料金:永住許可申請 「Permanent Residence

 

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永住ビザの申請をお考えなら、ビザトータルサポートへ

 

東京入管主管「外国人総合相談センター埼玉」で相談員を務めている行政書士が、永住ビザ申請をサポートします!

 

永住ビザのメリット

1. 在留期限の制限がなくなる →ビザの更新が不要になる
2. 在留活動の制限がなくなる →仕事の制限なし、会社の経営も可能
3. 社会的信用度の向上 →住宅ローンや銀行などからの融資が受けられる
4. 離婚などによるビザの変更が不要 →安定して日本で暮らせます

 

過去の相談例の一部

1. 税金や年金の書類など提出書類が多くてよくわからないので、相談したい。
2. 入管のウェブサイトに書かれている書類を全て提出したのに、不許可だった。
3. 平日は仕事があるので、区役所や税務署に行く時間がない。
4. 今の状況で永住ビザが取れるかどうか相談したい。

 

永住権(永住ビザ)を取得するためには?

 

1. 要件をクリアする

「素行善良要件」独立生計要件」「国益適合要件」「在留期間要件

永住ビザの要件を満たしているか、無料面談でチェック可能です。

 

2. 市区町村役場・税務署・職場などで書類を集める

 

3. 配偶者・同僚・上司などに身元保証人になってもらい、書類を用意してもらう

 

4. 必要に応じて、推薦状などを依頼する

 

5. 申請書・理由書・書類を作成する

 

手続きの流れ

1 . お問い合わせ

予約フォーム

メール:info@obi-visa.com

電話:048-717-8405

2 . 無料相談

お客様の都合の良い場所まで伺います。電話での相談も可能です。

実際に業務を依頼される場合は、着手金のお支払いをお願いいたします。

3 . 必要書類のリストアップ

提出すべき書類は1人1人異なります。当事務所で可能な限りお客様の代わりに書類を集めることもできますので、お気軽にご相談ください。

4 . お客様自身での書類の用意

ご自身で集めていただく書類のリストをお渡しします。分からないことなど、いつでもご相談ください。

5 . 必要書類の作成

当事務所で様々な書類を作成、準備いたします。特に永住許可申請の理由書などの重要な書類は専門家にお任せください。できるだけ迅速に対応いたします。

6 . お客様による署名 (捺印)

申請書への署名、その他必要に応じて署名または捺印していただきます。

7. 入国管理局への申請

行政書士が入国管理局へ申請いたします。お客様が入管に行く必要はありませんので、平日は仕事で休めない方でも問題なしです。

8 . 結果通知の受け取り

申請結果が当事務所に届き次第、ご連絡いたします。

許可が出た場合、報酬の残金のお支払いをお願いいたします。お支払いの確認後、新しい在留カードをお渡しします。

 

ビザ・トータルサポートが選ばれている6つの理由

「東京入管主管:外国人総合相談センター」で相談員を務める行政書士が申請手続きを行います。

書類収集・書類作成・申請まで、スピーディーに対応。お急ぎの場合もご相談ください。

お客様のご希望の場所にお伺いします。無料相談で許可の可能性、不安点などご相談ください。

複数人同時申請割引あり。他の事務所と比較して、ご利用しやすい料金設定を心がけております。

不許可の場合、報酬額を返金。(申請が難しい状況の場合など、適用外のケースもございます。)

English available.

バイリンガル行政書士が対応するため、英語での相談も可能。

 

Click below to book a free consultation with us.   (English available)

 

お電話が繋がらない場合、上記の問い合わせフォーム、またはメールでご連絡ください。

mail:   info@obi-visa.com

不許可時の返金制度:永住ビザの申請をする場合

 

当事務所では、万が一申請が不許可になった場合には以下の対応をとっております。

 

1. 再申請によって許可の可能性があり、お客様が再申請を希望される場合:

無料で再申請」 → それでも不許可になった場合には、お支払いいただいた料金を返金いたします。

 

2. 再申請が難しい場合や、お客様が再申請を希望されない場合:

お支払いいただいた料金を返金いたします。

 

以下のような、お客様の事情により不許可となった場合や、申請を取り下げた場合は返金の対象外です。あらかじめご了承ください。

 

・申請に不利益となる事実を隠していた場合。

・申請に際して、虚偽の情報を伝えていた場合。

・申請中に犯罪をおかした場合や、交通違反が過去5年以内に複数回ある場合。

・申請中に失業するなど、収入が大幅に下がって要件を満たすことが難しくなった場合。

・保証人の用意ができなくなった場合。

・当事務所からの必要書類の提出に従っていただけない場合。

・入管からの追加書類提出の指示に従っていただけない場合。

・税金の未払いがある場合。

・直近2年間に、年金の未払いがある場合。

・ご依頼後、永住許可の審査結果が出る前に申請を取り下げる場合。(ただし、一括で料金をお支払いいただいた場合は、着手金相当額(半額)をお返しいたします。)

・永住許可の審査期間中の在留資格更新で「在留期間が1年」になった場合と、「不許可」になった場合(ご自身で申請された場合)

 

無料相談受付中

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