*技能実習2号を修了した外国人は試験が免除されます。

 

特定技能に関する試験の受験は、国籍による制限はありません。

どこの国の方でも18歳以上であれば、特定技能試験の受験資格があります。

また、大学や専門学校を卒業している必要はなく、学歴は関係ありません。

 

「技能レベルを測定する試験」の実施については、各分野ごとに所轄省庁が検討を進めています。

詳細が決まり次第、各省庁から発表される予定です。

 

「短期滞在」で海外から日本へ来て、試験を受けられますか?

過去に中長期滞在をしていたことがある外国人は受験可能です。

観光などの短期滞在でしか来日したことのない外国人や、日本に来たことのない外国人は受験できません。

 

試験日が現在の在留資格満了日までに間に合わないので、延長できますか?

受験のための延長はできません。

留学・就労などで滞在していた方なら、短期滞在で試験日に合わせて来日して受験することができます。

 

在学中や就労中に試験を受けられますか?

受験可能です。

 

学校を退学した場合は受験できますか?

学校を退学した留学生、あるいは疾走した留学生と技能実習生には受験資格は与えられないので、十分注意しましょう。

 

難民申請中でも受験できますか?

難民申請中は受験できません。

難民申請の取り下げをした場合は受験可能です。

 

技能実習を途中でやめて帰国しましたが、受験できますか?

受験できます。

特定技能の試験に合格すれば大丈夫です。   

 

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