日本人(または永住者など) が、外国籍の方と結婚し、海外に住んでいるお子さんいる場合の手続きについてご説明します。
目次
[立証資料]
・日本で出生した場合:次のいずれか1通 (※発行から3ヶ月以内のもの)
(1) 出生届受理証明書
(2) 認知届受理証明書 (日本の役所に届け出をしている場合)
・海外で出生した場合:次のいずれか1通
(1) 生まれた国の機関から発行された出生証明書
(2) 生まれた国の機関から発行された、認知に関する証明書 (ある場合のみ)
・特別養子の場合:次のいずれか1通
(1) 特別養子縁組受理証明書
(2) 日本の家庭裁判所から発行された養子縁組に関しての「審判書謄本」と「確定証明書」
日本で子どもを扶養する人の課税・納税証明書など
※発行から3ヶ月以内のもの。
・住民税の「課税証明書」または「非課税証明書」 1通
・1年間の総所得と納税状況が記載された「納税証明書」 1通
上記の証明書は、1月1日時点に住んでいた市区町村から発行されます。
また、1年間の総所得と納税状況が記載された証明書であれば、どちらか1方でOKです。
・上記に加えて、扶養する方の「在職証明書」なども提出することが好ましいです。
(その方の職業を証明するため)
身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通
※ 身元保証人は日本人の親または養親です。