群馬県で在留資格に関する申請(永住・配偶者ビザ・就労系のビザ・家族滞在・特定技能など)の申請をお考えなら、VISAトータルサポート(OBI行政書士事務所)へ

 

東京出入国在留管理局 主管「外国人総合相談センター埼玉」で入管相談員を務めている専門家(行政書士)が、群馬県にお住いの方の在留資格(ビザ)申請をサポートします!

当事務所では関東地方を中心に日本全国からご依頼をいただいており、各種在留資格(ビザ)の申請実績が多数ございます。

ぜひ一度ご相談ください。

 

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【主なサポートの内容】

1. 在留資格全般に関するコンサルテーション(Consultation

2. 入国管理局に提出する書類の作成、書類の確認・修正

3. 入国管理局への申請代行(取次)

4. 入国管理局からの追加資料提出依頼や質問への対応

5. 入国管理局からの通知・在留カード等の受け取り など

 

英語・ベトナム語・中国語・韓国語・タガログ語・スペイン語・ポルトガル語でのご案内

 

 For Foreign Residents in Japan (English)

 

 Living and Work Guidebook for Foreign Residents (English)

Cư trú, nhập tịch, du học, lao động, kết hôn, khởi nghiệp (ベトナム語)

我们将帮助在日本居住的外国人 (中国語)

우리는 일본에 거주하고있는 한국인을 지원하고 있습니다 (韓国語)

Tinutulungan naming ang mga taga ibangbansa na nakatira sa Japan (タガログ語)

 

Balikbayan Program (バリクバヤン) :フィリピン国籍者と家族の里帰り

Apoyamos a los residentes extranjeros en Japón (スペイン語)

Nós auxiliamos os estrangeiros residentes no Japão (ポルトガル語)

 

Status de residência: Residente (nikkei de 3°geração) (ポルトガル語)

 

 Início do Programa de Aumento de Recepção de Yonseis (ポルトガル語)

 

 

運営:OBI行政書士事務所

代表:行政書士 小日向 史成 (OBINATA, Fuminari)

埼玉県行政書士会所属・浦和支部 役員

 

行政書士Gyoseishoshi LAWYER= “Certified administrative procedures LEGAL SPECIALIST”

入国管理局 申請取次 行政書士

東京出入国在留管理局 (主管) 入管相談員

  (現在は外国人総合相談センター埼玉にて月に数回、入管相談を担当しています)

 

◎慶應義塾大学卒業 / Graduated from Keio University

◎証券会社勤務などを経て、現職。

◎英語・フランス語・中国語の学習経験あり。

 

「ビザ (在留資格) の手続きを完全サポート」

 

永住ビザ (永住権)Permanent Residence / 永住许可

永住許可

永住ビザの要件を満たしているか、電話や面談でチェック可能です。(要件チェックは無料!)

とても複雑で面倒な永住申請の書類収集・文書作成・入管への申請などをすべてサポート!

永住ビザの許可を得るのはとても難しく、提出書類も入管のウェブサイトに記載されているものだけでは十分でないことが多々あります。

また、仮に現時点では要件を満たしていない場合でも、今後どうすればいいのかアドバイスいたします。

 

 

帰化申請Naturalization / 归化

帰化申請

帰化申請をする前に、条件を満たしているかチェックしましょう。

ここでは、帰化の条件で気をつけるべき点などを詳しく解説しています。

不安なことがあれば、一度ご相談ください。

 

 

国際結婚, 配偶者ビザ International Marriage, Spouse VISA / 国际结婚

国際結婚と配偶者ビザ

日本で婚姻届を提出しただけで完了ではありません。

配偶者の母国での婚姻手続きや配偶者ビザの申請、さらに配偶者がまだ母国で暮らしている場合に日本へ呼ぶ手続きなどをサポートします。

1日でも早く一緒に暮らすためにも、まずはこちらをお読みください!

 

また、離婚や相続にともなう相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

 

 

就労ビザ・外国人雇用手続きWorking VISA, 工作签证

企業経営者・人事ご担当者様

企業の外国人雇用に伴うビザの手続きをサポートしております。(英語対応可)

留学生の採用(新卒)・中途採用(転職)・退社などにともなう在留資格の手続きや届出、採用する時の注意点など、どんなことでもご相談ください。

 

留学生や就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、高度専門職1号など)で働いている方

就職や転職に関する相談や手続きのサポートをしています。

就労ビザの場合、大学や専門学校で学んだことと、仕事の内容の関連性が重要です。

転職する場合に必要な届出がありますので、忘れずに!

(また、高度専門職1号の場合、転職時には在留資格変更許可申請が必要ですので、ご注意ください。)

就職や転職の「前」に、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

特定活動本邦大学卒業者

  20195月に、法務省告示 (特定活動告示) の一部が改正され、日本の大学を卒業した留学生の活躍の機会が広げられることが決まりました。

特定活動46号 (本邦大学卒業者)」という在留資格(ビザ)です。

日本の大学を卒業 (または日本の大学院を修了) していて、日本語能力が高い (N1) 方が対象です。

日本で専門的な知識や技術と日本語能力を身につけた留学生が、通常の就労ビザでは認められていない、飲食店・小売店・ホテル・工場などでの「サービス業・製造業務」にも従事することができるようになりました。

 

就労ビザ

  一般的な就労ビザ (working VISA) である「技術・人文知識・国際業務」について解説しています。

いわゆるサラリーマンやホワイトカラーと呼ばれる職業につくために必要なのが、この在留資格(ビザ)で、「学歴」もしくは「実務経験」などの要件を満たしていることが必要です。

 

留学生の就職

留学生が就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を申請する時に、注意しなければならない点を事例形式でまとめました。

大学を卒業した場合と、専門学校を卒業した場合にわけて解説しています!

 

※ 企業経営者・人事ご担当者様:「就労の可否ご相談」「就労ビザの手続きのご相談」などを承っております。

※ 学校関係者の方:「就職相談 (就労ビザの要件を満たしているか?)」「留学生への就活説明会」などを承っております。

 

転職

 就労ビザを持っている外国人が、転職をしたときに必要な届出や手続きについて詳しく解説!

退職や転職をしたときの「契約機関に関する届出(原則 14日以内)

届出が必要なことを知らなかった、あるいは忘れていた場合でも、気づいたらすぐに届出をしましょう!

転職したときの「就労資格証明書」やビザの更新手続きなどについて解説しています。

転職をする前に一度ご相談いただくのが理想的です。

 

高度専門職

「学歴・職歴・年収・国家資格・日本語能力」などをポイント化し、合計ポイントが70点を超える人については、「高度外国人材 (Highly Skilled Professional)」として、さまざまな優遇を受けられるようになっています。

 

(例) 永住権(PR)の要件が一部緩和

・70点以上:3年以上日本に住んでいれば、永住許可申請が可能

・80点以上:1年以上日本に住んでいれば、永住許可申請が可能

(例) 会社経営や配偶者の就労が認められる

 

 

特定技能Specified Skilled Worker

特定技能

 特定技能1号、特定技能2号の概要と、受入機関の基準や義務、技能試験などについて解説しています。

 

「文書翻訳」Translation Service

 書類の翻訳のみも承ります。 (外国語->日本語 、日本語->外国語に対応)

 

・戸籍謄本 (Family Register)

大学の卒業証明書/学位証明書・成績証明書 (Graduation Certificate / Degree, transcript etc.)

出生/婚姻証明書 (Birth Certificate / Marriage Certificate)

・事業計画書 (Business Plan)  など。

 

対応言語:英語・フランス語・中国語 など

過去の相談例の一部

1. 提出書類がよくわからないので、相談したい。

2. 入管のウェブサイトに書かれている書類を全て提出したのに、不許可だった。

3. 平日は仕事があるので、区役所や税務署に行く時間がない。

4. 今の状況でビザが取れるか相談したい。

5. 会社で外国人を雇用したいので、注意点や手続きについて相談したい。

など

 

手続きの流れ

1 . お問い合わせ・面談予約

 

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2 . 初回相談

お客様の都合の良い場所まで伺います。電話やZoomでの相談も可能です。

(その後、業務を依頼される場合は、料金の半額を着手金としていただいております)

3 . 必要書類のリストアップ

提出すべき書類は1人1人異なりますので、適切な必要書類をリストアップします。市区町村役場や税務署などで発行される書類については、お客様の代わりに取得をすることもできますので、お気軽にご相談ください。

4 . お客様自身での書類の用意

ご自身で用意していただく書類のリストをお渡しします。

5 . 必要書類の作成

当事務所で様々な書類を作成、準備いたします。特に理由書や説明書、許可の可能性を高めるための補足資料など、重要な書類は専門家にお任せください。

6 . お客様による署名

必要に応じて申請書などへの署名をしていただきます。

7. 入国管理局への申請取次

行政書士が入国管理局(東京入国管理局(品川)、さいたま出張所など)へ申請いたします。お客様が入管に行く必要はありませんので、平日は仕事で休めない方、入管で長時間待ちたくない方も問題ありません。

8 . 結果通知の受け取り

申請結果が当事務所に届き次第、ご連絡いたします。

許可が出た場合、報酬の残金のお支払いをお願いいたします。お支払いの確認後、新しい在留カードをお渡しします。

群馬県(Gunma)の対応地域

前橋市(まえばしし)、高崎市(たかさきし)、桐生市(きりゅうし)、伊勢崎市(いせさきし)、太田市(おおたし)、沼田市(ぬまたし)、館林市(たてばやしし)、渋川市(しぶかわし)、藤岡市(ふじおかし)、富岡市(とみおかし)、安中市(あんなかし)、みどり市(みどりし)

 

北群馬郡(きたぐんばぐん)

榛東村(しんとうむら)、吉岡町(よしおかまち)

 

多野郡(たのぐん)

上野村(うえのむら)、神流町(かんなまち)

 

甘楽郡(かんらぐん)

下仁田町(しもにたまち)、南牧村(なんもくむら)、甘楽町(かんらまち)

 

吾妻郡(あがつまぐん)

中之条町(なかのじょうまち)、東吾妻町(ひがしあがつままち)、長野原町(ながのはらまち)、嬬恋村(つまごいむら)、草津町(くさつまち)、高山村(たかやまむら)

 

利根郡(とねぐん)

片品村(かたしなむら)、川場村(かわばむら)、昭和村(しょうわむら)、みなかみ町(みなかみまち)

 

佐波郡(さわぐん)

玉村町(たまむらまち)

 

邑楽郡(おうらぐん)

板倉町(いたくらまち)、明和町(めいわまち)、千代田町(ちよだまち)、大泉町(おおいずみまち)、邑楽町(おうらまち)

 

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