未成年者の場合は代理人(親) が代理人(親)の名前で署名します。
(*お子さんの名前で署名するのではありません。ご注意ください。)
日本への貢献に関する資料(※ある場合のみ)
(1) 表彰状・感謝状・叙勲書等の写し
(2) 所属会社・大学・団体等の代表者等が作成した推薦状
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料
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