東京都・埼玉県・群馬県・栃木県など関東地方で古物商許可を受けたい方は、当事務所にご相談ください。

会社設立や経営・管理ビザと合わせたサポートも行っております。

If you would like to get a secondhand dealer license in Kanto region, such as Tokyo, Saitama, Gunma, and Tochigi prefectures, please contact us.

We also support the founding (establishment) of a company and the procedure for applying status of residence “Business Manager” in Japan.

 

 

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古物商許可とは?

古物を売買・交換する営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の許可が必要です。

When you buy, sell, or exchange secondhand goods,  you need permission from the Prefectural Public Safety Commission.

 

古物の区分

区分

(1)美術品類

書画、彫刻、工芸品等

(2)衣類

和服類、洋服類、その他の衣料品

(3)時計・宝飾品類

時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等

(4)自動車

部品を含む。

(5)自動二輪車・原動機付自転車

部品を含む。

(6)自転車類

部品を含む。

(7)写真機類

写真機、光学器等

(8)事務機器類

レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等

(9)機械工具類

電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等

(10)道具類

トレーディングカード、家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法または光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物など

(11)皮革・ゴム製品類

カバン、靴等

(12)書籍

書籍

(13)金券類

商品券、乗車券、郵便切手など

 

古物商許可を得るための在留資格

外国籍の方は、誰でも古物商の営業を許可されるわけではありません。

主に、以下のいずれかの在留資格を有することが必要です。

・永住者(就労制限なし)、定住者(就労制限なし)、日本人の配偶者等(就労制限なし)

・経営管理

高度専門職2号

 

*その他の在留資格の場合は?

・「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」の在留資格の場合:

「資格外活動証明書」または「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」もしくは「古物営業を経営する」旨の記載があるものが必要ですが、一般的にはこれらの在留資格で「古物営業」を許可されるのは難しいと言えるでしょう。

 

申請手続き “Procedure”

1. 申請手続きの前に、営業所の所在地を所轄する警察署に手続きや必要書類などについて確認。

(必要書類については警察署によって異なる場合があります。)

1. Go to the police station which has jurisdiction over the location of your office once before applying to confirm the necessary documents (depends on the police station) .

 

2. 必要書類を集める

2. Prepare & Collect Necessary Documents.

 

3. 申請時に警察署へ手数料として19,000円支払います

3. Submit the documents and pay the fee (19,000 yen) to the police station.

 

4. 結果は約40日後に届きます

4. About 40 days later, you will get the result from the police station.

 

必要書類の例 “Necessary Documents”

(注意:警察署により求められる書類が異なる場合があります)

 

A 申請書一式:Application Form

B 誓約書:Written Pledge

C 過去5年間の略歴書(経歴書):Your Resume

D 住民票の写し:Certificate of Residence

(国籍が記載されたもので、申請の3ヶ月以内に発行されたものである必要があります。)

 

*A~Cについては、定められた様式があります。必ず最新の様式を使用しましょう。

*B~Dについては、営業所の管理者も提出します。法人の場合、役員全員分が必要です。

 

*法人の場合:

E 登記簿謄本(全部事項証明書):Certificate of company registration

F 定款の写し:Copy of “Articles of incorporation”

 定款の事業目的に「古物商の営業」を行うことが読み取れる記載があることが必要です。

 (「例:中古自動車の売買」中古家電の販売及び買取」など)

 

*その他、警察署によっては必要になる書類

・営業所の賃貸借契約書の写し:Copy of “Lease Agreement” of the office

・使用承諾書(賃貸借契約書の内容によって必要な場合あり)

・営業所の見取図と周辺図

 

(自社サイトなど、インターネットで古物取引をする場合)

・URL

・URLを使用する権限があることを示す書類

 例:ドメイン割り当て通知書やプロバイダとの契約書のコピーなど

 

(中古自動車などの販売を行う場合)

・中古自動車などの保管場所の使用権を証明する書類:Copy of “Lease Agreement” of the parking space/place of the vehicles

 

etc.

 

古物商の許可を受けられない場合

  1. 破産手続開始決定を受けて復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行う恐れがあると認められる理由がある者
  4. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づく命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として、古物営業法施行規則で定めるもの
  9. 法人の役員、法定代理人が上記1から4までに掲げる事項に該当するとき

 

料金:古物商許可の申請手続き  |  OBI行政書士事務所

 

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