(参考情報)
・関東地方在住の方の「永住許可申請の審査」について
(東京・埼玉・千葉など東京入管の管轄の場合)数年前まで、申請から4~6か月程度で結果が届いていた時期もありましたが、2023年以降はとても混みあっており、2024年10月現在、約15か月かかっています。
例:2023年7月に永住許可申請→2024年10月頃に結果通知(または資料提出通知)が届く
・東京・埼玉など関東地方在住の方の「COE:認定証明書交付申請」や「更新申請」「変更申請」の審査について
例年と比較してかなり時間を要することが多いので、なるべく早めの申請をご検討ください。(ただし、審査期間は在留資格やお住いの地域によって異なります)
「更新」の場合も、在留期限間近になって申請するのではなく、在留期限の3か月前~2か月前に更新申請ができるよう準備をしていただくのがよいと思います。
在留資格の申請依頼に関する相談・面談予約
※初回相談 (30分以内) は無料です。
※2回目以降、または詳細な相談をご希望の場合は有料相談をご利用ください。
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※当事務所での申請実績1位は永住許可申請(PR・永住権) です。
高度人材ポイント(70点または80点以上)を利用した申請実績も多数ございます。
※高度人材ポイントを計算してみましょう「高度専門・技術分野 (ロ) 」
※「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤 (Intra-Company Transferee)」「技能」などの認定、変更、更新。
※外国籍の社員を採用する企業のご担当者様からのご依頼も承っております。
※「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職1号ハ」の認定、変更、更新
※「高度専門職1号 から 高度専門職2号 への変更」
※高度人材ポイントの計算、技術・人文知識・国際業務からの変更許可申請も承っております。
また、高度人材ポイントを利用した永住許可申請についてもお気軽にご相談ください。
※高度人材ポイントを計算してみましょう「高度専門職1号ロ 」
(注意)高度専門職1号の方は、「転職」するときにも「在留資格変更許可申請」が必要です。退職前にご相談ください。
(※転職先の会社でも高度人材ポイントが70点以上あることを審査するため。)
※新制度「特別高度人材制度:J-Skip & J-Find(2023年4月開始)」
※「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」の認定、変更、更新
※日本在住者だけでなく、海外在住でこれから日本に住むことをお考えの方からの相談も承っております。
※会社設立手続き、ビザ申請、古物商許可などの許認可手続きもご相談ください。
会社の登記手続き (設立登記、取締役の変更など) は司法書士が対応いたします。
※帰化は許可が出るまでに長時間(1年以上)要しますので、早めのご相談をおすすめいたします。
OBI行政書士事務所では、「書類の翻訳」や「日本の外務省によるアポスティーユの代行」のご依頼も承っております。
詳細はこちら「書類の翻訳およびアポスティーユ(Translation / Apostille)」
①戸籍謄本 (Family Register / Koseki Tohon)、婚姻届受理証明書、出生届受理証明書、住民票、卒業証明書などの英語訳作成
②結婚証明書 (Marriage Certificate)、出生証明書 (Birth Certificate)、独身証明書 (CENOMAR)などの日本語訳作成
③日本の公立小学校・中学校・高校が発行した証明書「英文成績証明書(公印のあるもの)、英文修了証明書(公印のあるもの)、英文卒業証明書(公印のあるもの)など」にアポスティーユが必要な場合:(日本外務省)アポスティーユ申請の代理手続きを行います。(対象となる証明書は公立学校が発行した証明書です)
④戸籍謄本の英語訳文にアポスティーユが必要な場合:公証役場における私文書認証(宣言書の認証)+アポスティーユ申請の代理手続きを行います。(戸籍謄本の英語訳+私文書認証+アポスティーユまで、すべて対応可能です。)
※外国政府の発行する公的書類(結婚証明書・出生証明書など)のアポスティーユには対応しておりません。
1. 日本の「在留資格 (ビザ)」に関するコンサルテーション(Consultation on VISA / Status of Residence)
2. 提出書類の収集、作成、確認、修正など (Preparing Documents)
3. 入国管理局への申請 (Filing your VISA application to the immigration bureau on behalf of you)
4. 入国管理局からの追加資料提出依頼や質問等への対応
5. 入国管理局からの通知や新しい在留カード等の受け取り手続き など
*永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、技術・人文知識・国際業務、高度専門職1号・2号、企業内転勤、定住者、家族滞在、特定活動、教授、研修、特定技能、経営管理、帰化申請 など、多数の相談・許可実績がございますので、お気軽にご相談ください。
当事務所では、 2024年3月までの約5年間にわたり「東京出入国在留管理局 (主管)」の入管相談員 (@外国人総合相談センター埼玉) を務めた経験のある行政書士が、在留資格(VISA / ビザ) の相談・申請手続きに対応しております。
原則として、初回相談は30分間無料 (Free consultation) ですが、無料相談は「在留資格 / ビザに関する手続きや料金の説明、永住許可などの在留資格の要件確認など、基本的な内容」に限ります。必要な書類をすべて教えてほしい、書類の作成方法で分からない点を教えてほしい、などのご相談は有料相談をご利用ください。
当Webサイトの運営:OBI行政書士事務所 代表 小日向 史成 (OBINATA, Fuminari) ◎ 埼玉県行政書士会所属。浦和支部 理事。 ◎ 行政書士 “Gyoseishoshi” , “Certified administrative procedures LEGAL SPECIALIST” ◎出入国在留管理局 申請取次 行政書士 (Immigration Lawyer) ◎東京出入国在留管理局 (主管) 入管相談員(~2024年3月までの約5年間担当)(@外国人総合相談センター埼玉) ◎慶應義塾大学卒業 ◎証券会社(日系および外資系)、IT企業勤務などを経て、現職。 ◎英語・フランス語・中国語の学習経験あり。 |
※研究者・技術者
「修士号以上を取得」「職歴が10年以上」のどちかの条件を満たし、「年収が2000万円以上」あれば高度専門職1号が許可されます。
1年後に高度専門職2号に移行できます。
※経営者
「職歴が5年以上で、年収4000万円以上」という条件を満たせば、高度専門職1号が許可されます。
1年後に高度専門職2号に移行できます。
若い海外人材を呼び込むため、世界大学ランキングで100位以内に入っている大学の卒業生を「未来創造人材」と位置付け、在留資格「特定活動」が許可されます。
就職活動や起業に備え、日本に2年間滞在できるようにし、その間の就労も認められます。
☆提出の日前3か月以内に撮影されたもの ⇒ 提出の日前6か月以内に撮影されたもの に変更されました。
ただし、過去に在留カードやパスポートに使用したことのある写真は不可です。また、不鮮明なものや「加工」したものは受け付けてもらえない可能性がありますので、ご注意ください。
☆令和5年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メール (e-mail) で受領することが可能になりました。
今までは、「認定証明書」を海外に住むご本人に郵送する必要がありましたが、今後は受領した「電子メール / e-mail」をご本人に転送することができます。(認定証明書を海外に郵送する手間、費用、時間がかからなくなります)
海外の日本領事館における「査証申請」 (ビザ申請) 、日本の空港での「上陸審査」のときにはスマートフォン等で「電子メール / e-mail」を提示してください。
☆2022年6月1日以降に永住許可申請を行う場合は、必ず身元保証書は新様式をご利用ください。
※ 令和4年6月1日から永住許可申請の「身元保証に関する資料」が簡素化され、身元保証書と身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証、またはマイナンバーカードの写し、在留カード:顔写真つきで現住所の記載のあるもの)のみにより申請することが可能となりました。
よって、これまで提出が求められていた、身元保証人の「在籍証明書・課税/納税証明書」等は原則として、提出不要です。
☆申請書、身元保証書にハンコを押す必要はなくなりましたが、署名欄に「直筆の署名」は必要です。
For Foreign Residents in Japan (English)
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Cư trú, nhập tịch, du học, lao động, kết hôn, khởi nghiệp (ベトナム語) *Thông tin cho người Việt Nam (VISA / tư cách cư trú, nhập tịch, du học, lao động, kết hôn, khởi nghiệp ở Nhật Bản v.v.)」 |
Tinutulungan naming ang mga taga ibangbansa na nakatira sa Japan (タガログ語)
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Apoyamos a los residentes extranjeros en Japón (スペイン語) ※当事務所にスペイン語の通訳は在籍しておりません。 |
Nós auxiliamos os estrangeiros residentes no Japão (ポルトガル語) ※当事務所にポルトガル語の通訳は在籍しておりません。
Status de residência: Residente (nikkei de 3°geração) (ポルトガル語) *日系3世:定住者 Início do Programa de Aumento de Recepção de Yonseis (ポルトガル語) *日系4世の受入れ制度(受け入れサポーターと日本語能力試験N4程度以上が必要です。) |
「東京出入国在留管理局主管:外国人総合相談センター埼玉」で入管相談員を5年間務めた経験を持つ行政書士が申請手続きを行います。 |
書類収集・書類作成・申請まで、スピーディーに対応。お急ぎの場合もご相談ください。 |
English available. バイリンガル行政書士が対応するため、英語での相談も可能。 |
現在はオンライン申請が主流になってきているため、基本的には日本全国からのご依頼に対応可能です。
永住許可申請(その他一部の在留資格)はオンライン申請が利用できないため、東京(品川)・埼玉(さいたま)など関東地方の入国管理局(及び出張所)での手続きを行なっておりますが、ご依頼により、大阪入管や福岡入管など、日本全国の入国管理局での手続きが可能です。ただし、別途交通費等が必要ですので、ご了承ください。
[地方の入国管理局での申請例 (一部抜粋)]
・2021年5月31日:Takamatsu Reginal Immigration Services Bureau, Kagawa Pref.
高松(香川県)の入国管理局にて申請手続きを行いました。
・2021年6月2日:Sendai Regional Immigration Services Bureau, Miyagi Pref.
仙台(宮城県)の入国管理局にて申請手続きを行いました。
1 . お問い合わせ・面談予約 ※LINE公式アカウント (LINEからも予約可能)
Click below to contact us or to book a free consultation with us. |
2 . 初回相談 お客様の都合の良い場所まで伺います。電話やZoomでの相談も可能です。 (その後、業務を依頼される場合は、料金のお支払いをお願いしております) |
3 . 必要書類のリストアップ 提出すべき書類は1人1人異なりますので、適切な必要書類をリストアップします。市区町村役場や税務署などで発行される書類については、お客様の代わりに取得をすることもできますので、お気軽にご相談ください。 |
4 . お客様自身での書類の用意 ご自身で用意していただく書類のリストをお渡しします。 |
5 . 必要書類の作成 当事務所で様々な書類を作成、準備いたします。特に理由書や説明書、許可の可能性を高めるための補足資料など、重要な書類は専門家にお任せください。 |
6 . お客様による署名 必要に応じて申請書などへの署名をしていただきます。 |
7. 入国管理局への申請取次 行政書士が入国管理局(東京入国管理局(品川)、さいたま出張所など)へ申請いたします。お客様が入管に行く必要はありませんので、平日は仕事で休めない方、入管で長時間待ちたくない方も問題ありません。 |
8 . 結果通知の受け取り 申請結果が当事務所に届き次第、ご連絡いたします。 許可が出た場合:報酬残金がある方は、お支払いをお願いいたします。お支払いの確認後、新しい在留カードをお渡しします。 |
永住ビザの要件を満たしているか、電話や面談でチェック可能です。(要件チェックは無料!)
とても複雑で面倒な永住申請の書類収集・文書作成・入管への申請などをすべてサポート!
永住ビザの許可を得るのはとても難しく、提出書類も入管のウェブサイトに記載されているものだけでは十分でないことが多々あります。
また、仮に現時点では要件を満たしていない場合でも、今後どうすればいいのかアドバイスいたします。
帰化申請をする前に、条件を満たしているかチェックしましょう。
ここでは、帰化の条件で気をつけるべき点などを詳しく解説しています。
不安なことがあれば、一度ご相談ください。
日本で婚姻届を提出しただけで完了ではありません。
配偶者の母国での婚姻手続きや配偶者ビザの申請、さらに配偶者がまだ母国で暮らしている場合に日本へ呼ぶ手続きなどをサポートします。
1日でも早く一緒に暮らすためにも、まずはこちらをお読みください!
また、離婚や相続にともなう相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
※企業経営者・人事ご担当者様
企業の外国人雇用に伴うビザの手続きをサポートしております。(英語対応可)
留学生の採用(新卒)・中途採用(転職)・退社などにともなう在留資格の手続きや届出、採用する時の注意点など、どんなことでもご相談ください。
※留学生や就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、高度専門職1号など)で働いている方
就職や転職に関する相談や手続きのサポートをしています。
就労ビザの場合、大学や専門学校で学んだことと、仕事の内容の関連性が重要です。
転職する場合に必要な届出がありますので、忘れずに!
(また、高度専門職1号の場合、転職時には在留資格変更許可申請が必要ですので、ご注意ください。)
就職や転職の「前」に、ぜひ一度ご相談ください。
2019年5月に、法務省告示 (特定活動告示) の一部が改正され、日本の大学を卒業した留学生の活躍の機会が広げられることが決まりました。
「特定活動46号 (本邦大学卒業者)」という在留資格(ビザ)です。
日本の大学を卒業 (または日本の大学院を修了) していて、日本語能力が高い (N1) 方が対象です。
日本で専門的な知識や技術と日本語能力を身につけた留学生が、一定の要件を満たすと、通常の就労ビザでは認められていない、飲食店・小売店・ホテル・工場などでの「サービス業・製造業務」にも従事することができるようになりました。
一般的な就労ビザ (working VISA) である「技術・人文知識・国際業務」について解説しています。
例)IT系エンジニア、機会・電気技術者、事務職(経理・人事・企画・営業など)、翻訳・通訳、英会話講師、海外取引・貿易業務、マーケティング業務、デザイナーなど
NG)飲食店でのホール・キッチン業務、ホテルの清掃業務、工場のライン業務などは含まれないため、注意が必要です。
いわゆるサラリーマンやホワイトカラーと呼ばれる職業や、翻訳通訳・英会話講師などの国際業務につくために必要なのが、この在留資格(ビザ)で、「学歴(大学卒業、または日本の専門学校卒業)」もしくは「実務経験(内容によって、10年以上または (国際業務は) 3年以上)」などの要件を満たしていることが必要です。
留学生が就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を申請する時に、注意しなければならない点を事例形式でまとめました。
大学を卒業した場合と、専門学校を卒業した場合にわけて解説しています!
※ 企業経営者・人事ご担当者様:「就労の可否ご相談」「就労ビザの手続きのご相談」などを承っております。
※ 学校関係者の方:「就職相談 (就労ビザの要件を満たしているか?)」「留学生への就活説明会」などを承っております。
就労ビザを持っている外国人が、転職をしたときに必要な届出や手続きについて詳しく解説!
退職や転職をしたときの「契約機関に関する届出」(原則 14日以内)
*届出が必要なことを知らなかった、あるいは忘れていた場合でも、気づいたらすぐに届出をしましょう!
転職したときの「就労資格証明書」やビザの更新手続きなどについて解説しています。
転職をする前に一度ご相談いただくのが理想的です。
「学歴・職歴・年収・国家資格・日本語能力」などをポイント化し、合計ポイントが70点を超える人については、「高度外国人材 (Highly Skilled Professional)」として、さまざまな優遇を受けられるようになっています。
(例) 永住権(PR)の要件が一部緩和
・70点以上:3年以上日本に住んでいれば、永住許可申請が可能
・80点以上:1年以上日本に住んでいれば、永住許可申請が可能
(例) 会社経営や配偶者の就労が認められる
特定技能1号、特定技能2号の概要と、受入機関の基準や義務、技能試験などについて解説しています。
さいたま市・埼玉(Saitama)・東京(Tokyo)・群馬(Gunma)・栃木(Tochigi)・茨城(Ibaraki)・千葉(Chiba)・神奈川(Kanagawa)など、関東地方を中心に全国対応。
品川にある東京出入国在留管理局だけでなく、さいたま出張所・高崎出張所・宇都宮出張所・水戸出張所などでの手続きも可能です。
ご希望に応じて、札幌(Sapporo)・仙台(Sendai)・名古屋(Nagoya)・大阪(Osaka)・福岡(Fukuoka)・広島(Hiroshima)・高松(Takamatsu)・那覇(Naha)など各地方の出入国在留管理局への申請も承っております。
その場合、別途、移動交通費等が発生しますが、まずはお気軽にご相談ください。
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入管で何時間も待つのはとても大変…
混雑している入管には行きたくない
自分で申請したら、不許可になってしまったので相談したい
平日は仕事で忙しいので、役所での書類(住民票・戸籍謄本・課税証明書など)収集やビザの申請をお願いしたい
申請書類の書き方が分からないので教えてほしい
永住申請や帰化申請の要件を満たしているか、相談したい
どんな書類を用意する必要があるのか教えてほしい
外国語の提出書類を日本語に翻訳してほしい
日本で婚姻届は提出したけれど、配偶者ビザの手続きがよく分からない
会社で外国人を採用したいが、ビザの手続きや注意点等について相談したい
*永住 (PR) 許可申請、在留資格認定証明書交付申請 (COE)、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請 の他、企業における外国人採用時のコンサルティング業務、文書翻訳~公証役場での認証、古物商許可申請などにも対応しております。
入管や法務省のHPに記載されている提出書類は、あくまでも申請を受け付けるための、最低限の書類です。
これだけでは、申請された方が本当にビザを受ける要件を満たしているのかどうかの判断が難しいことがあります。
そのため、要件を満たしていたとしても、十分に説明ができていないために不許可になるケースが多々見受けられます。
1人1人状況は違いますので、どんな書類を提出すれば、あるいは、どのような文面で説明すれば許可をもらえる可能性を最大限に高められるのか、十分に検討した上で申請されることを強くおすすめします。
ビザの手続きにはスピードも重要です。
平日しか開いていない役所での書類の収集や、ご自身での書類の作成は実際にはかなり面倒な作業で、とても時間がかかります。
しかし、国際結婚をしてお相手と一緒に日本で暮らしたい方などは、1日も早く申請して許可をもらいたいとお考えでしょう。
さらに、日々とても忙しく、ついうっかり更新を忘れて在留期限が過ぎてしまったり、期限ギリギリになって気づく方も実際いらっしゃいます。
入管当局が一番嫌うことは「虚偽申請」、つまり嘘をつくことです。
虚偽申請をしたという事実から、不許可にするケースが非常に多く見受けられます。
一度嘘をつくと、審査をする方の信頼を回復するのは非常に難しいでしょう。
データはしっかりと記録されて全国の入管に共有されますので、別の地方入管に申請し直したとしても同じことです。
仮に申請者がビザの申請に不利になりそうな点があったとしても、不利な事情は正直に認めることが大切です。
その事実と今後どのように向き合っていくのか、もう二度と同じことは繰り返さないと断言できるのか、審査する方が納得できるよう、誠実にフォローアップすることがとても大切です。
ビザ・トータルサポート埼玉 (OBI行政書士事務所) の代表行政書士は、東京出入国在留管理局(主管)「外国人総合相談センター埼玉@北浦和の浦和合同庁舎内」の日本語および英語での入管相談業務にも携わっております。
そのため、各種在留資格(配偶者・就労系・研修など)・永住許可申請・帰化申請などに関する手続きなどに関する最新の情報に触れており、日々変わっていく申請・審査の状況などに柔軟な対応が可能です。
また、学生時代から多くの外国人とともに過ごし、英語・フランス語・中国語を学習してきた経験を活かし、日本語があまり得意ではない方には外国語でのサポートも行なっております。
迅速かつ効果的なサポートを心がけておりますので、不安なことや分からないこと、どんなことでもお気軽にご相談ください!
ご注意 ※お問い合わせ・ご相談は「電話」「メール」「問い合わせフォーム」からお願いいたします。 ※お客様との面談は予約制となっており、面談場所はその際にお伝えしておりますので、事前予約なしの事務所所在地への来所はご遠慮いただいております。 (急ぎの相談は電話で承ります。) |
事務所 |
OBI行政書士事務所 所属:埼玉県行政書士会 浦和支部役員 (理事) 取扱業務:在留資格・帰化、遺言・相続、成年後見、古物商許可、会社設立 事務所HP:https://obi-office.com/ |
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〒330-0052 埼玉県さいたま市浦和区本太3-13-15-303 (面談場所は上記住所ではございませんのでご注意ください。面談場所はご予約の際に、お伝えいたします。予約なしでの来所はご遠慮いただきますよう、お願い致します。) |
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