ビザ・トータルサポート埼玉では「東京出入国在留管理局」主管の相談センターで入管相談員を務めた行政書士が相談や申請手続きに対応しております。相談は日本語または英語に対応しています。 (English available)
基本事項についての初回相談は30分以内であれば無料です。
【電話相談の予定表】
下記以外の時間帯は、「予約フォーム」または「メール」でお問い合わせください。
Please check schedule below for telephone consultation with us.
・3月6日(土 Sat) 10:00am〜7:00pm
・3月8日(月 Mon) 7:00pm〜8:00pm
・3月9日(月 Tue) 1:00pm〜8:00pm
・3月10日(水 Wed) 7:00pm〜8:00pm
・3月11日(木 Thu) 10:00am〜8:00pm
・3月12日(金 Fri) 7:00pm〜8:00pm
(2020.11.13更新)
過去の事例の一部を紹介しています。
運営:OBI行政書士事務所 / VISAトータルサポート埼玉 代表:小日向 史成 (OBINATA, Fuminari) ◎行政書士 “Certified administrative procedures LEGAL SPECIALIST” ◎申請取次行政書士 “IMMIGRATION control act/law SPECIALIST” ◎東京出入国在留管理局主管 「外国人総合相談センター」入管相談員を担当 (~2020年3月)
◎高校で英語(English)、フランス語(Français)、中国語を学習。 ◎慶應義塾大学卒業 / Graduated from Keio Univ. |
在留資格を有する外国人の再入国について (外務省のウェブサイトより)
[English] Border enforcement measures to prevent the spread of novel coronavirus (COVID-19)
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[Tiếng Việt] ベトナム語のページができました |
For Foreign Residents in Japan (English)
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Cư trú, nhập tịch, du học, lao động, kết hôn, khởi nghiệp (ベトナム語) |
Tinutulungan naming ang mga taga ibangbansa na nakatira sa Japan (タガログ語)
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書類収集・書類作成・申請まで、スピーディーに対応。お急ぎの場合もご相談ください。 |
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English available. バイリンガル行政書士が対応するため、英語での相談も可能。 |
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1 . お問い合わせ・面談予約 Click below to contact us or to book a free consultation with us. |
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2 . 無料相談 お客様の都合の良い場所まで伺います。電話での相談も可能です。 (その後、業務を依頼される場合は、料金の半額を着手金としていただいております) |
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3 . 必要書類のリストアップ 提出すべき書類は1人1人異なりますので、適切な必要書類をリストアップします。市区町村役場や税務署などで発行される書類については、お客様の代わりに取得をすることもできますので、お気軽にご相談ください。 |
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4 . お客様自身での書類の用意 ご自身で用意していただく書類のリストをお渡しします。 |
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5 . 必要書類の作成 当事務所で様々な書類を作成、準備いたします。特に理由書や説明書、許可の可能性を高めるための補足資料など、重要な書類は専門家にお任せください。 |
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6 . お客様による署名 (捺印) 申請書への署名、その他必要に応じて署名または捺印していただきます。 |
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7. 入国管理局への申請 行政書士が入国管理局(東京入国管理局(品川)、さいたま出張所など)へ申請いたします。お客様が入管に行く必要はありませんので、平日は仕事で休めない方、入管で長時間待ちたくない方も問題ありません。 |
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8 . 結果通知の受け取り 申請結果が当事務所に届き次第、ご連絡いたします。 許可が出た場合、報酬の残金のお支払いをお願いいたします。お支払いの確認後、新しい在留カードをお渡しします。 |
永住ビザの要件を満たしているか、電話や面談でチェック可能です。(要件チェックは無料!)
とても複雑で面倒な永住申請の書類収集・文書作成・入管への申請などをすべてサポート!
永住ビザの許可を得るのはとても難しく、提出書類も入管のウェブサイトに記載されているものだけでは十分でないことが多々あります。
また、仮に現時点では要件を満たしていない場合でも、今後どうすればいいのかアドバイスいたします。
帰化申請をする前に、条件を満たしているかチェックしましょう。
ここでは、帰化の条件で気をつけるべき点などを詳しく解説しています。
不安なことがあれば、一度ご相談ください。
日本で婚姻届を提出しただけで完了ではありません。
配偶者の母国での婚姻手続きやと配偶者ビザの申請、さらに配偶者がまだ母国で暮らしている場合に日本へ呼ぶ手続きなどをサポートします。
1日でも早く一緒に暮らすためにも、まずはこちらをお読みください!
また、離婚や相続にともなう相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
※企業経営者・人事ご担当者様
企業の外国人雇用に伴うビザの手続きをサポートしております。(英語対応可)
留学生の採用(新卒)・中途採用(転職)・退社などにともなう在留資格の手続きや届出、採用する時の注意点など、どんなことでもご相談ください。
英語対応が可能な社労士のご紹介も可能です。
※留学生や就労ビザで働いている方
就職や転職に関する相談や手続きのサポートをしています。
就労ビザの場合、大学や専門学校で学んだことと、仕事の内容の関連性が重要です。
また、転職する場合に必要な届出もあるのでお忘れなく!
就職や転職の前に、ぜひ一度ご相談ください。
2019年5月に、法務省告示 (特定活動告示) の一部が改正され、日本の大学を卒業した留学生の活躍の機会が広げられることが決まりました。
「特定活動 (本邦大学卒業者)」という在留資格(ビザ)です。
日本の大学を卒業(または日本の大学院を修了)していて、日本語能力が高い(N1)方が対象です。
日本で専門的な知識や技術と日本語能力を身につけた留学生が、通常の就労ビザでは認められていない、飲食店・小売店・ホテル・工場などでの「サービス業・製造業務」にも従事することができるようになりました。
一般的な就労ビザ (working VISA) である「技術・人文知識・国際業務」について解説しています。
いわゆるサラリーマンやホワイトカラーと呼ばれる職業につくために必要なのが、この在留資格(ビザ)で、「学歴」もしくは「実務経験」などの要件を満たしていることが必要です。
留学生が就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を申請する時に、注意しなければならない点を事例形式でまとめました。
大学を卒業した場合と、専門学校を卒業した場合にわけて解説しています!
※ 企業経営者・人事の方:「就労の可否ご相談」「就労ビザの手続きのご相談」などを承ります。
※ 学校関係者の方:「就職相談 (就労ビザの要件を満たしているか?)」「留学生への就活説明会」などを承ります。
就労ビザを持っている外国人が、転職をしたときに必要な届出や手続きについて詳しく解説!
退職や転職をしたときの「契約機関に関する届出」
転職したときの「就労資格証明書」やビザの更新手続きなど、これを読めば転職もバッチリです!
「学歴・職歴・年収・国家資格・日本語能力」などをポイント化し、合計ポイントが70点を超える人については、「高度外国人材 (Highly Skilled Professional)」として、さまざまな優遇を受けられるようになっています。
(例) 永住権(PR)の要件が一部緩和
・70点以上:3年以上日本に住んでいれば、永住許可申請が可能
・80点以上:1年以上日本に住んでいれば、永住許可申請が可能
(例) 会社経営や配偶者の就労が認められる
特定技能1号、特定技能2号の概要と、受入機関の基準や義務、技能試験などについて解説しています。
書類の翻訳のみも承ります。 (外国語->日本語 、日本語->外国語に対応)
・戸籍謄本 (Family Register)
・大学の卒業証明書/学位証明書・成績証明書 (Graduation Certificate / Degree, transcript etc.)
・出生/婚姻証明書 (Birth Certificate / Marriage Certificate) など。
対応言語:英語・フランス語・中国語 (簡体字 / 繁体字)・韓国語・ポルトガル語など
日本人が海外に行く際にも国・地域、あるいは渡航目的によりビザの申請が必要なことがあります。
そのような場合のビザ申請サポートも可能です。
埼玉(Saitama)・東京(Tokyo)・群馬(Gunma)・栃木(Tochigi)・茨城(Ibaraki)・千葉(Chiba)・神奈川(Kanagawa)など、関東地方を中心に全国対応。
品川にある東京出入国在留管理局だけでなく、さいたま出張所・高崎出張所・宇都宮出張所・水戸出張所などでの手続きも可能です。
ご希望に応じて、名古屋(Nagoya)・大阪(Osaka)など各地方の出入国在留管理局への申請も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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入管で何時間も待つのは大変…
covid-19(新型コロナウイルス)のことが心配なので、人が多い入管には行きたくない
自分で申請したら、不許可になってしまったので相談したい
平日は仕事で忙しいので、役所での書類(住民票・戸籍謄本・課税証明書など)収集やビザの申請をお願いしたい
申請書類の書き方が分からないので教えてほしい
永住申請や帰化申請の要件を満たしているか、相談したい
どんな書類を用意する必要があるのか教えてほしい
外国語の提出書類を日本語に翻訳してほしい
日本で婚姻届は提出したものの、配偶者ビザの手続きがよく分からない
会社で外国人を採用したいが、ビザの手続きや注意点等について相談したい
入管や法務省のHPに記載されている提出書類は、あくまでも申請を受け付けるための、最低限の書類です。
これだけでは、申請された方が本当にビザを受ける要件を満たしているのかどうかの判断が難しいことがあります。
そのため、要件を満たしていたとしても、十分に説明ができていないために不許可になるケースが多々見受けられます。
1人1人状況は違いますので、どんな書類を提出すれば、あるいは、どのような文面で説明すれば許可をもらえる可能性を最大限に高められるのか、十分に検討した上で申請されることを強くおすすめします。
ビザの手続きにはスピードも重要です。
平日しか開いていない役所での書類の収集や、ご自身での書類の作成は実際にはかなり面倒な作業で、とても時間がかかります。
しかし、国際結婚をしてお相手と一緒に日本で暮らしたい方などは、1日も早く申請して許可をもらいたいとお考えでしょう。
さらに、日々とても忙しく、ついうっかり更新を忘れて在留期限が過ぎてしまったり、期限ギリギリになって気づく方も実際いらっしゃいます。
入管当局が一番嫌うことは「虚偽申請」、つまり嘘をつくことです。
虚偽申請をしたという事実から、不許可にするケースが非常に多く見受けられます。
一度嘘をつくと、審査をする方の信頼を回復するのは非常に難しいでしょう。
データはしっかりと記録されて全国の入管に共有されますので、別の地方入管に申請し直したとしても同じことです。
仮に申請者がビザの申請に不利になりそうな点があったとしても、不利な事情は正直に認めることが大切です。
その事実と今後どのように向き合っていくのか、もう二度と同じことは繰り返さないと断言できるのか、審査する方が納得できるよう、誠実にフォローアップすることがとても大切です。
ビザ・トータルサポート埼玉の代表行政書士は、東京出入国在留管理局主管「外国人総合相談センター」の日本語および英語での入管相談業務にも携わっています。
そのため、各種ビザ(在留資格)・帰化などに関する最新の情報に触れており、日々変わっていく申請・審査の状況などに迅速な対応が可能です。
また、学生時代から多くの外国人とともに過ごしてきた経験から、英語やフランス語などの語学にも堪能で、日本語があまり得意ではない方には外国語でのサポートも行なっております。
迅速かつ効果的なサポートを心がけておりますので、不安なことや分からないこと、どんなことでもお気軽にご相談ください!
ご注意 ※お問い合わせ・ご相談は「電話」「メール」「問い合わせフォーム」からお願いいたします。 お客様との面談は予約制となっておりますので、事前予約なしの事務所への来所はご遠慮いただいております。 (急ぎの相談などはお電話で承ります。) |
事務所 |
OBI行政書士事務所 所属:埼玉県行政書士会・浦和支部 取扱業務:遺言・相続、成年後見、在留資格に関する手続きなど 事務所HP:https://obi-office.com/ |
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