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台灣人との国際結婚手続き
日本人と台湾人が結婚する場合、日本と中国それぞれの婚姻要件を満たす必要があります。
年齢の要件は以下の通りです。
(民法 第973条) 男未滿十七歲,女未滿十五歲者,不得訂定婚約
台湾での婚姻可能年齢:男性18歳・女性16歳
(民法 第731条) 婚姻は、18歳にならなければ、することができない。
日本での婚姻可能年齢:男女ともに18歳
また、日本と台湾のどちらで先に婚姻手続きをするのかによって、手続きの流れ・方法が変わります。
そのため、ここでは「A.日本で先に手続き」「B.台湾で先に手続き」の両方の流れをご説明します。
お相手の台湾人の方が、日本での在留資格を持っていて日本に住んでいる場合には、日本で婚姻の手続きをした方が楽に進められるでしょう。
A. 日本で先に婚姻の手続きをする場合
①:台北駐日経済文化代表処で「婚姻要件具備証明書」の取得
↓
②:日本の市区町村役場での婚姻手続き
↓
③:台湾への婚姻報告(結婚登記)
短期滞在中でも大丈夫です。 (台灣<->日本は90日以内の滞在はビザ免除)
①:台湾人の方の「婚姻要件具備証明書」の取得
場所:台北駐日経済文化代表処
必要な書類
台湾人が用意するもの |
1. 有効な「パスポート」(原本と写真ページのコピー) |
2. 台湾の「戸籍謄本」 (“未婚”の記載があるもの。3カ月以内に取得したもの) |
3. 証明写真 1枚 |
②:日本の市区町村役場での婚姻手続き
場所:日本の市区町村役場
必要な書類
※市区町村役場により必要書類が異なりますので、事前に問い合わせて、必要書類を確認しましょう。
(外国人の方の出生証明書などが必要な役場もあります。)
日本人が用意する書類 | 台湾人が用意する書類 |
1. 戸籍謄本 (本籍地管轄の役場の場合は不要) |
1. 婚姻要件具備証明書 (日本語訳も添付) |
2. 婚姻届 |
2. パスポート (原本) または 国籍証明書(国籍証明書の場合、日本語訳も添付) |
③:台湾への婚姻報告(結婚登記)
二人そろって、台北駐日経済文化代表処で手続きをします。
(台北駐日経済文化代表処を通して台湾の市役所に転送されます。
この場合、結婚登記は完了までに約1ヶ月かかります。)
場所:台北駐日経済文化代表処
必要な書類
日本人が用意する書類 | 台湾人が用意する書類 |
「申請書」 | |
「結婚登記申請書」 (双方の自筆署名・捺印) |
|
1. 「戸籍謄本」 (3カ月以内に取得したもの) ※婚姻事実の記載のあるもの (原本およびコピー2通) ◎ 中国語訳文も添付 ◎ 戸籍謄本と中国語訳文は、それぞれ台北駐日経済文化代表処で認証を受ける必要があります。 |
1. 台湾の「戸籍謄本」 (3カ月以内に取得したもの) ※未婚事実の記載のあるもの (原本およびコピー1通) |
2. パスポート (原本およびコピー3通) |
2. パスポート (原本およびコピー3通) |
3. 「聲明書 (声明書)」(自筆署名) ◎ 台北駐日経済文化代表処で認証を受ける必要があります。 |
3. フルネームの印鑑 / 國人印章 |
4.「住民票」(3カ月以内に取得したもの) |
4. 台湾人の方の証明写真 |
|
5. 在留カード (日本の在留カードを持っている場合) |
(※台湾の市役所で手続きを行うこともできます。
その際に必要な書類は、台湾各市役所にお問い合わせください。)
B. 台湾で先に婚姻の手続きをする場合
方法1、または方法2で手続きを行います。
方法2のほうが台湾での手続きは簡略されますが、あらかじめ、日本にある「台北駐日経済文化代表処」で戸籍謄本と中文訳の認証が必要です。
方法1 | 方法2 |
①:日本台湾交流協会(台北または高雄)で 婚姻要件具備証明書を取得 ↓ |
日本にある「台北駐日経済文化代表処」で日本の戸籍謄本と、その中文訳に認証を受ける ↓ ↓ ↓ |
②:台湾の外交部領事事務局で 婚姻要件具備証明書を認証 ↓ |
|
③:台湾の市役所で婚姻届を提出 ↓ |
|
④:日本の市区町村役場での婚姻手続き |
※台北駐日経済文化代表処において日本の戸籍謄本およびその中文訳に認証を受 けた場合は、①・②の手続きは不要。
直接台湾の市役所に提出し(③)、 婚姻手続きをしてください。
①:日本台湾交流協会(台北または高雄)で婚姻要件具備証明書を取得
場所:公益財団法人日本台湾交流協会 (台北事務所・高雄事務所)
必要な書類
日本人が用意する書類 |
1. 証明申請書 (窓口にあります) |
2. パスポート (原本およびコピー) |
3. 戸籍謄本 (3カ月以内に取得したもの) |
②:台湾の外交部領事事務局で婚姻要件具備証明書を認証
(所要期間約2日間)
場所:外交部領事事務局
③:台湾の市役所での婚姻手続き
必要な書類
1. 婚姻届「結婚書約」 |
2.「婚姻要件具備証明書」(認証済みのもの) |
※市役所で届け出が受理された後に、「戸籍謄本」(配偶者が記載されたもの)と、「結婚証明書 (婚姻証書)」を取得します。
④:日本の市区町村役場での婚姻手続き
※台湾で婚姻が成立した後、3ヶ月以内に日本の役所にも婚姻届を提出します。
必要な書類
*市区町村役場により必要書類が異なりますので、事前に問い合わせて、必要書類を確認しましょう。
2人が用意する書類 | 台湾人が用意する書類 |
1. 婚姻届 |
1. 「戸籍謄本」(配偶者が記載されたもの) (日本語翻訳を添付) |
2. 婚姻証書 (日本語翻訳を添付) |
2. パスポート |
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(参考) 配偶者ビザの手続きなど
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