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バリクバヤン・プログラム
バリクバヤン・プログラムとは、フィリピン共和国法に規定されているもので、フィリピン国外に住んでいるフィリピン国籍の方が里帰りをする際に特典を受けられるようにしたものです。
The Balikbayan Program as instituted by Republic Act 6768 (amended by Republic Act 9174) was launched by the Philippine Government to attract and encourage overseas Filipinos to come and visit their motherland.
※ VISA トータルサポートでは、日本側での手続き「戸籍謄本の英訳、公証役場での認証~アポスティーユ(apostille)」をサポートいたします。(注:フィリピンの出生証明書・結婚証明書などのアポスティーユには対応しておりません。)
バリクバヤン・プログラムの特典
・外国籍のパスポート所有者が最大1年間ビザなしで滞在可能。(例外の国籍者あり)
・空港税の免除。
・最大1000USドル、または、それと同等額(フィリピン免税店で使用できる外国通貨)が免税対象になります。
対象となる人
1. フィリピン国外に住んでいるフィリピン国籍者
A Filipino citizen who has been continuously out of the Philippines for a period of at least 1 year.
A Filipino overseas worker.
2. 旧フィリピン国籍者
A former Filipino citizen who had been naturalized in a foreign country.
3. 上記の方の家族:外国籍の配偶者、未婚の子ども
The spouse and the children of above.
上記 3. の方が最大1年間、ビザなしで滞在するための条件
・必ずフィリピン国籍者または旧フィリピン国籍者と一緒にフィリピンへ入国すること。
・有効なパスポート(有効期限がフィリピンでの滞在日数+6ヶ月以上であること)を持っていること。
・母国への帰国用の航空券または次の目的地への航空券を持っていること。
・フィリピン国籍者または旧フィリピン国籍者の配偶者やその子供であることを証明する書類
(NSO発行の「結婚契約証明書」、「婚姻届」、「出生証明書」または「日本の戸籍謄本とその英訳(+証明書)」)
(注) 最終的な書類の判断または入国審査は、フィリピン入国管理局によります。
必要書類の詳細については、フィリピン大使館に直接お問い合わせください。
都内の公証役場では、公証人の認証+アポスティーユ まで、通常は1日で完了します。
(お住まいが東京都以外の場合も利用可能)
当事務所の料金について
↑ #17: [フィリピン:バリクバヤン/Balikbayan] 戸籍謄本の翻訳とアポスティーユ
Balikbayans traveling to the Philippines have to present either their old Philippine passport or copy of Philippine birth certificate as proof of their former Philippine citizenship at the port of entry.
For accompanying family members of the balikbayan, please bring appropriate supporting documents:
1. the spouse: copy of marriage certificate
2. children : copy of birth certificate
3. adopted children: copy of adoption papers