永住ビザを申請する際には、「住民税課税証明書 (Taxation certificate for resident tax)」を提出する必要があります。

この課税証明書には、「扶養人数 (Number of Dependents)」が記載されているのはご存知ですか?

 

・「扶養(ふよう)」:自分の力だけでは生活を維持できない者に対する生活上の援助

 

日本で働いて税金を納めている方に、扶養している親族がいる場合には一定の金額の扶養控除(Tax Deduction for Dependents)が受けられます。

課税証明書には何人扶養親族がいるのかが書かれているのです。

 

あなたの扶養親族は何人ですか?

 

もし仮に、扶養が5人と書いてあった場合、その5人は本当に扶養控除を受ける要件を満たしている方たちでしょうか?

母国に住んでいる方も含まれていますか?

 

なぜこのような質問をするかというと、扶養親族がいるということは所得控除が受けられるため、納める税金が少なくてすむということです。

そのため、税金を減らすために海外に住んでいる(実際には扶養を受けていない)兄弟など を扶養親族として申請するようなケースが過去に多くみられました。

 

当然、このような税金を減らす目的で実際には扶養を受けていない親族を「扶養控除の対象」として申請することは認められません。

 

海外に住んでいる親族を扶養控除の対象にするには (2016年以降)

 

2015年以前は、海外に住んでいる親族が本当に扶養を受けているかどうかを確認する手続きがなかったため、上記のようなケースが非常に多かったのですが、平成28年(2016年)以降は、「親族関係書類」と「送金関係書類」を提出しなけれならなくなりました。

 

 

[日本語]

海外に住んでいる親族について扶養控除等の適用を受ける方へ (国税庁)

 

[English]

For Those Applying for an Exemption for Dependents with Regard to Non-resident Relatives (National Tax Agency)

 

 

2015年以前の扶養控除については、このような仕組みがなかったため、永住申請前に一度確認することをオススメします!

 

もし、本来なら対象にならない親族を含めていた場合、「修正申告」をすることもできます。

詳細は税務署などでご確認ください。

 

(参考) 国税庁

  確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。

 

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