当事務所では、万が一申請が不許可になった場合には以下の対応をとっております。
1. 再申請を希望される場合:追加の着手金なしで再申請いたします。
2. 再申請が難しい場合や、お客様が再申請を希望されない場合:
*ご依頼時に、着手金(半額)のみお支払い頂いている方→「残りの報酬は頂きません。」
*ご依頼時に、全額一括でお支払い頂いている方→「着手金を除く半額を返金いたします。」
以下のような、お客様の事情により不許可となった場合や、申請を取り下げた場合は対象外です。
このような場合、既にお支払いいただいた料金の返金はいたしかねます。
永住許可申請をする場合
・申請に不利益となる事実を隠していた場合。
・申請に際して、虚偽の情報を伝えていた場合。
・申請中に犯罪をおかした場合や、交通違反が過去5年以内に複数回ある場合。
・申請中に失業するなど、収入が大幅に下がって要件を満たすことが難しくなった場合。
・身元保証人の用意ができなくなった場合。
・当事務所からの必要書類の提出に従っていただけない場合。
・入管からの追加書類提出の指示に従っていただけない場合。
・税金の未払いや、支払いの遅れがある場合。
・直近2年間に、年金の未払いや支払いの遅れがある場合。
・ご依頼後、永住許可の審査結果が出る前に申請を取り下げる場合。(ただし、この場合に限り一括で料金をお支払いいただいた場合は、着手金相当額を除いた金額をお返しいたします。)
・永住許可の審査期間中の在留資格更新で在留期間が3年未満になった場合、「不許可」になった場合。
帰化の申請をする場合
・申請に不利益となる事実を隠していた場合。
・申請に際して、虚偽の情報を伝えていた場合。
・申請中に犯罪や交通違反をおかした場合。
・税金の未払いや延納がある場合。
・過去1年間に年金の未払いや延納がある場合。
・申請中に失業するなど、収入が大幅に下がって要件を満たすことが難しくなった場合。
・法務局や当事務所からの書類提出の指示に従っていただけない場合。
・帰化の審査期間中の在留資格の更新が「不許可」になった場合。
・ご依頼後、帰化許可の審査結果が出る前に申請を取り下げる場合。(ただし、一括で料金をお支払いいただいた場合は、着手金相当額を除いた金額をお返しいたします。)
国際結婚に伴い、配偶者ビザを申請する場合
・申請に不利益となる事実を隠していた場合。
・申請に際して、虚偽の情報を伝えていた場合。
・申請中に犯罪をおかした場合。
・申請中に失業するなど、収入が大幅に下がって要件を満たすことが難しくなった場合。
・身元保証人の用意ができなくなった場合。
・当事務所からの必要書類の提出に従っていただけない場合。
・入管からの追加書類提出の指示に従っていただけない場合。
・税金の未払いや延納がある場合。
・審査結果が出る前に申請を取り下げる場合。(ただし、一括で料金をお支払いいただいた場合は、着手金相当額を除いた金額をお返しいたします。)
就労ビザを申請する場合
・申請に不利益となる事実を隠していた場合。
・申請に際して、虚偽の情報を伝えていた場合。
・申請中に犯罪をおかした場合。
・資格外活動の時間数オーバー (週28時間を超える場合) がある場合。
・当事務所からの必要書類の提出に従っていただけない場合。
・入管からの追加書類提出の指示に従っていただけない場合。
・申請人(外国人社員) に住民税などの税金の未払いや延納がある場合。
・企業側に法人税などの税金の未払いや延納がある場合。
・審査結果が出る前に申請を取り下げる場合。(ただし、一括で料金をお支払いいただいた場合は、着手金相当額を除いた金額をお返しいたします。)