当事務所では、万が一申請が不許可になった場合には以下の対応をとっております。

あらかじめ下記の内容をご理解いただいた上で、ご依頼いただきますよう、お願いいたします。

 

1. 再申請を希望される場合:「追加の着手金なし」で再申請いたします。なお、再申請時に不要になるのは、追加の着手金のみですので、再申請を行った後、許可が出た場合は、「残金のお支払い」をお願いいたします。

 ただし、「追加の着手金なし」での再申請は、あくまでも当事務所のサービスの一環として行っている内容であり、担当の行政書士(小日向史成)が病気・怪我・死亡などのやむを得ない事由により業務の継続が困難、もしくは不可能である場合は、対応出来かねますこと、ご了承ください。

 

2. お客様が再申請を当事務所にご依頼されない場合、再申請を希望しない場合:

ご依頼時に、着手金(半額)のみお支払い頂いている方→「残りの報酬は頂きません。ただし、すでにお支払いいただいた着手金分の返金はいたしかねます。

*ご依頼時に、報酬の総額を一括でお支払い頂いている方→「着手金を除く半額を返金いたします。

 

以下に1つでも該当する場合(申請後に発覚した場合も同様)、お客様の事情により不許可となった場合、お客様の事情により申請を取り下げた場合は再申請制度の対象外です。

以下に1つでも該当する場合(申請後に発覚した場合も同様)ご依頼をキャンセルさせていただくことがありますが、既にお支払いいただいた料金の返金はいたしかねます

 

永住許可申請をする場合

・申請に不利益となる事実を隠していた場合。

・申請に際して、虚偽の情報を伝えていた場合。

・審査期間に犯罪や交通違反をおかした場合や、交通違反が過去5年以内に複数回ある場合。

・過去に犯罪歴がある場合。

・審査期間に会社を退職し退職後3か月以内に再就職できない場合。

・審査期間に転職、失業、休業などにより、収入が下がった場合。

・審査期間に引っ越し、結婚、離婚、退職・失業、転職、休業など状況の変化があったにもかかわらず、その事実の後ただちにご連絡をいただけなかった場合。

・資格外活動許可を得ずに、資格外活動許可が必要な活動を行っていたことがある場合。

・資格外活動の時間数オーバー (週28時間を超える場合) がある場合。

・直近5年間および審査期間に住居移転時の届出、(技術・人文知識・国際業務、高度専門職1号など就労資格の場合)入社・退社時、および会社の所在地移転などの際に入管への届出を14日以内に行っていな場合。

身元保証人の用意ができなくなった場合。

・当事務所からの必要書類の提出に従っていただけない場合。

・入管からの追加書類提出の指示に従っていただけない場合。

当事務所からの連絡や書類提出のお願いに対して、30日以上返信や連絡をいただけない場合、ご依頼をキャンセルさせていただきますこの場合、すでにお支払いいただいた料金の返金はいたしかねます(ただし、病気や怪我で入院していた場合など、やむを得ないと判断した場合は除きます)。

・直近5年間および審査期間に、住民税の未払いや支払いの遅れがある場合。

・直近2年間および審査期間に、健康保険料または年金保険料の未払いや支払いの遅れがある場合。

直近5年間および審査期間に、被扶養者としての要件を満たさず、扶養から外れる必要がある家族を「被扶養者」としている期間がある場合(いわゆる「年収の壁」を超えてしまった状態で、適切な対応がとられずに引き続き被扶養者となっている方がいる場合)。

・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の未払いがある場合。

・ご依頼後、永住許可の審査結果が出る前に申請を取り下げる場合。

・永住許可の審査期間中の在留期間更新で在留期間が3年未満になった場合、「不許可」になった場合。

帰化許可申請をする場合

・申請に不利益となる事実を隠していた場合。

・申請に際して、虚偽の情報を伝えていた場合。

・審査期間に犯罪や交通違反をおかした場合や、交通違反が過去5年以内に複数回ある場合。

・過去に犯罪歴がある場合。

・審査期間に会社を退職し退職後3か月以内に再就職できない場合。

・審査期間に転職、失業、休業などにより、収入が下がった場合。

・審査期間に引っ越し、結婚、離婚、退職・失業、転職、休業など状況の変化があったにもかかわらず、その事実の後ただちにご連絡をいただけなかった場合。

・資格外活動許可を得ずに、資格外活動許可が必要な活動を行っていたことがある場合。

・資格外活動の時間数オーバー (週28時間を超える場合) がある場合。

住民税の未払いや支払いの遅れがある場合。

健康保険料または年金保険料の未払いや支払いの遅れがある場合。

・法務局や当事務所からの必要書類の提出に従っていただけない場合。

当事務所からの連絡や書類提出のお願いに対して、30日以上返信や連絡をいただけない場合、ご依頼をキャンセルさせていただきますこの場合、すでにお支払いいただいた料金の返金はいたしかねます(ただし、病気や怪我で入院していた場合など、やむを得ないと判断した場合は除きます)。

・帰化の審査期間中の在留期間更新で在留期間が3年未満になった場合、「不許可」になった場合。

・ご依頼後、帰化許可の審査結果が出る前に申請を取り下げる場合。

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等を申請する場合(認定・更新・変更)

・申請に不利益となる事実を隠していた場合。

・申請に際して、虚偽の情報を伝えていた場合。

・審査期間に犯罪や交通違反をおかした場合や、交通違反が過去5年以内に複数回ある場合。

・過去に犯罪歴がある場合。

・審査期間に離婚した場合。

・審査期間に引っ越し、退職・失業、転職、休業など状況の変化があったにもかかわらず、その事実の後ただちにご連絡をいただけなかった場合。

・資格外活動許可を得ずに、資格外活動許可が必要な活動を行っていたことがある場合。

・資格外活動の時間数オーバー (週28時間を超える場合) がある場合。

・審査期間に会社を退職し退職後3か月以内に再就職できない場合。

・住居移転時の届出を14日以内に行っていな場合。

・審査期間に転職、失業、休業などにより、収入が下がった場合。

・直近1年間および審査期間に、住民税の未払いや支払いの遅れがある場合。

・直近1年間および審査期間に、健康保険料または年金保険料の未払いや支払いの遅れがある場合。

身元保証人の用意ができなくなった場合。

・当事務所からの必要書類の提出に従っていただけない場合。

・入管からの追加書類提出の指示に従っていただけない場合。

当事務所からの連絡や書類提出のお願いに対して、30日以上返信や連絡をいただけない場合、ご依頼をキャンセルさせていただきますこの場合、すでにお支払いいただいた料金の返金はいたしかねます(ただし、病気や怪我で入院していた場合など、やむを得ないと判断した場合は除きます)。

審査結果が出る前に申請を取り下げる場合。

上記以外の在留資格を申請する場合(認定・更新・変更)

・申請に不利益となる事実を隠していた場合。

・申請に際して、虚偽の情報を伝えていた場合。

・審査期間に犯罪や交通違反をおかした場合や、交通違反が過去5年以内に複数回ある場合。

・過去に犯罪歴がある場合。

・審査期間に引っ越し、結婚、離婚、退職・失業、転職、休業など状況の変化があったにもかかわらず、その事実の後ただちにご連絡をいただけなかった場合。

・資格外活動許可を得ずに、資格外活動許可が必要な活動を行っていたことがある場合。

・資格外活動の時間数オーバー (週28時間を超える場合) がある場合。

・当事務所からの必要書類の提出に従っていただけない場合。

・入管からの追加書類提出の指示に従っていただけない場合。

当事務所からの連絡や書類提出のお願いに対して、30日以上返信や連絡をいただけない場合、ご依頼をキャンセルさせていただきますこの場合、すでにお支払いいただいた料金の返金はいたしかねます(ただし、病気や怪我で入院していた場合など、やむを得ないと判断した場合は除きます)。

・直近1年間および審査期間に住民税の未払いや支払いの遅れがある場合。

・直近1年間および審査期間に、健康保険料または年金保険料の未払いや支払いの遅れがある場合。

・(技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営管理など就労系の在留資格の場合)企業側に法人税などの税金や社会保険料の未払い分がある場合。

(技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営管理など就労系の在留資格の場合)審査期間に会社を退職した場合。

審査結果が出る前に申請を取り下げる場合。

 

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