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中国人との国際結婚手続き
日本人と中国人が結婚する場合、日本と中国それぞれの婚姻要件を満たす必要があります。
年齢の要件は以下の通りです。
(婚姻法 第6条) 结婚年龄,男不得早于二十二周岁,女不得早于二十周岁。
中国での婚姻可能年齢:男性22歳・女性20歳
(民法 第731条) 婚姻は、18歳にならなければ、することができない。
日本での婚姻可能年齢:男女ともに18歳
また、日本と中国のどちらで先に婚姻手続きをするのかによって、手続きの流れ・方法が大きく変わります。
そのため、ここでは「A.日本で先に手続き」「B.中国で先に手続き」の両方の流れをご説明します。
A. 日本で先に婚姻の手続きをする場合
①:婚姻要件具備証明書の取得
↓
②:日本の市区町村役場での婚姻手続き
↓
③:中国人の方の居民戸口簿(戸籍簿)を変更
お相手の中国人の方が、日本での在留資格を持っている場合には、日本で先に婚姻の手続きが可能です。
短期滞在ビザでも大丈夫?
→ 日本で先に婚姻手続きをする場合、中国人の方の「婚姻要件具備証明書 (駐日中国大使館で発行されたもの)」を市区町村役場に提出する必要があります。
過去には、中国大使館では中国人が短期滞在で日本を訪れている場合にはこの証明書を発行しない時期もありました。
現時点では発行可能なようですが、中国大使館での対応が変わることもあるため、随時確認が必要です。
(2019年10月時点での情報)
①:中国人の方の「婚姻要件具備証明書」の取得
場所:駐日中国大使館
必要な書類
短期滞在以外の場合 | 短期滞在の場合 |
1. 有効な「パスポート」(原本と写真ページのコピー) |
1. 有効な「パスポート」(原本と写真ページのコピー) *パスポートは、短期滞在ビザ(日本国査証)シールが貼られているもの。 |
2. 「在留カード」(原本と両面のコピー) |
2. (初婚の場合)「未婚声明書」 (婚姻歴がある場合)「未再婚声明書」 *中国国内の公証役場で発行したもの |
離婚または死別後の再婚の場合は、以下の書類も提出 | |
(離婚) 離婚証明 (死別) 配偶者の死亡証明原本、結婚証明
・日本国内の市区町村役場で離婚した場合:離婚届受理証明書(発行から3ヶ月以内)を提出 ・中国国内で結婚し、日本で離婚した場合:結婚証も提出 |
②:日本の市区町村役場での婚姻手続き
場所:日本の市区町村役場
必要な書類
※市区町村役場により必要書類が異なりますので、事前に問い合わせて、必要書類を確認しましょう。
(外国人の方の出生証明書などが必要な役場もあります。)
日本人が用意する書類 | 中国人が用意する書類 |
1. 「戸籍謄本」(本籍地管轄の役場の場合は不要) |
1. 「婚姻要件具備証明書」 (日本語訳も添付) |
2. 「婚姻届」 |
2. 「パスポート」 (原本) または 「国籍証明書」(国籍証明書の場合、日本語訳も添付) |
※過去に中国での結婚歴がある方: (離婚した場合) 「離婚公証書」または「離婚調停証」 (死別した場合) 「死亡公証書」
※過去に日本での結婚歴がある方: (離婚した場合) 「婚姻届受理証明書」 (死別した場合) 「死亡届受理証明書」 |
③:中国人の方の居民戸口簿(戸籍簿)を変更する手続き
居民戸口簿とは、中国において戸籍を管理するもの(戸籍簿)です。
日本国内で婚姻手続きした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められます。
そのため、中国国内であらためて婚姻登記または承認手続きを行う必要はありません。
しかし、この時点では居民戸口簿は「未婚」の状態になっており、これを「既婚」に変更する手続きが必要になります。
居民戸口簿の変更手続き
◎ 日本の市区町村役場で「婚姻受理証明書」を発行してもらう。
◎ 日本の外務省および在日中国大使館(または総領事館)で、それぞれ「婚姻受理証明書」を認証してもらう。
◎ 認証済みの「婚姻受理証明書」、およびその中国語訳を中国人配偶者の戸籍所在地の派出所に提出。
これで、中国の戸籍上も婚姻の記載がなされることになります。
B. 中国で先に婚姻の手続きをする場合
法務局で独身証明書を取得し、外務省と中国大使館で認証してもらい、翻訳会社などに中国語訳をしてもらうなど、予想以上に手間と時間がかかる作業が発生します。
そのため、あらかじめ、どのくらい時間がかかるかを逆算してから、中国への渡航計画を立てるようにしましょう!
①:婚姻要件具備証明書 (独身証明) の取得
↓
②:婚姻登記処での登記および結婚証の取得
↓
③:日本の市区町村役場での婚姻手続き
2人そろって、中国人の方の戸籍所在地を管轄する「婚姻登記処」に行き、手続きを行います。
(婚姻登記処:戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関。北京の場合は北京市民政局婚姻登記処。)
ここで「結婚証」が発行されますが、これにより婚姻が成立したことになります。
①:日本人の方の婚姻要件具備証明書 (独身証明) の取得
本人 (日本人) が「日本の地方法務局」または「在中国日本大使館の領事部」で申請を行います。
婚姻相手 (中国人) の必要書類も持参する場合、婚姻相手が同行する必要はありません。
場所:日本の地方法務局の場合
必要な書類
日本人が用意する書類 |
1. 戸籍謄本または抄本 |
2. パスポート |
場所:在中国日本大使館の領事部
必要な書類
日本人が用意する書類 | 中国人が用意する書類 |
1. 「戸籍謄本」 (3ヶ月以内に発行されたもの) |
1. 「居民身分証」 |
2. 有効な「パスポート」 |
2. 「居民戸口簿」(現在、婚姻していないことが確認できるもの) |
②:婚姻登記処での登記および結婚証の取得
場所:戸籍所在地を管轄する婚姻登記処
必要な書類
※地域(婚姻登記処)により必要書類が異なる場合もありますので、事前に問い合わせて、必要書類を確認しましょう。
日本人が用意する書類 | 中国人が用意する書類 |
1. 「婚姻要件具備証明」 (独身証明) 日本の地方法務局長等が発行したもの。 日本の外務省の認証、及び、在日中国大使館 (または総領事館 ) の認証が必要。また、中国語訳も添付します。
(※「婚姻要件具備証明」は在中国日本大使館の領事部でも発給しています。この場合は、認証や中国語訳文は不要。) |
1. 「居民身分証」 |
2. 有効な「パスポート」 |
2. 「居民戸口簿」 (現在、婚姻していないことが確認できるもの) |
(3. パスポート) |
③:日本の市区町村役場での婚姻手続き
※中国国内で「結婚証」を受領した後、3ヶ月以内に婚姻届を提出します。
場所:日本の市区町村役場
必要な書類
※市区町村役場により必要書類が異なりますので、事前に問い合わせて、必要書類を確認しましょう。
2人が用意する書類 | 中国人が用意する書類 |
1. 「婚姻届」 |
1. 「出生公証書」 (日本語翻訳を添付) |
2. 「結婚公証書」 (日本語翻訳を添付) |
※離婚歴がある方: 「離婚公証書」(日本語翻訳を添付) |
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(参考) 配偶者ビザの手続きなど
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