就労ビザ(技人国)

※企業経営者・人事ご担当者様へ

企業の外国人雇用に伴うビザの手続きをサポートしております。(英語対応可)

留学生の採用(新卒)・中途採用(転職)・退社などにともなう在留資格の手続きや届出、採用する時の注意点など、どんなことでもご相談ください。

英語対応が可能な社労士のご紹介も可能です。

 

※留学生や就労ビザで働いている方へ

就職や転職に関する相談や手続きのサポートをしています。

就労ビザの場合、大学や専門学校で学んだことと仕事内容の関連性が重要です。

また、転職する場合に必要な届出もあるのでお忘れなく!

就職や転職の前に、ぜひ一度ご相談ください。

 

 参考:内定者のための在留資格:特定活動について

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?

 

一般的に、就労ビザ (working VISA) といえば、「技術・人文知識・国際業務」を指すことが多いです。

英語では、Engineer/Specialist in Humanities/International Servicesと言います。

 

いわゆるサラリーマンやホワイトカラーと呼ばれる職業は、このビザに該当します。

そのため、日本で学んでいる留学生の多くは、卒業後に学生ビザからこのビザへの変更を目指すことになります。

 

では、どうすれば「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得することができるのか、どのような仕事ができるのか、などを具体的にみていきましょう。

 

「技術・人文知識・国際業務」を取得するための要件

 

要件:日本にある公私の機関と契約を結んでいる

・企業 (法人)

・日本または外国の国/地方公共団体

・独立行政法人や特殊法人・認可法人、公益法人も含まれます

・個人事業も含まれます

 

契約には「雇用契約」のほか、請負・委任・委託・嘱託なども含まれます。

 

所属することになる機関については、以下の4つのカテゴリーに分類されます。

(ビザを申請するとき、カテゴリーによって必要な提出書類が異なります)

技人国所属機関カテゴリー

(作成:OBI行政書士事務所 *転載禁止)

 

要件:所属機関について

 

・契約を結んだ機関の事業内容が適正なものであるかどうか

・また、その機関の事業に安定性や継続性があるかどうか

 

これらについても審査されます。

 

せっかく入社した企業が、不当/違法な事業を行なっていたり、すぐに経営が傾いて給料を払えなくなったり、倒産してしまうようでは、ビザを取得しても働き続けつことができません。

そうなると意味がなくなってしまいますので、所属機関の状況について審査されるのです。

カテゴリーの上場企業などに比べると、カテゴリーの数字が大きくなるほど、慎重な判断がなされる傾向にあると言えるでしょう。

 

要件:所属機関から受ける報酬額について

 

・さらに、報酬(給与) については、同じ仕事をする日本人と同等以上の額を支払うことが必要です。

「外国人だから安い給料で雇おう!」という考えは、今の時代には通用せず、決して許されません。

ビザの審査中に、日本人よりも低い給料で雇用していることが発覚すると、申請は不許可になります。

 

・ここでいう日本人と同等とは、「個々の企業内での賃金体系をみて、日本人と同等以上であること」、また「他の企業の同じ職種の賃金と比較して日本人と同等以上であること」の両方で判断されます。

 

要件:業務内容について

 

「技術・人文知識・国際業務」のビザで行うことができる仕事の内容は、大きく分けてつに分類できます。

 

[A]   技術・人文知識

:「自然科学分野」 (理学・工学など)  &「人文知識分野」 (法律学・経済学・社会学など)

これらの分野の技術や知識が必要とされる業務

➡️ システムエンジニア(SE)・機械工学のエンジニア・法律事務・経理 などなど

 

[B]   国際業務

:「外国の文化に基盤を有する思考 or 感受性を必要とする」業務

➡️ 通訳・翻訳・語学教師 など

 

 

<単純作業と判断されないことも重要!>

「技術・人文知識・国際業務」では、上記にあげた以外にもさまざまな職種が当てはまります。

 

しかし、気をつけなければならないのは、仕事の内容が「なんども繰り返し作業をすれば覚えられるような仕事ではダメ」だということです。

よりわかりやすく言うと、「アルバイトの学生でもできる仕事は、このビザに当てはまりません」ということです。

つまり、大学や専門学校で学んだ学問的な知識・技術を必要とする仕事をする場合に与えられるのが、「技術・人文知識・国際業務」ビザなのです。

「コンビニのレジ」や「飲食店のホールスタッフ」、「ホテルの客室清掃」などは、認められていないのです。

 

( 参考: 日本の大学を卒業した方は、「特定活動:本邦大学卒業者」というビザを取得すれば、このような接客業務を行うことも可能です。)

 

 

また、入社後研修の一環として、現場作業を学ぶこともありますが、このような場合には、「限られた研修の期間だけ行うもので、日本人の社員も外国人の社員も同じ研修を行うことになっている」といったことを十分に説明すれば、認められる可能性があります。

ただし、具体的な研修のスケジュールや内容をまとめ、その研修がなぜ必要なのかをきちんと説明できないと、ビザは不許可になる可能性が高くなりますので、気をつけましょう。

 

要件:学歴または実務経験について

 

以下の(i) (ii)どちらかを満たしている必要があります。

 

(i) 学歴要件を満たしている

・所属機関での仕事内容に関連する科目を専攻して、「大学や短大・高等専門学校・航空大学校などを卒業」 または 「日本の専門学校を卒業」

 

(大卒の場合:短期大学士・学士/Bachelor・修士/Master・博士/Doctorを取得していること)

(*海外の教育機関を卒業している場合、その機関が高等教育機関と認められていることが必要です。

高等教育機関は国や地域により体系が異なりますので、文部科学省やUNESCOがまとめた資料を参照してください)

 

 世界の学校体系 (出典:文部科学省)

 

(専門学校卒の場合:専門士・高度専門士を取得していること)

(*専門学校は日本の専門学校のみ。海外の専門学校は要件を満たしません。)

 

 

(ii) 実務経験要件を満たしている

[A]   技術・人文知識

・所属機関での仕事内容について、10年以上の実務経験がある

 (実務経験には、大学・高等専門学校などで、必要な技術や知識に関連する科目を専攻した期間を含めることができます)

 

IT技術関連の仕事をする方が、「法務省: IT特例告示」 にさだめられた情報処理技術にかんする資格の合格者は、学歴や実務経験は不要

 

 

国際業務

・大卒者:実務経験は不要

・大卒者以外:所属機関での仕事内容について、年以上の実務経験がある

 (注意: 実務経験に、大学などで関連科目を専攻した期間を含めることはできません)

 

 

要件:大学や専門学校の「専攻」と「仕事内容」の関連性

 

大学や専門学校を卒業していて、仕事の内容が「技術・人文知識・国際業務」にあてはまれば、どんな仕事でもしていいわけではありません。

大学や専門学校での専攻や履修していた科目の内容と、仕事の内容に関連性があることが求められます。

 

大学卒業:仕事内容に必要な技術または知識と一般的に関連している科目を専攻していること

(専門学校を卒業した人よりは、ゆるやかに審査される)

 

専門学校卒業:仕事内容に必要な技術または知識と”具体的に”関連している科目を専攻していること

(専攻と仕事内容がきびしく審査される)

※専門学校卒業者については、ビザの申請時により関連性をしっかりと証明することが重要です。

 

 

*大卒者が優遇されている理由は?

➡️ 大学は「学術の中心として、広く知識をさずけるとともに、深く専門分野を研究して能力をのばすことを目的としている。

また、教育・研究をつうじて、社会の発展に貢献する。」ものであることが根拠になっています。

 

 

(参考) IT関連技術職について

IT関連の業務については、かならずしも理工系の技術や知識に限られない、広範な分野の知識を必要とするため、大学での専攻との関連については比較的柔軟な対応が取られています。

 

要件:素行が良好であること

 

大学や専門学校の出席率が悪い場合や、アルバイトをさだめられた制限を大幅に超えて行なっていた場合などは、ビザの審査においてマイナス評価になります。

 

その他、各種届出をきちんと行なっていることも大切です!

(引越しをした場合に、14日以内に市区町村役場に届出をしているか? など)

 

参考 : 許可・不許可の事例集

  留学生の就職:「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可・不許可事例まとめ

 

 

参考 : 就労ビザの申請手続きと必要書類

 就労ビザの申請手続きと必要書類はこちらでチェック!

 

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