・2019年7月1日から、永住許可申請に必要な書類が一部変更になりました。
・2021年10月1日から、永住許可申請には「了解書」の提出が必要となりました。
・2022年6月1日から、「身元保証書」が新様式に変更され、身元保証人の提出書類も変わりました。
⇒ 詳細は、以下のページをご確認ください。
(作成:OBI行政書士事務所 *転載禁止)
目次
国税についての質問
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)は何年分出せばいいのでしょうか?
→ これは、◯年分出すというものではなく、申請の時点で国税の滞納がないかどうかを証明する証明書です。
税務署でこの証明書を発行してもらうときに、下記の税目をすべて指定するようにしてください。
・源泉所得税及び復興特別所得税
・申告所得税及び復興特別所得税
・消費税及び地方消費税
・相続税
・贈与税
→ 例えば、「過去に相続税を払ったことがない方」、「会社員で確定申告をしたことがない方」なども、この証明書は必要です。全員が提出します。
該当するもの(税目)がなくても、「未納はない」ことの証明書が発行されます。
健康保険についての質問
会社の「健康保険者証の写し(コピー)」を提出する人は、「国民健康保険料納付証明書(過去2年分)」や「領収書」の提出は必要ですか?
→ 現在会社の健康保険に加入して入れば、保険証の写しのみ提出します。過去2年間に国民健康保険の加入歴がある人はその分の国民健康保険料納付証明書・領収書などを提出してください。(過去2年間ずっと会社の健康保険の人は、課税証明書の社会保険控除欄で確認できるため提出不要です)
最近会社の健康保険に加入した人は、その前の国民健康保険料(過去2年分)を提出しなければならないのですか?
→ 1つ上の質問の答えと同様です。
「国民健康保険料納付証明書」はどこで取得できますか?
→ 市区町村役場で取得できます。
国民健康保険に加入にしている場合、「納付証明書」か「領収書のコピー」のどちらか一方のみでいいですか?
→ 両方必要です。
過去2年間分の領収書が全部ある場合は、領収書のコピーを全て提出すればよいですが、全ての領収書がない場合は、納付証明書と領収書のコピーの両方を提出する必要があります。
年金についての質問
「ねんきん定期便」について、ハガキタイプのものは不可となっているのはなぜですか?
→ ハガキタイプのものには、「過去1年分の保険料納付状況」しか記載されていません。
そのため、2年分をカバーできないため不可になっています。
「国民年金保険料領収書」とは、コンビニ等で支払った際の領収書でよいですか?
→ はい。「受領印」のある領収書ならOKです。
「公的年金の納付状況を証明する資料」について質問です。
「ねんきん定期便」を紛失していたり、インターネットを使える環境がなくて、「ねんきんネットの年金記録の印刷」ができない場合、どうしたらいいでしょうか?
→ 写真付きの身分証明書を年金事務所にもっていき、ご相談ください。
納税証明書についての質問
市役所に問い合わせたところ、「納税証明書」は過去3年分しか発給できない言われました。
どうすればいいですか?
→ 市区町村によって対応が違うので、その市区町村で発行できる最長分を提出してください。
その場合、別途「理由書」を用意して、その旨を説明するのが良いでしょう。
その他の質問
源泉徴収票は必ず提出しなければならないですか?
→ 基本的に過去の収入については、課税証明書を確認されますので、最初の申請時点で源泉徴収票を提出する必要はありません。(源泉徴収票はあくまでも参考書類)
ただし、扶養者の確認が必要な場合などに、入管が源泉徴収票を提出するように指示をだすこともあります。
その場合には、入管の指示に従って提出してください。
「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を持っているのですが、ずっと海外で生活していた場合はどうしたらいいですか?
→ この場合、日本に戻って1年以上経過すれば、永住権の申請が可能ですが、課税証明書などの提出書類については、提出可能な期間の分を全て出して、別途、理由書でその旨を説明しましょう。
「資産を証明する資料」については任意となっていますが、どのような場合に必要ですか?
→ 給与や営業所得が少ない場合や、日本でのより安定した生活をアピールするために参考資料として提出することがあります。
直近数年間に年金・税金に滞納や支払いが遅れた月がある場合、永住ビザの審査にどのような影響がありますか?
→ それだけで許可・不許可が判断されるわけではありませんが、不許可になってしまう可能性は非常に高くなると言えます。
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