韓国人との国際結婚手続き

 

日本人と韓国人が結婚する場合、日本と韓国それぞれの婚姻要件を満たす必要があります。

年齢の要件は以下の通りです。

 

(民法 第 801条) 18세가 된 사람은 부모나 미성년후견인의 동의를 받아 약혼할 수 있다.

18歳になった者は,父母又は未成年後見人の同意を受けて婚約することができる。

韓国での婚姻可能年齢:男性18歳・女性18歳

 

(民法 第731条) 婚姻は、18歳にならなければ、することができない。

日本での婚姻可能年齢:男女ともに18歳

 

また、日本と韓国のどちらで先に婚姻手続きをするのかによって、手続きの流れ・方法が変わります。

そのため、ここでは「A.日本で先に手続き」「B.韓国で先に手続き」の両方の流れをご説明します。

 

A. 日本で先に婚姻の手続きをする場合

 

①:駐日大韓民国大使館 (領事館) で、(韓国人の)必要書類の取得

②:日本の市区町村役場での婚姻手続き

③:韓国への婚姻の届出

 

 短期滞在中でも大丈夫です。 (韓国<->日本は90日以内の滞在はビザ免除)

 

 

①:駐日大韓民国大使館 (領事館) などで、(韓国人の)必要書類の取得

(※証明書のオンライン発給はこちらからhttps://efamily.scourt.go.kr/index.jsp)

 

取得する証明書:

● 家族関係証明書 / 가족관계증명서

●基本証明書 / 기본증명서

●婚姻関係証明書 / 혼인관계증명서

 

場所:駐日大韓民国大使館 (領事館)  韓国語のページ

必要な書類

韓国人が用意するもの (領事館で申請する場合)

1. 家族関係登録事項別証明書 交付等申請書

 申請書(日本語) 

 가족관계등록부등의증명서교부신청서(韓国語)

2. 身分証 (有効期間が残っている写真付きのもの)

 신분증 (유효기간이 남은 사진 있는 것 )

3. 住民登録番号、または登録基準地の住所(最小OO洞、OO里までは必要)

 주민등록번호 또는 등록기준지주소(최소 OO동, OO리까지는 필요)

[注意事項]

※ 氏名、生年月日、登録基準地(本籍地)が正しくない場合、発給不可。

 성명, 생년월일, 등록기준지(본적지)가 부정확할 경우 발급불가

※ 発給対象者と申請人の関係を立証する書類

 발급 대상자와 신청인 관계 입증서류

申請人が韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に入っていない韓国人の場合:出生証明書など

 신청인이 한국 가족관계등록부(구 호적)에 들어있지 않은 한국 자녀일 경우 : 출생증명서 등

 

 

②:日本の市区町村役場での婚姻手続き

 

場所:日本の市区町村役場

必要な書類

※市区町村役場により必要書類が異なりますので、事前に問い合わせて、必要書類を確認しましょう。
 (外国人の方の出生証明書などが必要な役場もあります。)

※この時、婚姻届を提出した市区町村役場で「婚姻届受理証明書」を発行してもらうことができます

「③韓国大使館への婚姻の届出」の際には、婚姻届受理証明書、もしくは日本人の戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)が必要ですので、どちらかを取得しておくのを忘れないようにしましょう。

日本人が用意する書類 韓国人が用意する書類
1. 戸籍謄本 (本籍地管轄の役場の場合は不要)

1.パスポート (原本)

または

国籍証明書(国籍証明書の場合、日本語訳も添付)

 

2. 婚姻届
 
 

2. 家族関係証明書 / 가족관계증명서

(日本語訳も添付 ← 翻訳者の署名が必要です)

*일본어 번역도 첨부합니다 ← 번역자의 서명이 필요합니다

3. 基本証明書 / 기본증명서

(日本語訳も添付 ← 翻訳者の署名が必要です)

*일본어 번역도 첨부합니다 ← 번역자의 서명이 필요합니다

4. 婚姻関係証明書 / 혼인관계증명서

(日本語訳も添付 ← 翻訳者の署名が必要です)

*일본어 번역도 첨부합니다 ← 번역자의 서명이 필요합니다

* 翻訳フォームダウンロード「婚姻関係証明書」、「家族関係証明書

 

③:韓国への婚姻の届出

場所:駐日大韓民国大使館 (領事館)  韓国語のページ

必要な書類

日本人が用意するもの 韓国人が用意するもの

1. 婚姻申告書

 婚姻申告書(日本語)

    혼인신고서(韓国語)

2. 婚姻受理証明書 (日本の市区町村役場で発行されたもの)

(韓国語訳も添付 ← 翻訳者の署名が必要です)

 

または、

 

日本人の戸籍謄本(婚姻事項が記載されたもの)

(韓国語訳も添付 ← 翻訳者の署名が必要です)

2. 家族関係証明書 / 가족관계증명서、

 婚姻関係証明書 / 혼인관계증명서

3. パスポート

3. パスポート(または、在留カード)

4. 印鑑

4. 印鑑

 

B. 韓国で先に婚姻の手続きをする場合

 

①:在韓国日本大使館で「(日本人の)婚姻要件具備証明書」を取得

주대한민국일본국대사관에서혼인요건구비증명서를취득하는

②:韓国の市区町村役場で「婚姻届」を提出

한국의관공서에서혼인신고서를제출합니다

③:日本の市区町村役場で婚姻報告

일본의 관공서에서혼인신고서를제출합니다

 (または、在韓国日本国大使館/総領事館で婚姻報告)

*大使館で手続きをした場合、日本の戸籍に反映されるのに時間がかかります。

 

①:在韓国日本大使館で「(日本人の)婚姻要件具備証明書」を取得

当事者お二人で、窓口で申請します。 

※証明書は、通常即時発行されます。

場所:在大韓民国日本大使館 (領事部)

必要な書類  

日本人が用意する書類 韓国人が用意する書類

1. 申請書 (窓口にあります) / 신청서

手数料:12,000ウォン (2019年11月現在。注. 毎年4月1日に料金改正があります)

2. 戸籍謄本 (3カ月以内に取得したもの)

※女性の場合:100日以内に結婚していなかった事実が確認できる戸籍謄本を用意します。

2. 本人が確認できる写真付公文書

(住民登録証・運転免許証・パスポート等)

(주민등록증・운전면허증・여권 등)

3. パスポート

 

3. 婚姻関係証明書 / 혼인관계증명서

(3ヶ月以内に発行されたもの)  ※ 未婚の証明のため

 

②:韓国の市役所・区役所での婚姻手続き

 

場所:韓国の市役所・区役所

必要な書類の例

*届出先の市役所・区役所により必要書類が異なる場合がありますので、事前に問い合わせて、必要書類を確認しましょう。

日本人が用意する書類 韓国人が用意する書類

婚姻申告書」(市役所・区役所にあります。ネットでもダウンロード可)1通

当人同士のサインと印、証人2人分のサインと押印が必要です)

2. 戸籍謄本 (省略できるところもありますが、要確認)

2. 住民登録証 / 주민등록증

3. 婚姻要件具備証明書

(日本語訳も添付 ← 本人の翻訳でも可)

3. 家族関係証明書 / 가족관계증명서

4. パスポート (コピー可のところもありますが、要確認)

 

 

 

※市役所で届け出が受理された後に、再度、以下の証明書 (日本人配偶者との関係が記載されたもの) を取得します。

※日本人配偶者が記載された証明書は、次の③で必要です。

 

A : 日本の市区町村役場での婚姻報告をする場合

・婚姻関係証明書 / 혼인관계증명서 または 家族関係証明書 / 가족관계증명서

 

B : 在韓国日本国大使館での婚姻報告をする場合

・婚姻関係証明書 / 혼인관계증명서 + 家族関係証明書 / 가족관계증명서

 

 

③:日本の市区町村役場での婚姻手続き

 (または、在韓国日本国大使館で婚姻報告)

 

※韓国で婚姻が成立した後、3ヶ月以内に日本の役所にも婚姻届を提出します。

在韓国日本国大使館で手続きをした場合、日本の戸籍に反映されるのに時間がかかります(約1ヶ月半)。

 

A : 日本の市区町村役場での婚姻報告をする場合

場所:日本の市区町村役場

必要な書類

*市区町村役場により必要書類が異なりますので、事前に問い合わせて、必要書類を確認しましょう。

日本人が用意する書類 韓国人が用意する書類

婚姻届

*韓国で婚姻届出済みなので、証人は不要です。

2. 戸籍謄本 (本籍地管轄の役場の場合は不要)

2.婚姻関係証明書 / 혼인관계증명서

 または

 家族関係証明書 / 가족관계증명서、

(日本人配偶者との関係が記載されたもの)

 

・日本語訳を添付 ← (本人の翻訳でも可)

3. 印鑑 (届出書に捺印)

 

4. 窓口に行った人の本人確認のできるもの (運転免許証など)

 (窓口に行った人の印鑑)

 

* 翻訳フォームダウンロード「婚姻関係証明書」、「家族関係証明書

 

 

B : 在韓国日本国大使館での婚姻報告をする場合

場所:在大韓民国日本大使館 (領事部)

必要な書類

日本人が用意する書類 韓国人が用意する書類

婚姻届」2通

(窓口にあります)

* 韓国で婚姻届出済みなので、証人は不要です。

* 新本籍地は、これまでの戸籍の筆頭者が本人ではない場合、婚姻届提出時に本人が筆頭者の新本籍ができます。

(新しい本籍地を指定したい場合は、新本籍地の役所に使用できる番地が確認のうえ新本籍をご記入ください。)

* 新本籍地を現在の本籍地と違う市区町村に指定する場合、提出書類は2通ではなく各3通必要です。

 * 韓国人の本籍地の記載は「大韓民国」とします。

 * 韓国人の署名捺印は不要・日本人の署名捺印は必要です。

 * その他、記載できるところは日本語で記載(韓国人の氏名本籍なども)

2. 戸籍謄本 (6ヶ月以内に取得したもの)

2. 婚姻関係証明書 / 혼인관계증명서

 および

 家族関係証明書 / 가족관계증명서、

(日本人配偶者との関係が記載されたもの)

 

・日本語訳を添付 ← (本人の翻訳でも可)

3. 本人確認できる顔写真入りの公的身分証明書

(日本人のパスポート)

4. 印鑑

 

* 翻訳フォームダウンロード「婚姻関係証明書」、「家族関係証明書

 

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